離婚後一定期間は賃貸借契約とし、その後、一定額の支払を条件に不動産の所有権を移転させるという内容の和解が成立した事案

離婚後一定期間は賃貸借契約とし、その後、一定額の支払を条件に不動産の所有権を移転させるという内容の和解が成立した事案

依頼者の属性
40代
女性
会社員
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
離婚訴訟
財産分与等

事案の概要

妻と子が居住している家は、夫が住宅ローンを支払っています。夫が家を出る形で別居となり、夫が離婚を求めて離婚訴訟を提起してきました。

妻としては、仮に離婚をするのだとしても、家から出なければならないとすると、その後生活をすることが困難となるため、家の所有権の獲得を最優先にしたいという希望を持っていました。

弁護方針・弁護士対応

一般的には、相当程度住宅ローンが残っている不動産の所有権を、判決により夫から妻に移転させるハードルは非常に高いものと考えられます。

そのため、確実に所有権を取得するためには、現実には合意により取得するよりありませんでした。

しかし、合意により不動産の所有権を取得するにしても、妻が新たに金融機関から金銭を借り入れて、それを原資として夫名義で残っている住宅ローンを完済し、残っている住宅ローンの抵当権を抹消した上で、所有権自体の移転をしなければなりません。

そのため、和解時に所有権を移転させるのであれば、和解時に、今残っている住宅ローン相当額を借りることのできる経済状況でなくてはなりません(金融機関の審査に通らなければなりません)。

しかし、妻の現在の状況では、要求される金額分の借り入れについて、金融機関の審査にとおることは困難な状態でした。

そのため大きな方向性として

  • 金融機関の審査に通るまでは賃貸借契約として住居を確保しつつ
  • 将来、住宅ローンの審査が通ったら、夫の住宅ローン額を支払うことで、不動産の所有権を取得する
という方向での協議を目指しました。
弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚後約3年間を賃貸借契約とし、その賃貸借契約が終了するタイミングで、妻が金融機関から金銭を借り入れて、それを原資として夫の住宅ローン残額を支払うことを条件に、不動産の所有権を移転させるという合意を成立させることができました。

このように、住宅ローン付の不動産について、将来一定額支払うことを条件に、その所有権を獲得するという合意が成立することは実務上は稀だと思われますが、丁寧に交渉していくことで、そういった解決が可能な場合もあります。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
相手の属性
40代
女性
パート
子あり
受任内容
経済的負担が少しでも軽くなる離婚成立
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費 月額14万円 月額16万円
財産分与 約1500万円 約1100万円
慰謝料 相当額 慰謝料なし

事案の概要

本件は、依頼者が出勤中に相手方が別居を開始するともに、相手方が弁護士に依頼して離婚を求めてきた事案です。依頼者は、突然の事態に困惑しながら当法人に相談に来られました。

依頼者としては離婚せずに関係を修復したい気持ちも抱きつつ、相手方が別居をして弁護士も依頼してきた以上、離婚はやむなしという思いも持っている状態でした。担当弁護士と相談した結果、関係修復を求めて長引かせるよりも、離婚に応じて早期解決する選択をすることになり、離婚するのであれば、負担の少ない解決を得たいという希望で当法人に依頼いただくことになりました。

弁護方針・弁護士対応

本件では、離婚自体には争いがないものの、養育費等の経済的条件で対立が生じている状況でした。
その中で主たる争点となったのは
①こちらの収入減を踏まえた養育費の算定
②自宅である不動産の評価
の2点です。

相手方は、いずれの争点についても当初は過大な主張をしてきたのですが、担当弁護士にて、離婚に伴って家族手当の受給がなくなるうえ、会社の業績低下による賞与減のために、依頼者の収入が減少することを資料に基づき主張するとともに、自宅の査定について複数社の訪問査定を取得したうえで、相手方が1社のみ訪問査定で不動産の高値を主張する問題点を指摘するなどした結果、相手方の方でこちらの主張を受け入れる方向での解決につながりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

解決内容としては、養育費と財産分与はほぼこちらの主張通りの金額となり、慰謝料もなしで離婚することができました。
相手方は調停の最中にこちらが譲歩しなければ訴訟提起する構えも見せてきたのですが、こちらは過大な主張に安易に応じることなく、淡々と依頼者側の主張を固める対応を続けた結果、最後は相手方の方が譲歩しての解決となりました。

争点がいくつかある中で、協議を継続してきましたので、婚姻費用の取り決めも含めると全体では1年3か月ほどの時間を要しており、短期解決となったわけではないですが、希望する条件を獲得するためにある程度の時間もかけてきちんと協議することで、最終的には納得の条件となりました。

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依頼者の属性
50代
男性
無職
相手の属性
50代
女性
会社員
受任内容
離婚交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 相手方が離婚拒否 解決金約500万円により離婚

事案の概要

約10年前から別居状態にあるものの、夫側に有責性があったことや、夫側が高収入で婚姻費用が高額となっていたこと、夫側が住宅ローンを支払う家に妻側が居住していたこと等を理由に、合意による離婚に妻側が応じない状況でした。

そうした中で、夫側が諸事情により無職となり、今後の婚姻費用の支払いも住宅ローンの支払いもできないため、自宅を売却の上で離婚したいというのが夫側の要望でした。

弁護方針・弁護士対応

婚姻費用減額調停自体は依頼者が既に自身で起こしており、相手方もそれに対応している状況でした。従前の離婚協議では、妻側が離婚には応じない姿勢でした。
そこで、夫側に代理人として介入し、次のように交渉をしました。

・弁護士からの連絡後数カ月間は、なんとか住宅ローンの支払いを継続する
・他方で、その後は経済的に破綻してしまう状況となるので、住宅ローンの支払いは行わない
・別居後から現在までの住宅ローンの支払いによる不動産価値向上分については、本来は夫婦共有財産ではないものの、もし協議により離婚が可能なのであれば、現在売却した場合の売却益を折半とする形で財産分与をしても良い

このような交渉を行ったところ、妻側もこれ以上夫側から金銭的に支払いを受けられるものはないと断念し、離婚前提で協議を行うことができるようになりました。住宅ローンの支払いを停止する期限も設けていたため、早期に協議が進みました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的には、離婚時までの一切の婚姻費用未払金を含み、約500万円という解決金にて協議離婚を成立させることができました。この金額は、不動産の売却益の折半に、未払婚姻費用、若干の解決金を含んだもので、双方が合意できる金額でした。協議を開始してから2,3カ月程度で合意が成立しており、約10年間離婚できなかった夫婦が弁護士の介入によりスピード解決できたという事案です。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
子供3人(妻と同居)
相手の属性
40代
女性
無職
子供3人(妻と同居)
受任内容
適正な条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費 25万円程度 23万円
自宅 ローンは全額夫負担 半額負担
学費 全額夫負担 半額負担

事案の概要

同居期間中喧嘩が絶えず、夫が別居を開始しました。妻も離婚には応じるスタンスではあったものの、一般的には過大と思われる要求(上記参照)に固執したり、些末な点にこだわったりしていたため、離婚協議が全く進まない状態で1年程経過しました。その後、適正な条件で離婚をしたいという相談を受け、離婚調停から進めることになりました。

弁護方針・弁護士対応

夫側から離婚の申し出をするとき、妻が離婚自体を拒絶している場合には、交渉が難航するケースが多々あります。仮に離婚訴訟になっても、別居期間が短い等の理由で婚姻関係が破綻しているとまでは評価されず、離婚が認められない可能性があるため、夫側が早期離婚をするためには一定程度金銭的な給付をしなければならないという状況になりやすいためです。金銭的給付の金額で折り合いがつかなければ、交渉は難航することになります。

一方、本件は、双方が離婚自体には同意しており、条件だけが折り合わないというような場合でした。そのため、仮に話し合いで解決できない場合でも、離婚訴訟で離婚自体は認められる可能性が高いと考えられます。離婚条件も、訴訟であれば、原則的な処理が行われ、過大な負担を夫がする必要はなくなります。そこで、夫側(当方)としては、当初より離婚原則にのっとった条件を提示し、可能な範囲内で譲歩し、結果的に譲歩が難しければ調停での解決にこだわらず、離婚訴訟をするという方針を取りました。

調停では、当方が早期に資料を用意したり、離婚条件全体の提示をしてきましたが、相手方は調停での話し合いに協力的ではなく、早期に財産資料を開示しなかったり、離婚条件全体の提示をせず、個別の条件を後出しでしてきたりしたため、調停の進行が遅くなっている状態でした。このままでは、婚姻費用や住宅ローンにより過度な負担が夫にかかり続けてしまうため、調停の進行をコントロールする必要がありました。具体的には、早期に資料開示及び離婚条件全体の提示を行い、相手方の返答の期限を指定し、それまでに相手方の全体の離婚条件の提示を求めました。相手方から条件の提示があり次第、速やかに依頼者と協議し、最終案(これに応じられないなら調停を不成立としてもらいたいと明示)として対案を提出しました。それでも返答がなかったため、調停の1週間前に、裁判所を通じて催促を行い、相手方からは基本的には条件を承諾するとの返答がありました。概ねの合意が調停期日間にできていても、調停条項をあらかじめ当事者が作り、ほぼ完全に合意できている状態にしなければ、次の調停期日で離婚を成立させることができません。そこで、非常に複雑な条項にはなるものの、速やかに条項案を作り、何度も相手方と折衝したり、裁判所に確認を取ったりすることで、調停期日前に、ほぼ完全に合意に至る状態にできました。無事、次の調停期日において、当方の作成した条項案をほぼそのまま裁判所が採用し、離婚を成立させることができました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚条件は、基本的には妥当な範囲内であると評価できる結果となりました。離婚訴訟を提起して一定期間現在の状況が継続することと比較すると、十分譲歩可能な範囲内でした。当初の要求が過大でしたが、条件で折り合わなければ訴訟でよいということを強く打ち出し、相手方の条件を大幅に引き下げることができました。

また、相手方の不協力の程度次第では、調停がいたずらに長引いてしまうことがあります。そこも、弁護士が調停の進行をきちんとコントロールし、相手方のタスク管理を行い、調停までに時間がなくとも突貫で条項案を作成する等、弁護士次第で解決時間を大幅に短くすることも可能です。弁護士を入れることのメリットの一つでしょう。

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