- 依頼者の属性:
- 男性
- 30代
- 会社員
- 相手の属性:
- 女性
- 30代
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚調停
- 不貞慰謝料請求
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 慰謝料 | 400万円 | → | 0万円 | |
事案の概要
不貞をしてしまった夫が依頼者です。ご本人にて不貞についての謝罪を妻側にしたものの、妻より離婚とともに慰謝料を求められたため当法人にて受任となりました。
弁護方針・弁護士対応
経済的な余力がないことを積極的に説明し、併せて不貞についての反省を具体的に手紙という形で何度も妻側に伝えていきました。
加えて、離婚をした後も子の父親であることに違いはないと伝え、面会交流を実施したいこと、養育費をしっかり支払っていくことを伝えていきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
月1回程度の面会交流の確約に加えて、当初から請求されていた慰謝料を0万円とする内容で離婚を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方との離婚及び適切な離婚条件を求める調停
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Before&After | 離婚をしない | → | 離婚成立 | |
| 慰謝料 | 1000万円 | → | 0円 | |
| 養育費 | 相場の約1.5倍 | → | 相場通りの金額+ 毎月数万程度の支援金 |
|
事案の概要
本件は、相手方が依頼者との口論を契機に、自宅から出て実家に帰り、それ以降依頼者との接触を断つ一方で、生活費だけ弁護士を介して請求をしてきた事案でした。
依頼者は、相手方に対して生活費の提供を初めから提案していたにもかかわらず、弁護士を突然入れられたことに、かなり狼狽し、それまでの夫婦間の不和から離婚を決意された状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が離婚を頑なに拒むとともに、以下のような主張を行っておりました。
・慰謝料1000万円という巨額の請求
・離婚する場合の養育費を、相場の1.5倍程度とすること
・家族で一枚しかない保険証の返還の拒絶
これに対し、弊所弁護士は、「離婚をしていないだけ」の別居状態を継続することのデメリットとともに、
・慰謝料については、依頼者側に離婚に至る原因が存在しないため、支払わない
・養育費は相場通りに支払うこと
・保険証の速やかな変換の要求
を書面及び口頭で行う方針で進めました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・離婚の成立
・慰謝料を認めない代わり、相場通りの養育費に一定の経済的支援を付加すること
等の内容で合意に至りました。
依頼者はご相談いただいた時点で離婚を決めていたものの、相手方の主張とは真っ向から対立しておりました。担当弁護士は、依頼者と離婚に向けた相手方への主張を打ち合わせを重ねて構成し、依頼者が納得する条件の下、離婚を成立させるに至りました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供3人(妻と同居)
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 無職
- 子供3人(妻と同居)
- 受任内容:
- 適正な条件での離婚
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 養育費 | 25万円程度 | → | 23万円 | |
| 自宅 | ローンは全額夫負担 | → | 半額負担 | |
| 学費 | 全額夫負担 | → | 半額負担 | |
事案の概要
同居期間中喧嘩が絶えず、夫が別居を開始しました。妻も離婚には応じるスタンスではあったものの、一般的には過大と思われる要求(上記参照)に固執したり、些末な点にこだわったりしていたため、離婚協議が全く進まない状態で1年程経過しました。その後、適正な条件で離婚をしたいという相談を受け、離婚調停から進めることになりました。
弁護方針・弁護士対応
夫側から離婚の申し出をするとき、妻が離婚自体を拒絶している場合には、交渉が難航するケースが多々あります。仮に離婚訴訟になっても、別居期間が短い等の理由で婚姻関係が破綻しているとまでは評価されず、離婚が認められない可能性があるため、夫側が早期離婚をするためには一定程度金銭的な給付をしなければならないという状況になりやすいためです。金銭的給付の金額で折り合いがつかなければ、交渉は難航することになります。
一方、本件は、双方が離婚自体には同意しており、条件だけが折り合わないというような場合でした。そのため、仮に話し合いで解決できない場合でも、離婚訴訟で離婚自体は認められる可能性が高いと考えられます。離婚条件も、訴訟であれば、原則的な処理が行われ、過大な負担を夫がする必要はなくなります。そこで、夫側(当方)としては、当初より離婚原則にのっとった条件を提示し、可能な範囲内で譲歩し、結果的に譲歩が難しければ調停での解決にこだわらず、離婚訴訟をするという方針を取りました。
調停では、当方が早期に資料を用意したり、離婚条件全体の提示をしてきましたが、相手方は調停での話し合いに協力的ではなく、早期に財産資料を開示しなかったり、離婚条件全体の提示をせず、個別の条件を後出しでしてきたりしたため、調停の進行が遅くなっている状態でした。このままでは、婚姻費用や住宅ローンにより過度な負担が夫にかかり続けてしまうため、調停の進行をコントロールする必要がありました。具体的には、早期に資料開示及び離婚条件全体の提示を行い、相手方の返答の期限を指定し、それまでに相手方の全体の離婚条件の提示を求めました。相手方から条件の提示があり次第、速やかに依頼者と協議し、最終案(これに応じられないなら調停を不成立としてもらいたいと明示)として対案を提出しました。それでも返答がなかったため、調停の1週間前に、裁判所を通じて催促を行い、相手方からは基本的には条件を承諾するとの返答がありました。概ねの合意が調停期日間にできていても、調停条項をあらかじめ当事者が作り、ほぼ完全に合意できている状態にしなければ、次の調停期日で離婚を成立させることができません。そこで、非常に複雑な条項にはなるものの、速やかに条項案を作り、何度も相手方と折衝したり、裁判所に確認を取ったりすることで、調停期日前に、ほぼ完全に合意に至る状態にできました。無事、次の調停期日において、当方の作成した条項案をほぼそのまま裁判所が採用し、離婚を成立させることができました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚条件は、基本的には妥当な範囲内であると評価できる結果となりました。離婚訴訟を提起して一定期間現在の状況が継続することと比較すると、十分譲歩可能な範囲内でした。当初の要求が過大でしたが、条件で折り合わなければ訴訟でよいということを強く打ち出し、相手方の条件を大幅に引き下げることができました。
また、相手方の不協力の程度次第では、調停がいたずらに長引いてしまうことがあります。そこも、弁護士が調停の進行をきちんとコントロールし、相手方のタスク管理を行い、調停までに時間がなくとも突貫で条項案を作成する等、弁護士次第で解決時間を大幅に短くすることも可能です。弁護士を入れることのメリットの一つでしょう。
