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横須賀離婚をお考えの方へ

横須賀で離婚をお考えの方へ。
わたしたちは「依頼者様にとって、一緒に戦える、頼りになる味方になること」を実現するためのサービスです。このような取り組みを通じて、多くの依頼者様にご満足いただき、一日でも早く前向きな明日へ歩みだしていただくことを願っております。

弁護士による解決事例

親子交流(面会交流)・養育費等をご依頼者と子供の意向に沿う条件で調整し、離婚調停を成立させた事例

事件概要

本件では、夫からのモラルハラスメントによって夫婦関係が悪化しており、また、子供に対するきつい言動により父子関係も大きく損なわれていました。

子供が父親に対して恐怖心や強い抵抗感を抱いている状況から、ご依頼者は離婚を決意して別居を開始しました。

離婚にあたり、ご依頼者は「親権の取得」「子供の気持ちを最優先にした親子交流(面会交流)のあり方」「養育費等の子供に関する条件をできるだけ希望に沿った形で整えること」を強く望まれていました。

すでに別の法律事務所の弁護士が関与していましたが、連絡が取りにくく不安が大きかったため、前任の弁護士を解任し、当法人の弁護士へ新たにご依頼いただくこととなりました。

担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、まずご依頼者に対して「親子交流(面会交流)の一般的な考え方や運用の実情」を丁寧に説明しました。そのうえで、子供にとっての幸せ(子の福祉)を優先しつつ、経済的な条件とのバランスをとりながら、できる限りご依頼者の希望をかなえる方針で対応しました。

また、当初は請求する予定のなかった慰謝料についても、「最終的に請求するかどうかは別として、交渉の材料として活用することもできます」と選択肢を提示しました。

調停では、離婚そのものや養育費、財産分与については比較的スムーズに話し合いが進みましたが、親子交流(面会交流)については相手方が強く希望したため、最大の争点となりました。

当方は、「会いたくないと感じている子供を無理に会わせることは、子供の幸せにつながらない」という点を丁寧に主張し、慰謝料請求を取り下げる代わりに親子交流(面会交流)条件での譲歩を求めました。

その結果、以下の内容で合意が成立しました。

  • 子供が自分の考えを伝えられる年齢になるまでは、写真や動画の送付といった「間接的な親子交流(面会交流)」にとどめること
  • 将来的に直接会うかどうかは、その時点で子供の気持ちを尊重して話し合って決めること
  • その代わり、養育費を算定表よりやや減額すること

そのほか、財産分与として約700万円の支払いを受け、慰謝料は請求しない形で無事に離婚調停が成立しました。

子供の気持ちを丁寧に確認し、調停委員にも適切に伝えられたこと、そして「親子交流(面会交流)を否定するだけの親」と誤解されないよう慎重に対応したことが、ご依頼者にとって納得のいく解決につながった事例です。

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横須賀で離婚慰謝料請求

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浮気・不貞

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交渉のプロである弁護士であれば、交渉についてのアドバイスや交渉自体の代行ができます。
ご依頼者様の貴重なお時間を節約し、精神的ストレスを和らげることができます。

養育費

子供のための養育費
損をしないためにも交渉は弁護士にお任せください

養育費は、経済的にも精神的にもまだ自立していない未成熟子が成人し、自立するまでの間を支えるための費用です。 親は、自らの生活を犠牲にしてでも自分と同程度の生活を子供にさせるために、養育費を支払わなくてはなりません。

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離婚できるかどうかのポイント
5つの離婚理由

裁判で離婚するためには、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が存在することが必要です。
民法770条第1項では5つの離婚原因が定められており、
これら以外の理由で裁判所が離婚を認めることはありません。

離婚手続きの種類と流れ

家庭裁判所に離婚訴訟を提起するには、原則としてまず離婚調停の申立てを行う必要があります。(調停前置主義)

離婚について夫婦で話し合い(協議)

協議成立

協議不成立や配偶者が協議に応じない場合

裁判所に調停の申立て

調停成立

調停不成立

裁判所が離婚を認める

離婚訴訟を提起する

計算シミュレーション

簡単な質問に答えるだけで、
あなたが離婚時に受け取る・支払う養育費や婚姻費用の金額をシミュレーションできます。

弁護士による解決事例

過大な金銭請求と離婚の可否が争点となった離婚裁判において、相場の範囲内で金銭条件を調整し、和解で離婚を成立させた事例

事件概要

ご依頼者は、妻との性格の不一致などから夫婦関係が悪化し、次子の出産に伴う相手方の里帰りをきっかけに別居を開始しました。

その後、離婚について話し合いを続けましたが条件が折り合わず、家庭裁判所での調停も不成立に終わったため、裁判での離婚を求めて当法人にご相談いただきました。

担当弁護士の活動および解決結果

相手方は当初、離婚に応じる意思表示をしており、それを裏付ける証拠もあったため、裁判では養育費や財産分与といった金銭面が主な争点になると考えられました。

そのため、早期解決を目指し、ご依頼者に不利になりすぎない範囲で一定の譲歩も視野に入れながら裁判を進めました。

しかし、途中で相手方が離婚を拒否する姿勢に転じたため、当方は「夫婦関係はすでに破綻しており、修復困難であること」を、証拠を基に一つひとつ丁寧に主張しました。

同時に養育費については、相手方(母親)の再婚といった事情の変更があっても将来の減額を求めない代わりに、相場よりも3万~5万円ほど低い金額とするなど、現実的な条件での合意を目指しました(ただし、ご依頼者が無収入になった場合などは例外としています)。

最終的には、「財産分与は算定基準時の双方の財産を2分の1ずつ(ご依頼者の退職金は算定基準時の9割のみ分与の対象とする)」、「年金分割の按分割合は0.5」、「相手方の引越し費用はご依頼者が負担する」といった内容でまとまりました。

面会交流については、ご依頼者が海外在住であるため大枠のみ定め、詳細は柔軟に話し合って決めていく形で合意しました。

相手方は最後まで離婚に消極的でしたが、判決になれば離婚が認められる可能性が高いこともあり、最終的に「訴訟上の和解」という形で円満に離婚を成立させることができました。

相場の範囲内に収まる条件で、ご依頼者の希望どおり離婚が実現した事案です。

神奈川県横須賀市は、港湾都市としての歴史を持ち、住宅地と基地関連施設が共存する地域です。2024年時点の離婚件数は579件、離婚率は人口1,000人あたり1.53件となっています。

横須賀市では、勤務形態の違いや生活時間帯のずれなどから、家庭内のコミュニケーションが不足するケースがあります。また、転勤や単身赴任を伴う生活環境が、夫婦関係へ影響を及ぼすこともみられます。

よくある質問

離婚後に共同親権を目指すことはできますか?

はい、可能です。
2026年4月の法改正により、既に離婚して単独親権となっている場合でも、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てることで、親権変更を求められます。
ただし、申立てをすれば自動的に共同親権に変更されるわけではなく、裁判所が子の利益を最優先に考えたうえで判断します。離婚後の子供との関係性や父母間の状況、監護実績などを踏まえ、適切に主張できるよう事前に準備しておくことが重要です。

共同親権を必ず選ばなければならないのでしょうか?

いいえ、共同親権を選ぶことは義務ではありません。
従来、離婚後の親権は単独親権に限られていましたが、法改正後は「共同親権」も選択できるようになりました。
どの親権の形が適切かは、各家庭の事情によって異なります。例えば、DVや父母間の対立が激しい場合は、単独親権を維持する方が子の利益につながると判断されるケースも少なくありません。子供にとって最適な親権の在り方は、各家庭の状況に応じて検討されるべきものです。

共同親権になると、子供に関するすべてのことを元配偶者と話し合わなければなりませんか?

いいえ、すべての決定に父母の合意が必要になるわけではありません。
進学や転居、医療行為など、子供に大きな影響を与える重要な事項については、父母が共同で判断することが求められます。
一方、食事や学校生活といった日常に関することは、子供を監護している親が単独で判断できるのが基本です。重要事項について、父母間で合意が難しい場合は、家庭裁判所の手続きを通じて調整が図られることもあります。

元配偶者と連絡が取れていなくても、共同親権は求められますか?

はい、求めること自体は可能です。
ただし、父母が最低限の連絡や協議を行えない場合、共同親権への変更は認められにくいといえます。
元配偶者とほとんど連絡が取れていなくても、今後関係性が改善する見通しを示せれば、共同親権への変更が検討される可能性もあるでしょう。
共同親権への変更を認めてもらうには、父母の関係性を改善できる可能性について、主張や証拠を整理して伝えることが重要です。

養育費を一部支払えていない時期がありますが、不利になりますか?

はい、不利になる可能性があります。
ただし、直ちに共同親権が認められなくなるわけではありません。裁判所は、養育費未払いの事実だけでなく、その理由や経緯、現在の対応状況なども踏まえて総合的に判断します。重要なのは、子供の生活を支えようとする姿勢がみられるかどうかです。養育費を支払えていない期間がある場合は、事実関係を整理したうえで、事情を丁寧に説明することが大切です。

弁護士に相談したら、必ず申立てをしなければなりませんか?

いいえ、相談=申立てではありません。
弁護士への相談は、ご家庭の状況に応じて、共同親権が適しているかどうかを含めた現実的な選択を一緒にしていくことが目的となります。状況によっては、申立てをしない判断や、別の方法で子供との関わりを深める方針を立てることも可能です。
弁護士が無理に手続きを進めることはありませんので、安心してご相談ください。

横須賀から離婚のオンライン法律相談はできますか?

横須賀市にお住まいの方でも、オンラインによる離婚法律相談は可能です。夫婦の話し合いだけで解決しようとすると、感情的になり、条件面で不利な合意をしてしまうこともあります。

弁護士に相談することで、財産分与、慰謝料、親権、養育費などについて、法的な観点から整理できます。オンライン法律相談なら、移動時間をかけずに、落ち着いた環境で相談できます。

弁護士法人ALGの強み

01 経験に勝る知識なし。
離婚問題の解決は経験がものをいう

抱えている離婚問題の状況は、ご依頼者様ごとに異なっています。
そのため、弁護士がどんなに法律の勉強をしても、実際に事案に取り組んでみないとわからないことは多くあります。
経験を積んでいればいるほど、その弁護士だからこそ得ている知識があり、離婚問題を相談するうえで、心強い味方となるでしょう。

弁護士法人ALGには、「累計相談件数件(」の豊富な実績があります。経験豊富な弁護士が、蓄積したノウハウを駆使して、きめ細かいリーガルサービスを提供し、ご依頼者様のお悩み解決のために尽力します。

02 「お客様満足度の獲得

私たちは、顧客感動を目標として掲げています。
離婚問題を解決してご依頼者様に満足してもらうだけではなく、“弁護士法人ALGに相談してよかった”と感動してもらえるよう、弁護士と職員が一丸となって、離婚問題に悩むご依頼者様にとっての「幸せ」を考え、実現に向けて努めています。
こうした日々の積み重ねが、お客様満足度という結果に繋がっているのでしょう。

のお客様アンケートの結果
※お客様満足度は弊所アンケートにご回答いただいた中の「満足」、「やや満足」の割合となっております。

03 多くの弁護士が離婚問題は
誰でも解決できると思っているが
そうではない

離婚問題は、難しいことではない、誰でも解決できる、そんな風に思っている弁護士は多くいます。しかし、結婚してから離婚を決意するに至るまで、辿ってきた道のりは、ご夫婦それぞれの状況によって異なり、人の気持ちも千差万別です。ご依頼者様に応じた解決方法を考えていく必要があり、離婚問題を解決するにも、法律の書籍に載っていないことが多く関わってきます。このようなことをわかっていない弁護士は多く、離婚問題のセンスがある弁護士は少ないのが実情です。

その点、弁護士法人ALGには豊富な実績があり、これまで得た経験とノウハウから、問題を見通す力が違います。
離婚問題は、どの弁護士でも解決できるわけではありません。ご依頼者様にとって最善の解決策を講じ、私たちだからこそできる、リーガルサービスの提供に努めることをお約束します。

04 離婚問題に強い「離婚チーム」の設置

脳外科の手術を皮膚科医にお願いしますか?離婚のお悩みは離婚問題に強い弁護士へ
“医者”と一口にいっても、外科や内科、眼科、皮膚科等、専門分野は分かれており、例えば、脳外科の手術は脳外科医にお願いしようと思われるでしょう。弁護士も同じです。離婚に関するお悩みであれば、離婚問題に強い弁護士に相談したいと思われませんか?

弁護士法人ALGでは、民事・刑事、企業法務、医療、交通事故と、それぞれの分野に特化した事業部制をとっており、民事・刑事事業部内に、離婚問題を集中的に取り扱う「離婚チーム」を設置しています。

05 柔軟な提案力巧みな交渉力

ただ勉強だけができる弁護士では、離婚問題は解決できません
机上の作業だけで解決できるほど、離婚問題は甘くありません。こういう決まりだからこうなる、と上手くことを運べれば良いのですが、当事者は機械やロボットではなく、人間です。直接対話をすることが重要になってきます。

経験を積み、「専門性」を高めることにより、ご依頼者のニーズを聞き取り、抱えている問題を解決に導く提案、そして、離婚後の将来を見据えた「幸せ」への提案を行うことができると考えています。「専門性」を高め、提案力と交渉力を追求し、ご依頼者を明るい未来に導くために全力を尽くします。

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