- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 自営業
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
---|---|
Before&After | 約1300万円の財産分与 その他解決金 |
事案の概要
性格の不一致等により、既に別居をしている夫婦の妻が、夫に対して離婚の申し出をしたという事案です。
夫婦共有財産として住宅ローンがまだ残っている自宅の不動産(夫名義)がありました。
夫としては、離婚自体には消極的で、再び同居することを期待している状態でしたが、妻の離婚の意思は固く、当事務所に離婚交渉の依頼をされました。
妻よりも夫の収入の方が高く、夫には婚姻費用の支払義務が認められる状態でした。
弁護方針・弁護士対応
ポイントは以下の2点でした。
・協議離婚を目指すため、離婚自体及び離婚条件について、夫に同意してもらう必要があること
・自宅不動産の価値を平等に財産分与するには不動産を任意売却する必要があること(代償金を支払う資力が双方にないため)
上記2点について夫側の合意を取り付けるために、様々な情報を与える形で交渉をしていきました。例えば、合意により離婚が成立しない場合には最終的には離婚訴訟となり、双方長期間拘束されること、判決においては自宅を任意売却して金銭を分けるという解決はできず、究極的に売却に同意できないなら競売をするしかなくなり、双方金銭的に損をするということ、離婚が成立するまでの間婚姻費用の支払いは継続することになること等を説明しました。
また、その上で、早期に協議がまとまるのであれば、婚姻費用を免除するという方向で交渉をしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、離婚自体、離婚条件及び自宅の任意売却とその利益の折半に関する条件の合意ができました。離婚成立前に自宅の任意売却を行い、その利益の半分が妻側に支払われるということを条件に婚姻費用を免除するという内容の離婚協議書を事前に取り交わしました。その後、自宅を任意売却し、支払いがなされ、離婚届の双方の署名押印後、離婚届提出という流れで解決に至っています。結果的には、自宅の売却益の半分やその他の解決金等を含め、約1300万円の利益を獲得し、無事離婚に至ることが出来ました。
相手方に十分な説明を行うことにより、こちらの提案が最も合理的であることを納得してもらえれば、当事者間では話がまとまらなかったような案件でも協議離婚が可能となる場合があります。本件はその成功事例といえるでしょう。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 別居中の婚姻費用の請求と財産分与を適切に確保した離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費 | 10万円(20歳まで) | → | 10万円(22歳まで) | |
財産分与 | 300万円程度(不動産を除外する主張) | → | 約2000万円 |
事案の概要
本件は、依頼者が、同居中の相手方のモラハラに耐えかねて、子と一緒に別居した事案です。依頼者は、家事育児の大部分を担っていたにもかかわらず、相手方から収入が相手方より低いことを馬鹿にされたり、家事や育児の方法を不合理に非難されるなどモラハラを受けていました。依頼者は、離婚したいと考えていましたが、相手方から別居したら生活費は一切渡さないと言われていたために別居開始を躊躇している状態でした。
そのような状況で当法人に相談に来られ、婚姻費用を調停で請求して、婚姻費用を受領しながら離婚条件が検討できると知って、弁護士に依頼して、離婚協議と婚姻費用の請求を進めていくことになりました。
弁護方針・弁護士対応
相手方は当初、離婚自体を拒否しつつ、婚姻費用の分担も低廉な金額しか応じないという回答をしていました。
受任段階から相手方の回答は想定できたことから、担当弁護士としては、最初から調停手続きで解決を図る方針で進めていきました。調停ではない当事者間の協議は、解決まで至れば、スピード解決や柔軟性のメリットがありますが、他方当事者次第で何の進展もないまま時間だけ経過することが多いので注意が必要です。
調停では、まず、婚姻費用について裁判所で協議を行いました。
婚姻費用については、算定表をベースとして主張を行い、子の習い事を含めた金額の算定を求めました。
相手方に対しては、調停委員を通じて、支払に応じないのであれば、審判手続きで決した上で、婚姻費用の強制執行を行わざるを得ないことなど主張していきました。
次に、離婚条件について協議していきました。
しかし、相手方は離婚にあたって、自分が婚姻前に購入し、婚姻後も住宅ローンを支払っているマンションを財産分与から除外して欲しい、仮に、財産分与に含めるとしても通常よりも分与額を大幅に減額して欲しいと主張してきました。
これに対して、担当弁護士は、財産分与について婚姻中に形成された部分を折半することを求めて、相手方が主張に固執するなら訴訟も辞さない態度で協議に臨みつつ、一定期間内であれば分割払いには応じるなど硬軟合わせて、調停に対応していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用については、裁判所を通じて協議したこともあり、相手方も調停開始から程無くして、妥当な額の婚姻費用の支払いに応じる方針に転換し、子の習い事費用まで考慮した婚姻費用の金額を早期に取り決めることができました。婚姻費用が早期に決まったこともあり、依頼者としては、経済的に安心を得ながら離婚条件の検討をすることができました。
また、離婚条件については、訴訟移行して、財産分与を一括で支払うことになってしまう結論を回避したいという相手方の思惑が読み取れました。そこで、当方側も最小限の譲歩をして、不動産以外の財産を含めて、合計で2000万円以上の財産分与を比較的短期間で回収する内容で合意となりました。
相手方のモラハラに対して慰謝料請求をする余地もあった事案でしたが、依頼者が早期解決に重きを置いていたため、あえて慰謝料は請求せず、財産分与をきちんと確保すれば離婚するという方針で進めていったのが本件です。
モラハラは立証が容易ではなく、相手方が否定すれば、「訴訟もやむなし」との展開を招きやすい要素です。本件の様に取れるところからきちんと取って早期解決を優先するのも一つの選択肢といえます。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方からの金銭の最大回収を目指す離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
---|---|
解決金 | 100万円 |
事案の概要
結婚してから2年後に別居を開始した事案です。その2年間についても、夫の単身赴任ということで、ほとんど同居生活は送らないまま不和となり、別居に至りました。
依頼者としては、相手方を訪問した際の性交渉の強要、避妊の非協力等があったため、相手方に対し強い憤りを持っていました。そこで、最大限相手方から金銭を回収することを目指したいという相談でした。
弁護方針・弁護士対応
婚姻費用については、代理人介入前に、既に合意が成立しており、毎月一定額が支払われる状態でした。子はいないため、依頼者のみの生活費として、相手方は毎月一定額を支払っている状態でした。
方針としては、婚姻費用を受領しつつ、調停では様々な角度から相手方に金銭の請求をし、合意できるレベルの和解案が出されれば和解をし、合意できないレベルであれば、訴訟に移行するというものでした。
金銭請求の根拠としては、慰謝料と財産分与でした。もっとも、慰謝料については、仮に訴訟であれば認容される可能性が低いと予想されました。また、財産分与についても、婚姻期間が短く、相手方は夫婦共有財産をさほど有していないと予想される一方、依頼者は一定額は夫婦共有財産を貯蓄している状態でした。したがって、最悪の場合、訴訟では、依頼者が相手方に一定額を財産分与するという結論もあり得る状態でした。
その状態で、調停段階では、慰謝料については当方の考えを詳細に述べ、証拠を提出しました。財産分与については、相手方の特有財産と思われるものや非常に細かい点についても資料の開示を求めました。
このようにした上で、訴訟になれば徹底的に争う姿勢を見せつつ、一定額の解決金が相手方から支払われるのであれば、調停離婚も可能である旨を表明しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、相手方が当方に解決金として100万円を一括で支払うという合意が得られました。
仮に訴訟であれば、少なくとも同様の結果は得られなかったと予想されます。場合によっては、依頼者が相手方に一定額を支払う結果になった可能性もあります。そのように考えると、非常によい内容で調停離婚ができたものと考えられます。
どのように振舞えば相手方が譲歩しやすくなるか、常に模索することがポイントです。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子供なし
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 主婦
- 受任内容:
- 支払額をなるべく抑えたうえでの早期の離婚の成立
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
解決金 | 約270万円 | → | 130万円 |
事案の概要
本件は、性格の不一致で喧嘩を繰り返していた夫婦のうち、妻側が実家に戻って別居を開始した事案です。夫側としても婚姻関係の継続は難しいと判断して離婚を求めたところ、自ら別居をしたにもかかわらず、妻は当初、離婚を拒否していました。
依頼者は自ら妻と1か月半程度交渉をしたものの、何も進展がなかったことから、早期の離婚成立を求めて、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、既に別居を開始しています。法的手続きを進めていけば、いずれは離婚に結び付く可能性は高い事案でした。しかし、依頼者が求める早期解決のためには協議離婚での解決をはかる必要がありました。
そこで、担当弁護士から相手方に連絡をして、依頼者の離婚意思の固さ、このまま別居が継続した場合の見通し、一定額の解決金を支払う意向があることなどを丁寧に説明し、離婚に応じるように交渉を続けました。
その結果、相手方も離婚には応じるとの回答をしてきましたが、離婚条件としてかなりの額の解決金の要求をしてきました。
依頼者としては、相手方が勝手に別居したにもかかわらず、解決金を支払うことに抵抗がないわけではありませんでした。しかし、いたずらに婚姻関係を継続しても、婚姻費用の負担がかさむだけであることも踏まえ、担当弁護士と打ち合わせを行い、ある程度まとまった額の解決金を提示する方針を決めました。
そして、担当弁護士から相手方に対して、依頼者が支払に応じる解決金額を提示して、金額交渉を行い、相手方提示の半額以下で合意を取り付けることに成功しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士による交渉の結果、依頼者自身の対応では進展のない状況から、2か月程度での協議離婚というスピード解決となりました。
離婚拒否の相手方との案件の場合、調停、訴訟と法的手続きを行えば解決はできるものの、年単位の時間がかかってしまうことも珍しくはありません。本件では、一定額の解決の支払いを要することになったものの、スピード解決を実現できたことで、結果的に婚姻費用の支出が圧縮され、経済的にも依頼者にメリットが生じることになりました。
依頼者は受任時点での相手方の態度に困惑している状況でしたが、スピード解決によって、スムーズに離婚後の生活に移行することができる結果となりました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子2人(別居)
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 無職
- 会社員
- 子2人(同居)
- 受任内容:
- 監護者指定
- 離婚調停
事案の概要
妻が夫に断りなく、子2人(いずれも未就学児)を連れて別居を開始しました。別居後、夫は妻の求めに応じて生活費の送金や事務手続き等に協力していましたが、他方、子に会わせてもらうことはできず、離婚の話も一方的に進められてしまっている状態でした。
夫と子らの関係は非常に良好で、夫としては、子らのことが最も気がかりな状態でした。
そのような状況で、今後どのように進めていくのがよいのかという相談でした。
弁護方針・弁護士対応
①監護者指定
夫は子らのことを最も気にかけていました。手元で育てたいという希望が強く、少なくとも早く子らに会える状態にしたいという意向でした。そのような状態で「離婚調停+面会交流調停」の申し立てをし、親権者を争っていくという方法もあります。
しかし、このケースでは、「監護者指定審判」の申し立てを勧めました。
監護者指定の結論は、親権者の指定に直結することが多いですが、離婚の財産給付等の条件も協議しなければならないと、親権者が最終的に決定するまでに時間を要します(離婚訴訟の判決まで)。そうだとすると、別居後の単独監護状態が相当期間継続するため、親権者は現実の監護親になる可能性が高くなってしまいます。
他方、監護者指定であれば、あくまで監護者の問題にだけ集中するため、親権者の指定よりは結論が早く出ることになります。別居後の単独監護状態も、親権を争う場合よりは短期間にとどめることができます。
また、副次的な効果もあります。監護者指定審判を申し立てると、監護親は、監護者として自らが適当であることを主張していくことになりますので、監護者等がまだ決まっていない段階からも、面会交流を柔軟に応じるようになったり、収入面を安定させるべく稼働したりする(仮に親権者が監護親となったとしても、養育費の金額が適正額になる)ことがあります。
このように、最大限有利な状態で戦うためには単独監護実績が短い状態で監護者指定を申し立てるべきであり、面会交流の実現のためにも、それが最も効果的であると考えられました。
②離婚調停、婚姻費用分担調停
夫側が監護者指定の申し立てをしましたが、妻側からは、離婚調停の申し立てをされました。そのような場合でも、まずは監護者指定が先行するため、夫側の戦略には影響はありません。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
監護者指定の手続きでは、主張・立証を尽くしたものの、調査官は妻を監護者と指定するのが相当であるという意見を出しました。そのため、そのまま審判を求めても、相手方が監護者として指定されるだけの結果に終わる可能性が高い状態でした。
そういった事態も想定済みで、実務上は、調査官の意見が出た際、面会交流と監護者について同時に合意をすることが多いです。つまり、夫が、妻を監護者として指定することに同意する代わりに、面会交流について最大限充実させた内容で合意をするということです。
今回のケースでも、妻は監護者として自らが適当であると主張するために、従前の対応を改め、面会交流を行うようになっていましたし、その頻度も、通常の事案よりは若干多めという状況でした。そのため、監護者を妻とし、面会交流は従前相手が対応してきた内容で合意をするということができました。
その取り決めをした後に、離婚の話に入っていくという事案もあります。
しかし、今回のケースでは、上記の合意と同時に、離婚条件の合意にも至ることができました。従前ほとんど離婚条件について協議したことはなく、夫側の要望(原則に近い内容ではあるものの、やや夫側に経済面で有利な内容)を、妻側がほとんど承諾したということで解決できました。
このような解決ができたのは、監護者指定で徹底的に争い、それなりの時間をかけ、(双方ともに)相当程度精神的疲労があったためです。そこから今一度離婚について協議をするのは避けたい、早く全て解決したいという気持ちが妻側にあったため、当方の提案した離婚条件をほとんどそのまま、妻側は承諾しました。
このように、監護者指定を先行することで、
・実際に監護者として指定される可能性がある
・早期に充実した面会交流を実現できる可能性がある
・(場合によっては)結果的に離婚についても早期に解決できる可能性がある
ということがあります。見極めは慎重にした方がよいですが、このような進め方もあります。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社経営
- 子ども無し
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 離婚訴訟(離婚、財産分与、慰謝料)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
財産分与及び慰謝料 | 3000万円以上の請求 | → | 1100万円 |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者によるモラハラがあったとして、数千万円単位の財産分与及び離婚を求め、調停及び訴訟を提起してきた事案です。
弁護方針・弁護士対応
依頼者は離婚自体は早期に進めたいものの、相手方が高額の財産分与に強くこだわり、当事者間の対立が非常に強く、早期の解決が非常に困難な状態でした。
そのため、当方からは、
①相手方の財産分与の主張に対して、依頼者の財産がいかに婚姻中に減少している等を徹底的に主張して大幅な減額を狙いつつ、
②依頼者が納得して支払える額であれば、早期離婚に向けた和解に応じる
という姿勢で調停、訴訟に臨みました。
特に、依頼者は多種多様な財産を持っていたので、各財産の性質に応じて相手方の主張の誤りを一つ一つ反論しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停では相手方の強硬な姿勢は変わりませんでしたが、訴訟の中で長期の紛争状態に疲弊したのか、最終的には依頼者が支払える解決金の額で離婚をする和解が成立しました。
依頼者としては、早期に離婚を成立させ、新たな人生を歩みたい希望が強かったため、和解に応じることにしました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 主婦
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 公務員
- 受任内容:
- 当初は離婚回避、その後は経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
解決金 | 200~300万円 | → | 450万円(一括払い) | |
養育費 | 満20歳まで7万円 | → | 満20歳まで8万円 |
事案の概要
本件は、相手方が、性格の不一致など理由に依頼者に離婚を求め、ほとんど話し合いもないまま一方的に別居してしまった事案です。依頼者は、子供が二人おり、いずれもまだ幼かったことから、子供のために離婚を回避することを希望している一方で、相手方の離婚意思が強い場合にはどのような話し合いをすればいいのか分からず悩んだ状況で当法人にご相談に来られました。
依頼者は、弁護士に相談する=離婚に向けて動いていくということだと思い込んでおり、弁護士に相談するのも気が重い様子でしたが、担当弁護士から、離婚ありきではない方向性を提案したこともあり、当法人に依頼いただく運びとなりました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、依頼者と相談し、まずは離婚回避の指針で、相手方を説得する方向性で動いていくことにしました。
具体的には、別居後に生活費を受け取ってない状況でしたので、婚姻費用分担調停の申立を行い、専業主婦であった依頼者の当面の生活費を確保しつつ、相手方には子が幼いこと、依頼者に対する不満があれば改善する意向があることをなどを伝えて、関係修復を試みました。
しかし、相手方の離婚意思は強く、相手方からは離婚調停の申立がされるに至りました。
そこで、依頼者と方針を再度相談し、離婚に応じる代わりに、今後の生活になるべく困らないように経済的に安定した条件での離婚を目指すことになりました。
担当弁護士の方から相手方に対して、収入資料や財産資料の開示を求め、養育費や財産分与の相場を検討し、かつ、相手方にこちらが離婚に応じることで訴訟までせずに離婚できるメリットなどを伝えることで相場より良い条件での合意ができるように交渉していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者は、当初は一人で悩んでいる状況でしたが、婚姻費用分担調停で決まった婚姻費用を受領しながら、弁護士と協議しながら、夫婦関係の今後を冷静に検討することができました。離婚する方向に舵を切った後は、離婚後の生活を見越して就職活動を行い、養育費と合わせて安定した生活ができるように準備を進めていくこともできました。
また、離婚条件については、財産分与で相場通りにすると300万円程度の支払いになるところ、相手方から依頼者に対して450万円が支払われることになり、養育費については、算定表では月7万程度のところを月8万円で合意することになりました。
依頼者は受任時点で方向性に悩んでいる状況でしたが、担当弁護士はじっくりと相談しながら方針を検討したことで、最終的には相場よりもよい条件で離婚することになりました。弁護士に依頼するということは離婚に直結するように思われる方も多いかもしれませんが、離婚ありきではない方針を提案させていただくことも可能です。むしろ、早い段階から弁護士に依頼し、弁護士と一緒に進めていく方がよい結果につながることが多いと思います。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 年収は300万円程度
- 子2人(妻と同居)
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- 無職
- 子2人(同居)
- 受任内容:
- 離婚交渉
- 調停(特有財産の回収、面会交流)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
---|---|
解決金 | 700万円 |
面会交流 | 月1回直接交流 2月1回間接交流 毎月の写真の送付 |
事案の概要
同居生活を送る中で、夫婦関係は不和になっていき、妻が第2子の里帰り出産のために別居したところ、そのまま帰って来なくなりました。妻からは別居中に離婚の申し出がなされました。依頼者としては、妻が夫の特有財産の大半を所持していることから、それを回収したいということと、子供との面会交流をなるべく充実させたいという依頼でした。
弁護方針・弁護士対応
①面会交流自体は、最終的には和解条項に合意内容を記載することをゴールとして設定し、それまでは随時面会交流を求めていくこととしました。面会交流の実績を積んでおくと、それまでの実績を考慮して、最終的な合意内容のレベルをあげていくことができるためです。特に、このケースでは、父母の感情的対立が鋭く、遠方ということもあって、面会交流が実現しにくい状況でした。そこで、月に2回の直接交流と毎月の写真の送付を求めました。遠方ということや、当事者だけでは会わせられないこと(第三者機関の利用)、新型コロナウイルスの影響等を理由に、相手方からは、直接交流は拒否されましたが、月1回のテレビ通話、毎月の写真送付は受けることができました。その状況で離婚協議を継続していました。
②離婚について、夫は従前、別の会社で務めており、早期退職制度で、退職時に800万円程度の退職金を受け取っていました。結婚期間は短いため、退職金の多くは、夫の特有財産といって差し支えない状態でした。そして、退職金のうち、700万円は、妻の口座に入金していました。
一般に、特有財産の立証は困難であり、主張が対立しやすいところです。加えて、実際に妻の口座に入金されているとなると、現実に回収するには相当程度困難を伴います。どれだけ特有財産についての証拠を集められるかがポイントでしたので、特有財産性に関する証拠の収集に注力することにしました。
幸い、様々な証拠をかけあわせることで、特有財産性が裁判でも立証できると思われるレベルに達することができました。相手方は当方の主張を否定してきたため、裁判での決着も視野に入れながら交渉していくことになりました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
①面会交流
・直接交流を月1回
・テレビ通話を2月に1回
・毎月の写真送付
②財産分与(解決金)
・【妻】から【夫】に700万円を支払う
このように、面会交流を充実させ、妻が所持していた夫の特有財産も回収することができました。面会交流自体は継続して実績を積んできたこと、特有財産性立証の証拠が十分集まっていたこと、相手方が話し合いで解決を希望し、他方で当方は、裁判になっても差し支えないという姿勢で交渉、調停に臨んだことで、上記内容で合意に至ることができた事案です。
- 依頼者の属性:
- 60代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 50代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- なるべく経済的負担の少ない形の早期離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | 離婚拒否 あるいは解決金800万円 |
→ | 解決金なしで離婚成立 |
事案の概要
本件は、専業主婦でありながら、依頼者の家事をやってくれないうえ、依頼者に対して、暴言などのモラハラ行為もあったことから、CLが相手方との同居に耐えかねて、別居をして離婚を希望した事案です。依頼者と相手方は、賃貸マンションに同居していたことから、単に離婚を進めるのみならず、別居にあたって依頼者に住居費の二重払いの負担が生じることなど解決しないとならない事項があったため、依頼者は当法人に相談に来られることになりました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が専業主婦であり、経済的に依頼者側に依存している状況であることから、離婚後の生活との兼ね合いで離婚を拒否してきたり、過大な解決金を請求されるリスクがありました。また、依頼者が別居をする場合、住居費の二重払いとなってしまううえに相手方から請求があれば、婚姻費用の支払いの必要も生じ、離婚成立までに依頼者が負担するべき金額をどのように少なくするかも検討する必要がありました。
そこで、担当弁護士としては、依頼者側の離婚意思を明確にする意図などから、受任後、すぐに離婚調停の申立てをしたうえで、調停の初回期日まで協議離婚で早期に解決できる余地がないかを探っていく方針で進めていくことにしました。
当法人が受任後、相手方にも代理人がつき、想定通り、離婚を拒否、仮に、離婚するのであれば条件として、慰謝料など含めた解決金800万円を請求してきました。しかも、同居中に依頼者から相手方に対して、何かあった時の生活費などとして使ってもらうために渡した300万円も全額を相手方が取得することを求める内容でした。さらに、婚姻費用の請求もされることになりました。
担当弁護士は、取り急ぎ相手方に対し、賃貸マンションから退去してもらうように交渉しつつ、本件では、依頼者側が慰謝料等を支払う理由はなく、渡した300万円も依頼者の婚姻前からの預貯金であることから返還を求めるとともに、婚姻費用は、当該300万円から充当するように求めました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手代理人との交渉の結果、別居後1か月程度で相手方が退去することになり、依頼者の住居費の二重払いの負担は最小限にとどめることができました。
相手方は解決金の支払いに固執してきたのですが、担当弁護士から調停、訴訟でのドライな解決も示唆しつつ、依頼者側の譲歩として、離婚成立までの婚姻費用を含めて、渡した300万円を相手方に返還を求めない形で解決することを提案して、交渉を続けてきました。
その結果、解決金なしで調停の初回期日前に離婚が成立することになり、依頼後、2か月程度で解決することができました。
依頼者が相手方に渡した300万円は本来返還を求めることができるものでしたが、解決が長引けばいずれにしても婚姻費用として相当額の支出が避けがたいことなど踏まえ、早期解決のために依頼者側から譲歩することになりました。
解決までの時間と経済的負担との兼ね合いで依頼者にも納得いただけた解決となりました。
- 依頼者の属性:
- 60代
- 男性
- 会社役員
- 相手の属性:
- 50代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 離婚拒否を続ける相手方との離婚成立
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
離婚拒否 | → | 条件に納得したうえでの離婚成立 |
事案の概要
本件は、両親の介護について価値観の相違が生じたために、夫から妻に離婚を求めた事案です。既に別居が1年以上継続している状況であり、当事者同士で離婚調停も行っている段階でした。しかし、相手方が、離婚後の生活の不安を理由に頑なに離婚を拒否し、調停にも欠席してきました。そこで、依頼者は、相手方との離婚のために訴訟を提起するべく当法人にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、すでに別居が1年以上経過していることもあり、訴訟提起すれば最終的に離婚が認められる可能性は十分にある事案でしたので、粛々と訴訟を進めれば、離婚成立という結果を得ることができたと思います。もっとも、依頼者は、離婚後の相手方の生活を考えていないわけではなく、むしろ、調停段階において、相場よりも好条件を提示している状況でしたので、相手方の漠然とした離婚後の生活の不安を取り除くことができれば、協議離婚の成立の可能性もあると見込まれました。そこで、離婚訴訟を提起して、法的手続きの段取りは進めつつも、並行して、離婚協議も行っていくこととしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方は、これまで離婚後の生活の不安から頑なに離婚を拒否していましたが、訴訟にまで至った以上、いずれは離婚が成立見込みであること、こちらが提示している条件は相場よりも好条件であり、このまま訴訟でドライな解決を図るよりも相手方にもメリットがあることを具体的な数字とともに相手方に提示しました。
その結果、相手方は、最終的には自ら離婚に応じることを決断し、依頼者から相手方に対して、一定程度離婚後の生活を保証することを条件(離婚後の自宅への居住を認めるなど)に協議離婚が成立しました。協議離婚が成立したのは、離婚訴訟の初回期日とほぼ同じタイミングでしたので、離婚訴訟のみで解決を図るよりもかなり早い段階で解決に至ることができました。