- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 監護者として指定され、子どもの引き渡しを受ける
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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監護権の獲得 |
事案の概要
本件は、相手方と離婚の協議が難航し、子どもを置いていくように言われたことから、依頼者が子どもをおいて別居をしたものの、その後に子どもの状況を確認したところ、相手方による監護が不十分で子どもがさみしい思いをしていることが分かった、という事案でした。 依頼者は、子どもを置いて出てきたものの、子どもの利益から子どもを引き取りたいと弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
以下のような争点・懸念点がありました。
・依頼者が、子どもを置いて出てきていることから、相手方に監護を任せたと判断される可能性が相当高かったこと。
・相手方の元でも、子どもが学校に通学するなど生活自体は問題なくできていること
・依頼者が監護をすることになると、引っ越し、転校が必要となること
以上に加えて、別居を開始してから時間が経過すればするほど、生活の安定性が重視されることになるため、早期に申し立てをする必要がありました。
そこで、弊所担当弁護士が、これまでの依頼者が行ってきた監護状況や学校との関わりなどの事情を細かく聞き取り、書面にして主張するとともに、ご依頼いただいてから速やかに申立てができるように準備をしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
当初、原審の家庭裁判所では、相手方が監護者として指定されましたが、再度、従前の監護状況や引っ越しや転校をすることのデメリットが少ないこと、子どもと相手方を含めた家族と良好な関係ではないこと、調査報告書を基とする判断の過程が不合理であることなどを積極的に主張した結果、
・依頼者が子どもの監護者として指定する
・相手方は子どもを依頼者に引き渡す
との決定が出され、無事、依頼者が子どもの監護者として指定されました。
依頼者は、原審家庭裁判所において、相手方が監護者として指定された結果を受けてかなり憔悴しておられましたが、担当弁護士が、依頼者と打合せを重ね、充実した内容の書面を提出したことで、依頼者が監護者として指定され、子どもと一緒に生活ができるようになりました。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 女性
- 家事手伝い
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社経営
- 受任内容:
- 監護者指定対応
事案の概要
ご依頼者はかねてより、夫から暴力を振るわれていました。ご依頼者はある日、子を守るために子を連れて別居を開始しましたが、夫から監護者指定・子の引渡しの両審判の申立てを受け、弊所に来所されました。
弁護方針・弁護士対応
相談を受けた当時、夫側からの暴力については客観証拠が存在せず、その立証は困難であるとの見通しをたてました。一方で、夫側からは、妻側の不貞が問題点として挙げられており、不貞の証拠として不貞相手作成の書面が提出されるなどされていました。
不貞の事実と監護権の得喪とは直ちに関連しないと言われることがありますが、不貞の事実が認められた場合、不貞相手と子との関係を裁判所は気にする傾向にあります。したがって、不貞が存在するとの先方の主張に対応が必要な状況でした。
証拠の状況から考え、担当弁護士としては夫からの暴力の有無の問題より不貞の有無の問題に注力した方がよいと考え、不貞相手と夫との力関係について指摘したり、不貞相手と直接連絡をとってどのように書面が作成されたのか確認する等しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
弁護士が不貞相手から聞き取った内容が決めてとなり、不貞の存在については問題とならず、監護権が妻側に認められました。