転居先を告げず別居した夫への生活費の請求および早期離婚を成立させた事例

転居先を告げず別居した夫への生活費の請求および早期離婚を成立させた事例

依頼者の属性
40代
女性
専業主婦
子ども有
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
婚姻費用分担調停
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用 支払われず 月額平均約6万円

事案の概要

夫が妻に行き先も告げず、自分の必要なものだけをもって一方的に別居を開始しました。
別居後、妻は夫とSMS(ショートメッセージ)では連絡が取れるものの、どこにいるのかを全く夫は明かしませんでした。
夫は数年間、生活費を妻に払っていましたが、唐突に支払いを止めてしまったので、妻と子どもは明日の生活費に困った状況で弊所にご相談いただきました。

弁護方針・弁護士対応

ご相談の時点で、生活費の確保を何よりも急いで確保をする必要がありました。
ただ、相手方の住所は不明で就労先だけかろうじて判明しただけでした。
また、このようなことをする夫とは離婚したいとの要望があったので、次の調停手続を申立てました。

①婚姻費用分担調停の申立て
妻はパートをしていましたが、その収入では、親族からの支援を受けてようやく子どもとの生活が成り立つ状況でした。
そこで、毎月一定の生活費が支払われること確保するために婚姻費用の請求をすることになりました。
夫に対して交渉を試みて生活費の支払いを求めることも考えられましたが、交渉がまとまらない場合、ご相談者様が生活費の支払いを受けられない状況が継続するだけです。
他方、婚姻費用の調停の場合、仮に協議がまとまらなくとも、審判手続に移行して裁判所が適切な婚姻費用を決定します。
そのため、早期解決を図るべく初めから調停手続を利用することにしました。

②離婚調停
婚姻費用調停が成立する見込みが立ち、ご相談者様の生活が安定する状況になれば、離婚に向かうために調停を申し立てることとしました。
離婚については裁判所外で交渉を行うことも考えられますが、住所を明かさない夫を相手に交渉を行っている間に行方不明となるおそれがありました。
そのため、婚姻費用分担調停の終盤に離婚調停を開始するプランを立てました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

婚姻費用分担調停では、夫側が双方の収入から計算される婚姻費用の支払いに中々応じませんでした。
直近の夫の収入からして支払いが困難な金額ではないはずでしたが、夫側は毎月自身が支払いたい額を支払う、と譲りませんでした。
そこで、担当弁護士は複数の案を妻との協議を経て作成し、裁判所と夫に提示しました。
いずれの案についても、担当弁護士は補足説明を付け、夫側の経済状況から履行可能である旨を丁寧に論じました。
最終的には、毎月の支払額は本来妻が請求できる婚姻費用額よりは低いものの、夫側が年2回のボーナス払いによって本来の婚姻費用の不足分を払う条件で夫に合意をさせております。

また、夫側が当初から婚姻費用を支払うことに強い抵抗感を示していたことを利用し、担当弁護士は離婚の早期成立を図りました。具体的には、婚姻費用分担調停成立直後に、夫側に対する離婚条件を複数案作成して夫側に提示しました。その際に、婚姻費用の支払いが不要となることを強調して説明を行ったところ、婚姻費用分担調停成立後、離婚調停の初回期日にて離婚に合意しました。

婚姻費用の確保には少々時間は要したものの、婚姻費用と離婚それぞれについてこちら側から解決策とその合理性について示し続けることで事件解決へとつながりました。

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依頼者の属性
30代
男性
会社員
子2人(別居)
相手の属性
30代
女性
無職
会社員
子2人(同居)
受任内容
監護者指定
離婚調停

事案の概要

妻が夫に断りなく、子2人(いずれも未就学児)を連れて別居を開始しました。別居後、夫は妻の求めに応じて生活費の送金や事務手続き等に協力していましたが、他方、子に会わせてもらうことはできず、離婚の話も一方的に進められてしまっている状態でした。
夫と子らの関係は非常に良好で、夫としては、子らのことが最も気がかりな状態でした。
そのような状況で、今後どのように進めていくのがよいのかという相談でした。

弁護方針・弁護士対応

①監護者指定
夫は子らのことを最も気にかけていました。手元で育てたいという希望が強く、少なくとも早く子らに会える状態にしたいという意向でした。そのような状態で「離婚調停+面会交流調停」の申し立てをし、親権者を争っていくという方法もあります。
しかし、このケースでは、「監護者指定審判」の申し立てを勧めました。
監護者指定の結論は、親権者の指定に直結することが多いですが、離婚の財産給付等の条件も協議しなければならないと、親権者が最終的に決定するまでに時間を要します(離婚訴訟の判決まで)。そうだとすると、別居後の単独監護状態が相当期間継続するため、親権者は現実の監護親になる可能性が高くなってしまいます。
他方、監護者指定であれば、あくまで監護者の問題にだけ集中するため、親権者の指定よりは結論が早く出ることになります。別居後の単独監護状態も、親権を争う場合よりは短期間にとどめることができます。
また、副次的な効果もあります。監護者指定審判を申し立てると、監護親は、監護者として自らが適当であることを主張していくことになりますので、監護者等がまだ決まっていない段階からも、面会交流を柔軟に応じるようになったり、収入面を安定させるべく稼働したりする(仮に親権者が監護親となったとしても、養育費の金額が適正額になる)ことがあります。
このように、最大限有利な状態で戦うためには単独監護実績が短い状態で監護者指定を申し立てるべきであり、面会交流の実現のためにも、それが最も効果的であると考えられました。

②離婚調停、婚姻費用分担調停
夫側が監護者指定の申し立てをしましたが、妻側からは、離婚調停の申し立てをされました。そのような場合でも、まずは監護者指定が先行するため、夫側の戦略には影響はありません。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

監護者指定の手続きでは、主張・立証を尽くしたものの、調査官は妻を監護者と指定するのが相当であるという意見を出しました。そのため、そのまま審判を求めても、相手方が監護者として指定されるだけの結果に終わる可能性が高い状態でした。
そういった事態も想定済みで、実務上は、調査官の意見が出た際、面会交流と監護者について同時に合意をすることが多いです。つまり、夫が、妻を監護者として指定することに同意する代わりに、面会交流について最大限充実させた内容で合意をするということです。
今回のケースでも、妻は監護者として自らが適当であると主張するために、従前の対応を改め、面会交流を行うようになっていましたし、その頻度も、通常の事案よりは若干多めという状況でした。そのため、監護者を妻とし、面会交流は従前相手が対応してきた内容で合意をするということができました。

その取り決めをした後に、離婚の話に入っていくという事案もあります。
しかし、今回のケースでは、上記の合意と同時に、離婚条件の合意にも至ることができました。従前ほとんど離婚条件について協議したことはなく、夫側の要望(原則に近い内容ではあるものの、やや夫側に経済面で有利な内容)を、妻側がほとんど承諾したということで解決できました。
このような解決ができたのは、監護者指定で徹底的に争い、それなりの時間をかけ、(双方ともに)相当程度精神的疲労があったためです。そこから今一度離婚について協議をするのは避けたい、早く全て解決したいという気持ちが妻側にあったため、当方の提案した離婚条件をほとんどそのまま、妻側は承諾しました。

このように、監護者指定を先行することで、
・実際に監護者として指定される可能性がある
・早期に充実した面会交流を実現できる可能性がある
・(場合によっては)結果的に離婚についても早期に解決できる可能性がある
ということがあります。見極めは慎重にした方がよいですが、このような進め方もあります。

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依頼者の属性
30代
男性
会社経営
子ども無し
相手の属性
30代
女性
専業主婦
受任内容
離婚訴訟(離婚、財産分与、慰謝料)
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与及び慰謝料 3000万円以上の請求 1100万円

事案の概要

本件は、相手方が依頼者によるモラハラがあったとして、数千万円単位の財産分与及び離婚を求め、調停及び訴訟を提起してきた事案です。

弁護方針・弁護士対応

依頼者は離婚自体は早期に進めたいものの、相手方が高額の財産分与に強くこだわり、当事者間の対立が非常に強く、早期の解決が非常に困難な状態でした。
そのため、当方からは、
①相手方の財産分与の主張に対して、依頼者の財産がいかに婚姻中に減少している等を徹底的に主張して大幅な減額を狙いつつ、
②依頼者が納得して支払える額であれば、早期離婚に向けた和解に応じる
という姿勢で調停、訴訟に臨みました。

特に、依頼者は多種多様な財産を持っていたので、各財産の性質に応じて相手方の主張の誤りを一つ一つ反論しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停では相手方の強硬な姿勢は変わりませんでしたが、訴訟の中で長期の紛争状態に疲弊したのか、最終的には依頼者が支払える解決金の額で離婚をする和解が成立しました。
依頼者としては、早期に離婚を成立させ、新たな人生を歩みたい希望が強かったため、和解に応じることにしました。

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依頼者の属性
30代
女性
主婦
子供有
相手の属性
30代
男性
公務員
受任内容
当初は離婚回避、その後は経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
解決金 200~300万円 450万円(一括払い)
養育費 満20歳まで7万円 満20歳まで8万円

事案の概要

本件は、相手方が、性格の不一致など理由に依頼者に離婚を求め、ほとんど話し合いもないまま一方的に別居してしまった事案です。依頼者は、子供が二人おり、いずれもまだ幼かったことから、子供のために離婚を回避することを希望している一方で、相手方の離婚意思が強い場合にはどのような話し合いをすればいいのか分からず悩んだ状況で当法人にご相談に来られました。
依頼者は、弁護士に相談する=離婚に向けて動いていくということだと思い込んでおり、弁護士に相談するのも気が重い様子でしたが、担当弁護士から、離婚ありきではない方向性を提案したこともあり、当法人に依頼いただく運びとなりました。

弁護方針・弁護士対応

担当弁護士は、依頼者と相談し、まずは離婚回避の指針で、相手方を説得する方向性で動いていくことにしました。
具体的には、別居後に生活費を受け取ってない状況でしたので、婚姻費用分担調停の申立を行い、専業主婦であった依頼者の当面の生活費を確保しつつ、相手方には子が幼いこと、依頼者に対する不満があれば改善する意向があることをなどを伝えて、関係修復を試みました。

しかし、相手方の離婚意思は強く、相手方からは離婚調停の申立がされるに至りました。
そこで、依頼者と方針を再度相談し、離婚に応じる代わりに、今後の生活になるべく困らないように経済的に安定した条件での離婚を目指すことになりました。
担当弁護士の方から相手方に対して、収入資料や財産資料の開示を求め、養育費や財産分与の相場を検討し、かつ、相手方にこちらが離婚に応じることで訴訟までせずに離婚できるメリットなどを伝えることで相場より良い条件での合意ができるように交渉していきました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者は、当初は一人で悩んでいる状況でしたが、婚姻費用分担調停で決まった婚姻費用を受領しながら、弁護士と協議しながら、夫婦関係の今後を冷静に検討することができました。離婚する方向に舵を切った後は、離婚後の生活を見越して就職活動を行い、養育費と合わせて安定した生活ができるように準備を進めていくこともできました。

また、離婚条件については、財産分与で相場通りにすると300万円程度の支払いになるところ、相手方から依頼者に対して450万円が支払われることになり、養育費については、算定表では月7万程度のところを月8万円で合意することになりました。

依頼者は受任時点で方向性に悩んでいる状況でしたが、担当弁護士はじっくりと相談しながら方針を検討したことで、最終的には相場よりもよい条件で離婚することになりました。弁護士に依頼するということは離婚に直結するように思われる方も多いかもしれませんが、離婚ありきではない方針を提案させていただくことも可能です。むしろ、早い段階から弁護士に依頼し、弁護士と一緒に進めていく方がよい結果につながることが多いと思います。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
年収は300万円程度
子2人(妻と同居)
相手の属性
20代
女性
無職
子2人(同居)
受任内容
離婚交渉
調停(特有財産の回収、面会交流)
弁護士法人ALGに依頼した結果
解決金 700万円
面会交流 月1回直接交流
2月1回間接交流
毎月の写真の送付

事案の概要

同居生活を送る中で、夫婦関係は不和になっていき、妻が第2子の里帰り出産のために別居したところ、そのまま帰って来なくなりました。妻からは別居中に離婚の申し出がなされました。依頼者としては、妻が夫の特有財産の大半を所持していることから、それを回収したいということと、子供との面会交流をなるべく充実させたいという依頼でした。

弁護方針・弁護士対応

①面会交流自体は、最終的には和解条項に合意内容を記載することをゴールとして設定し、それまでは随時面会交流を求めていくこととしました。面会交流の実績を積んでおくと、それまでの実績を考慮して、最終的な合意内容のレベルをあげていくことができるためです。特に、このケースでは、父母の感情的対立が鋭く、遠方ということもあって、面会交流が実現しにくい状況でした。そこで、月に2回の直接交流と毎月の写真の送付を求めました。遠方ということや、当事者だけでは会わせられないこと(第三者機関の利用)、新型コロナウイルスの影響等を理由に、相手方からは、直接交流は拒否されましたが、月1回のテレビ通話、毎月の写真送付は受けることができました。その状況で離婚協議を継続していました。

②離婚について、夫は従前、別の会社で務めており、早期退職制度で、退職時に800万円程度の退職金を受け取っていました。結婚期間は短いため、退職金の多くは、夫の特有財産といって差し支えない状態でした。そして、退職金のうち、700万円は、妻の口座に入金していました。
一般に、特有財産の立証は困難であり、主張が対立しやすいところです。加えて、実際に妻の口座に入金されているとなると、現実に回収するには相当程度困難を伴います。どれだけ特有財産についての証拠を集められるかがポイントでしたので、特有財産性に関する証拠の収集に注力することにしました。
幸い、様々な証拠をかけあわせることで、特有財産性が裁判でも立証できると思われるレベルに達することができました。相手方は当方の主張を否定してきたため、裁判での決着も視野に入れながら交渉していくことになりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

①面会交流
・直接交流を月1回
・テレビ通話を2月に1回
・毎月の写真送付

②財産分与(解決金)
・【妻】から【夫】に700万円を支払う

このように、面会交流を充実させ、妻が所持していた夫の特有財産も回収することができました。面会交流自体は継続して実績を積んできたこと、特有財産性立証の証拠が十分集まっていたこと、相手方が話し合いで解決を希望し、他方で当方は、裁判になっても差し支えないという姿勢で交渉、調停に臨んだことで、上記内容で合意に至ることができた事案です。

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依頼者の属性
男性
30代
会社員
相手の属性
女性
30代
会社員
受任内容
離婚調停
不貞慰謝料請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 400万円 0万円

事案の概要

不貞をしてしまった夫が依頼者です。ご本人にて不貞についての謝罪を妻側にしたものの、妻より離婚とともに慰謝料を求められたため当法人にて受任となりました。

弁護方針・弁護士対応

経済的な余力がないことを積極的に説明し、併せて不貞についての反省を具体的に手紙という形で何度も妻側に伝えていきました。
加えて、離婚をした後も子の父親であることに違いはないと伝え、面会交流を実施したいこと、養育費をしっかり支払っていくことを伝えていきました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

月1回程度の面会交流の確約に加えて、当初から請求されていた慰謝料を0万円とする内容で離婚を成立させることができました。

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依頼者の属性
30代
男性
会社員
子供有
相手の属性
30代
女性
会社員
受任内容
相手方との離婚及び適切な離婚条件を求める調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚をしない 離婚成立
慰謝料 1000万円 0円
養育費 相場の約1.5倍 相場通りの金額+
毎月数万程度の支援金

事案の概要

本件は、相手方が依頼者との口論を契機に、自宅から出て実家に帰り、それ以降依頼者との接触を断つ一方で、生活費だけ弁護士を介して請求をしてきた事案でした。
依頼者は、相手方に対して生活費の提供を初めから提案していたにもかかわらず、弁護士を突然入れられたことに、かなり狼狽し、それまでの夫婦間の不和から離婚を決意された状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が離婚を頑なに拒むとともに、以下のような主張を行っておりました。

・慰謝料1000万円という巨額の請求
・離婚する場合の養育費を、相場の1.5倍程度とすること
・家族で一枚しかない保険証の返還の拒絶

これに対し、弊所弁護士は、「離婚をしていないだけ」の別居状態を継続することのデメリットとともに、
・慰謝料については、依頼者側に離婚に至る原因が存在しないため、支払わない
・養育費は相場通りに支払うこと
・保険証の速やかな変換の要求
を書面及び口頭で行う方針で進めました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、
離婚の成立
慰謝料を認めない代わり、相場通りの養育費に一定の経済的支援を付加すること
等の内容で合意に至りました。

依頼者はご相談いただいた時点で離婚を決めていたものの、相手方の主張とは真っ向から対立しておりました。担当弁護士は、依頼者と離婚に向けた相手方への主張を打ち合わせを重ねて構成し、依頼者が納得する条件の下、離婚を成立させるに至りました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
子供3人(妻と同居)
相手の属性
40代
女性
無職
子供3人(妻と同居)
受任内容
適正な条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費 25万円程度 23万円
自宅 ローンは全額夫負担 半額負担
学費 全額夫負担 半額負担

事案の概要

同居期間中喧嘩が絶えず、夫が別居を開始しました。妻も離婚には応じるスタンスではあったものの、一般的には過大と思われる要求(上記参照)に固執したり、些末な点にこだわったりしていたため、離婚協議が全く進まない状態で1年程経過しました。その後、適正な条件で離婚をしたいという相談を受け、離婚調停から進めることになりました。

弁護方針・弁護士対応

夫側から離婚の申し出をするとき、妻が離婚自体を拒絶している場合には、交渉が難航するケースが多々あります。仮に離婚訴訟になっても、別居期間が短い等の理由で婚姻関係が破綻しているとまでは評価されず、離婚が認められない可能性があるため、夫側が早期離婚をするためには一定程度金銭的な給付をしなければならないという状況になりやすいためです。金銭的給付の金額で折り合いがつかなければ、交渉は難航することになります。

一方、本件は、双方が離婚自体には同意しており、条件だけが折り合わないというような場合でした。そのため、仮に話し合いで解決できない場合でも、離婚訴訟で離婚自体は認められる可能性が高いと考えられます。離婚条件も、訴訟であれば、原則的な処理が行われ、過大な負担を夫がする必要はなくなります。そこで、夫側(当方)としては、当初より離婚原則にのっとった条件を提示し、可能な範囲内で譲歩し、結果的に譲歩が難しければ調停での解決にこだわらず、離婚訴訟をするという方針を取りました。

調停では、当方が早期に資料を用意したり、離婚条件全体の提示をしてきましたが、相手方は調停での話し合いに協力的ではなく、早期に財産資料を開示しなかったり、離婚条件全体の提示をせず、個別の条件を後出しでしてきたりしたため、調停の進行が遅くなっている状態でした。このままでは、婚姻費用や住宅ローンにより過度な負担が夫にかかり続けてしまうため、調停の進行をコントロールする必要がありました。具体的には、早期に資料開示及び離婚条件全体の提示を行い、相手方の返答の期限を指定し、それまでに相手方の全体の離婚条件の提示を求めました。相手方から条件の提示があり次第、速やかに依頼者と協議し、最終案(これに応じられないなら調停を不成立としてもらいたいと明示)として対案を提出しました。それでも返答がなかったため、調停の1週間前に、裁判所を通じて催促を行い、相手方からは基本的には条件を承諾するとの返答がありました。概ねの合意が調停期日間にできていても、調停条項をあらかじめ当事者が作り、ほぼ完全に合意できている状態にしなければ、次の調停期日で離婚を成立させることができません。そこで、非常に複雑な条項にはなるものの、速やかに条項案を作り、何度も相手方と折衝したり、裁判所に確認を取ったりすることで、調停期日前に、ほぼ完全に合意に至る状態にできました。無事、次の調停期日において、当方の作成した条項案をほぼそのまま裁判所が採用し、離婚を成立させることができました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚条件は、基本的には妥当な範囲内であると評価できる結果となりました。離婚訴訟を提起して一定期間現在の状況が継続することと比較すると、十分譲歩可能な範囲内でした。当初の要求が過大でしたが、条件で折り合わなければ訴訟でよいということを強く打ち出し、相手方の条件を大幅に引き下げることができました。

また、相手方の不協力の程度次第では、調停がいたずらに長引いてしまうことがあります。そこも、弁護士が調停の進行をきちんとコントロールし、相手方のタスク管理を行い、調停までに時間がなくとも突貫で条項案を作成する等、弁護士次第で解決時間を大幅に短くすることも可能です。弁護士を入れることのメリットの一つでしょう。

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