大和の離婚無料相談は離婚問題に強い弁護士法人ALGへ | オンライン法律相談

大和にお住いの方へ

離婚について
お悩みならご相談ください

一人で悩まないでください。私たちは、あなたの味方です。

離婚の
累計相談件数

※法人全体

離婚の
お客様満足度

%

※法人全体

お問い合わせ

来所
オンライン
法律相談
30無料

0120-979-039

年中無休通話無料24時間ご相談予約受付中

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

大和離婚をお考えの方へ

大和で離婚をお考えの方へ。
わたしたちは「依頼者様にとって、一緒に戦える、頼りになる味方になること」を実現するためのサービスです。このような取り組みを通じて、多くの依頼者様にご満足いただき、一日でも早く前向きな明日へ歩みだしていただくことを願っております。

弁護士による解決事例

弁護士が入ることで、裁判所の基準から減額した婚姻費用で調停が成立した事例

事件概要

ご依頼者は、子供が生まれてから約1ヶ月後、妻が突然子供を連れて家を出てしまい、その後しばらく連絡が取れない状況でした。

その後、裁判所から「婚姻費用の分担を求める調停」の申立書が送られてきました。

ご依頼者の収入状況からすると、裁判所の基準で算定された「毎月12万円」という金額を支払うのは難しく、どのように対応すべきか当法人へご相談に来られました。

担当弁護士の活動および解決結果

本件には、以下のような懸念点がありました。

  • 通常、婚姻費用は裁判所の基準で算定される金額から減額されにくいこと
  • 相手方に収入がないことで、婚姻費用が基準よりも高額に算定される可能性があること
  • ご依頼者の収入は出来高で変動が大きいものの、減額を主張する十分な根拠に乏しいこと
  • 調停期日がなかなか決まらず未払い分が増加しており、審判手続きに移行した場合、一括請求されるリスクがあること

そこで担当弁護士は、ご依頼者の収入状況や生活の実情を丁寧に説明し、毎月12万円の支払いは現実的に難しいことを相手方に伝えて交渉しました。

その結果、「毎月の婚姻費用は10万円に減額」「これまでの未払い分については、毎月12万円を前提としつつ、少額ずつ長期間にわたり分割して支払う」という内容で合意することができました。

相手方は、月額12万円の支払いを強く求めていましたが、粘り強く事情を説明したことで、ご依頼者の負担を軽減し、無理のない形で解決に導くことができた事例です。

お問い合わせ

来所
オンライン
法律相談
30無料

0120-979-039

年中無休通話無料24時間ご相談予約受付中

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

大和で離婚慰謝料請求

慰謝料請求したい

慰謝料請求したい

弁護士があなたの代わりとなって慰謝料を請求します

詳しく見る
慰謝料請求された

慰謝料請求された

慰謝料は減額できる可能性があります

詳しく見る

浮気・不貞

弁護士はあなたの味方です
あなたに代わって交渉いたします

交渉のプロである弁護士であれば、交渉についてのアドバイスや交渉自体の代行ができます。
ご依頼者様の貴重なお時間を節約し、精神的ストレスを和らげることができます。

養育費

子供のための養育費
損をしないためにも交渉は弁護士にお任せください

養育費は、経済的にも精神的にもまだ自立していない未成熟子が成人し、自立するまでの間を支えるための費用です。 親は、自らの生活を犠牲にしてでも自分と同程度の生活を子供にさせるために、養育費を支払わなくてはなりません。

お問い合わせ

来所
オンライン
法律相談
30無料

0120-979-039

年中無休通話無料24時間ご相談予約受付中

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

離婚できるかどうかのポイント
5つの離婚理由

裁判で離婚するためには、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が存在することが必要です。
民法770条第1項では5つの離婚原因が定められており、
これら以外の理由で裁判所が離婚を認めることはありません。

離婚手続きの種類と流れ

家庭裁判所に離婚訴訟を提起するには、原則としてまず離婚調停の申立てを行う必要があります。(調停前置主義)

離婚について夫婦で話し合い(協議)

協議成立

協議不成立や配偶者が協議に応じない場合

裁判所に調停の申立て

調停成立

調停不成立

裁判所が離婚を認める

離婚訴訟を提起する

計算シミュレーション

簡単な質問に答えるだけで、
あなたが離婚時に受け取る・支払う養育費や婚姻費用の金額をシミュレーションできます。

弁護士による解決事例

弁護士介入後、納得した条件でスピード解決した事例

事件概要

ご依頼者は、夫からのモラルハラスメントに耐えきれず、実家に戻って別居していましたが、相手方から100万円の慰謝料請求や、生活費の返還請求など、不当な要求を受けていました。

さらに、別居直前には「ご依頼者から相手方へ慰謝料を支払う」とする念書を書かされ、不安を抱えていました。

当事者同士での話し合いがうまく進まない中で、精神的に大きな負担を感じ、当法人にご相談いただいた事案です。

担当弁護士の活動および解決結果

正式にご依頼いただいた後、ただちに相手方へ受任通知を送付しました。

相手方の要求が不当であることや、念書は強引に書かされたため無効であることを主張しました。そのうえで、財産分与や婚姻費用など、ご依頼者の正当な権利を守るための交渉を開始しました。

受任通知において、相手方が不当な要求を撤回しない場合、調停や裁判といった法的手続きを進める意思があることを伝えた結果、相手方も冷静に話し合いに応じるようになりました。

担当弁護士は、財産の開示や慰謝料について粘り強く交渉を行うとともに、離婚までの生活費(婚姻費用)の請求も進めました。

最終的に、「財産分与100万円」「慰謝料100万円」「そのほか婚姻費用などを含めた解決金64万円」という内容で、相手方から合計264万円の支払いを受ける形で、協議離婚が成立しました。

モラハラの慰謝料は争いになることも多い中、適切な金額を確保でき、ご依頼者にとって納得のいく解決となりました。

また、ご依頼から約2ヶ月という比較的短期間で解決に至った点も大きなポイントです。

神奈川県大和市は、東京都心や横浜方面へのアクセスが良く、住宅地として発展している地域です。2024年時点の離婚件数は397件、離婚率は人口1,000人あたり1.62件となっています。

大和市では、長時間通勤による生活時間のずれや、家計に対する考え方の違いなどが離婚問題につながるケースがあります。また、賃貸住宅に住む世帯も多いため、離婚後の住まいや生活費について早い段階から検討が必要になるケースもあります。

よくある質問

離婚後に共同親権を目指すことはできますか?

はい、可能です。
2026年4月の法改正により、既に離婚して単独親権となっている場合でも、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てることで、親権変更を求められます。
ただし、申立てをすれば自動的に共同親権に変更されるわけではなく、裁判所が子の利益を最優先に考えたうえで判断します。離婚後の子供との関係性や父母間の状況、監護実績などを踏まえ、適切に主張できるよう事前に準備しておくことが重要です。

共同親権を必ず選ばなければならないのでしょうか?

いいえ、共同親権を選ぶことは義務ではありません。
従来、離婚後の親権は単独親権に限られていましたが、法改正後は「共同親権」も選択できるようになりました。
どの親権の形が適切かは、各家庭の事情によって異なります。例えば、DVや父母間の対立が激しい場合は、単独親権を維持する方が子の利益につながると判断されるケースも少なくありません。子供にとって最適な親権の在り方は、各家庭の状況に応じて検討されるべきものです。

共同親権になると、子供に関するすべてのことを元配偶者と話し合わなければなりませんか?

いいえ、すべての決定に父母の合意が必要になるわけではありません。
進学や転居、医療行為など、子供に大きな影響を与える重要な事項については、父母が共同で判断することが求められます。
一方、食事や学校生活といった日常に関することは、子供を監護している親が単独で判断できるのが基本です。重要事項について、父母間で合意が難しい場合は、家庭裁判所の手続きを通じて調整が図られることもあります。

元配偶者と連絡が取れていなくても、共同親権は求められますか?

はい、求めること自体は可能です。
ただし、父母が最低限の連絡や協議を行えない場合、共同親権への変更は認められにくいといえます。
元配偶者とほとんど連絡が取れていなくても、今後関係性が改善する見通しを示せれば、共同親権への変更が検討される可能性もあるでしょう。
共同親権への変更を認めてもらうには、父母の関係性を改善できる可能性について、主張や証拠を整理して伝えることが重要です。

養育費を一部支払えていない時期がありますが、不利になりますか?

はい、不利になる可能性があります。
ただし、直ちに共同親権が認められなくなるわけではありません。裁判所は、養育費未払いの事実だけでなく、その理由や経緯、現在の対応状況なども踏まえて総合的に判断します。重要なのは、子供の生活を支えようとする姿勢がみられるかどうかです。養育費を支払えていない期間がある場合は、事実関係を整理したうえで、事情を丁寧に説明することが大切です。

弁護士に相談したら、必ず申立てをしなければなりませんか?

いいえ、相談=申立てではありません。
弁護士への相談は、ご家庭の状況に応じて、共同親権が適しているかどうかを含めた現実的な選択を一緒にしていくことが目的となります。状況によっては、申立てをしない判断や、別の方法で子供との関わりを深める方針を立てることも可能です。
弁護士が無理に手続きを進めることはありませんので、安心してご相談ください。

大和から離婚のオンライン法律相談はできますか?

大和市からの離婚法律相談は、オンラインにも対応できます。離婚を相手に伝える前の段階で相談することで、別居の準備や生活費の確保、証拠の整理、子どもの親権について冷静に検討できます。

特に、話し合いがこじれる可能性がある場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。オンライン法律相談なら、周囲に知られにくく、自宅から相談しやすい点もメリットです。

弁護士法人ALGの強み

01 経験に勝る知識なし。
離婚問題の解決は経験がものをいう

抱えている離婚問題の状況は、ご依頼者様ごとに異なっています。
そのため、弁護士がどんなに法律の勉強をしても、実際に事案に取り組んでみないとわからないことは多くあります。
経験を積んでいればいるほど、その弁護士だからこそ得ている知識があり、離婚問題を相談するうえで、心強い味方となるでしょう。

弁護士法人ALGには、「累計相談件数件(」の豊富な実績があります。経験豊富な弁護士が、蓄積したノウハウを駆使して、きめ細かいリーガルサービスを提供し、ご依頼者様のお悩み解決のために尽力します。

02 「お客様満足度の獲得

私たちは、顧客感動を目標として掲げています。
離婚問題を解決してご依頼者様に満足してもらうだけではなく、“弁護士法人ALGに相談してよかった”と感動してもらえるよう、弁護士と職員が一丸となって、離婚問題に悩むご依頼者様にとっての「幸せ」を考え、実現に向けて努めています。
こうした日々の積み重ねが、お客様満足度という結果に繋がっているのでしょう。

のお客様アンケートの結果
※お客様満足度は弊所アンケートにご回答いただいた中の「満足」、「やや満足」の割合となっております。

03 多くの弁護士が離婚問題は
誰でも解決できると思っているが
そうではない

離婚問題は、難しいことではない、誰でも解決できる、そんな風に思っている弁護士は多くいます。しかし、結婚してから離婚を決意するに至るまで、辿ってきた道のりは、ご夫婦それぞれの状況によって異なり、人の気持ちも千差万別です。ご依頼者様に応じた解決方法を考えていく必要があり、離婚問題を解決するにも、法律の書籍に載っていないことが多く関わってきます。このようなことをわかっていない弁護士は多く、離婚問題のセンスがある弁護士は少ないのが実情です。

その点、弁護士法人ALGには豊富な実績があり、これまで得た経験とノウハウから、問題を見通す力が違います。
離婚問題は、どの弁護士でも解決できるわけではありません。ご依頼者様にとって最善の解決策を講じ、私たちだからこそできる、リーガルサービスの提供に努めることをお約束します。

04 離婚問題に強い「離婚チーム」の設置

脳外科の手術を皮膚科医にお願いしますか?離婚のお悩みは離婚問題に強い弁護士へ
“医者”と一口にいっても、外科や内科、眼科、皮膚科等、専門分野は分かれており、例えば、脳外科の手術は脳外科医にお願いしようと思われるでしょう。弁護士も同じです。離婚に関するお悩みであれば、離婚問題に強い弁護士に相談したいと思われませんか?

弁護士法人ALGでは、民事・刑事、企業法務、医療、交通事故と、それぞれの分野に特化した事業部制をとっており、民事・刑事事業部内に、離婚問題を集中的に取り扱う「離婚チーム」を設置しています。

05 柔軟な提案力巧みな交渉力

ただ勉強だけができる弁護士では、離婚問題は解決できません
机上の作業だけで解決できるほど、離婚問題は甘くありません。こういう決まりだからこうなる、と上手くことを運べれば良いのですが、当事者は機械やロボットではなく、人間です。直接対話をすることが重要になってきます。

経験を積み、「専門性」を高めることにより、ご依頼者のニーズを聞き取り、抱えている問題を解決に導く提案、そして、離婚後の将来を見据えた「幸せ」への提案を行うことができると考えています。「専門性」を高め、提案力と交渉力を追求し、ご依頼者を明るい未来に導くために全力を尽くします。

お問い合わせ

来所
オンライン
法律相談
30無料

0120-979-039

年中無休通話無料24時間ご相談予約受付中

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。