離婚届不受理申出とは|離婚届を勝手に出されないための対策

離婚問題

離婚届不受理申出とは|離婚届を勝手に出されないための対策

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚届を提出するときは、話合いを重ねて、離婚条件について、当事者の意見は一致していることが前提です。

しかし、話合いを十分にすることなく、一方の配偶者によって、勝手に離婚届が提出されてしまうことがあり、そのような場合でも、形式的な不備がなければ、役所は離婚届を受理してしまいます。

一度離婚届が受理されてしまうと、裁判所での手続きを経なければ、離婚は無効にはなりません。

自分が知らない間に離婚届が提出されないようにするための方法として、「離婚届不受理申出」という制度があります(離婚届不受理届、とも言います)。

以下では、離婚届不受理申出について、説明をしていきます。

勝手に出された離婚届は受理されてしまう?

話合いによって離婚をするときは、離婚届に必要事項を記入して、役所に提出します。
提出された役所では、親権者欄や証人欄の記入があるかなど、形式的な記載事項に問題がなければ、離婚届を受理します。

窓口の担当者は、当事者間で充分に話合いが行われたか、役所に来ていないもう一人の配偶者も離婚に納得しているかなど、提出されるまでの経緯を詳しく聞いて、受理するかどうかを吟味するわけではありません。

一度離婚届が受理されると、家庭裁判所の調停や裁判で離婚の無効が確定するまでは、離婚届の提出は有効として扱われます。

そのため、意に反して離婚届が提出されないようにするためには、離婚届不受理申出をしておく必要があります。

離婚届の不受理申出制度とは

離婚届不受理申出制度とは、配偶者が勝手に離婚届を提出しないようにする制度です。

役所に離婚届不受理の申し出をすることで、不受理申出の撤回をするか、不受理届を提出した本人が離婚届を提出しない限り、離婚届は受理されなくなります。

ここでは、不受理申出をした方がいいケースや、不受理申出をするメリット・デメリットなどを紹介します。

不受理申出をした方が良いケース

不受理申出をした方がいいケースは、相手が離婚を急いでいる場合やすでに記入済みの離婚届を渡してしまった場合です。

親権、養育費や財産分与など、重要な離婚条件について話合いがまとまっていないにもかかわらず、相手が離婚を急いでいる場合、無断で離婚届を作成して、提出することがあります。

養育費や財産分与は離婚後に話し合って決めることはできますが、離婚が成立した後は、誠実に話合いに応じない人も多く、離婚時にこれらの条件は取り決めておくことが望ましいです。

また、相手に求められて、必要事項を記入済みの離婚届を渡してしまっていることもあります。渡した離婚届を相手が提出すると、形式的な不備がなければ受理されてしまいます。

上記のような場合は、相手が離婚届を提出してしまうと、離婚が成立してしまい、その後再協議することが難しくなるので、相手が離婚届を役所に提出する前に、不受理申出をしてください。

離婚届不受理申出をするメリット・デメリット

メリット

離婚届不受理申出をするメリットは、相手が無断で離婚届を提出できないようにすることで、じっくりと離婚協議を進めることができる点にあります。

相手が提出した離婚届が受理されてしまうと、家庭裁判所で離婚を無効にするための調停や裁判を行わなければならず、非常に手間がかかります。

離婚届不受理申出をしておくことで、無断で離婚届が提出されることを心配する必要がなくなります。
また、相手が離婚を急いでいる場合は、話合いが終わるまで離婚できないというプレッシャーをかけることで、交渉を有利に進めることができます。

なお、自分が記入済みの離婚届を渡してしまっている場合でも、離婚届不受理申出をすることはできます。

デメリット

離婚届不受理申出のデメリットは、役所に直接行って、不受理届を提出しなければならない、ということくらいです。

不受理申出をすることによる不利益はないので、相手が離婚届を提出するかもしれないという懸念がある場合は、申出をしておきましょう。

離婚届不受理申出の手続き方法

離婚届不受理申出は、申出書に必要事項を記入し、役所に提出することで完了します。
具体的な内容について、もう少し詳しく説明しましょう。

申出ができる人

申出ができるのは、夫婦のどちらかだけです。例えば、夫婦の両親や友人が、代理として申出をおこなうことはできません。

また、申出時に本人確認を行うので、郵送やオンラインでの申出は基本的にできません。

申出先

申出先は、原則として、本籍地のある役所です。

ただし、本籍地のある役所が遠方にあり、赴くことが困難な場合には、戸籍謄本を併せて提出することで、住所の所在地にある役所で申出をすることもできます。

申出に必要なもの

申出をする際には、①離婚届不受理届申出用書②本人確認書類③印鑑(シャチハタ以外)、が必要になります。

申出書は、役所に準備されていますが、役所のホームページから書式をダウンロードし、印刷したものに記入したものでも受理されるので、事前に用意しておくと、役所での手続きがスムーズです。

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離婚届不受理申出書の書き方

申出書には、氏名・住所・電話番号などの情報を記入したうえで、署名押印をします。
複雑ものはありませんが、不明点がある場合は、役所の担当者に確認しながら記入していくのがよいでしょう。

不受理申出に有効期限はある?

以前は、不受理申出に6か月の有効期限がありましたが、平成20年に戸籍法が改正され、取下げがされない限り、有効とされることになりました。

つまり、取下げがされない限り、不受理申出の有効期間は、無期限ということになります。

不受理申出を撤回・取り下げることはできる?

不受理申出を取り下げることはできます。
相手と離婚協議書を作成するなどして、離婚届を提出できる状態になった場合は、離婚届不受理申出を維持する必要はありません。

そのような場合は、離婚届不受理申出の取下書と本人確認書類を持参することで、不受理申出を取り下げることができます。

また、不受理申出をした本人が離婚届を提出する場合は、離婚届の提出によって、不受理申出を取り下げたとみなされるので、別途、取下げを行う必要はありません。

申出が間に合わず離婚届が受理された場合の対処法

離婚届不受理申出をする前に、相手が離婚届を提出して受理された場合、離婚の成立を争うためには、以下の二つの方法があります。

離婚無効調停

家庭裁判所に離婚無効調停を申し立てることで、離婚の無効について話合いをして、合意ができれば離婚は無効になります。

調停とは、家庭裁判所で行われる、調停委員という第三者を間に挟んで行われる話合いのことです。
家庭裁判所で、相手と話合いを行い、離婚を無効とすることに相手が合意した場合は、離婚の無効が確認されます。

しかし、勝手に離婚届を提出した相手が、自分から離婚の無効に合意する可能性は、あまり高くはありません。

相手と合意が成立せず、離婚無効調停が不成立になった場合は、強制的に離婚を無効とするために、離婚無効訴訟を提起する必要があります。

離婚無効訴訟

離婚無効訴訟では、双方から提出された主張や証拠をもとに、裁判官が離婚の無効を認めるかを判断します。
訴訟では、離婚の無効を主張する側が、無効原因を主張・立証しなければなりません。

離婚届に無断で署名押印されて提出された場合であれば、筆跡が原告のものとは異なることや、それまでの離婚協議の状況などを裁判官に説明して、離婚届が合意なく提出されたことを裁判官に認めてもらいます。

離婚無効訴訟で、裁判官が離婚無効を認めるか、離婚を無効とする和解が成立すると、法的には離婚が無効となります。

しかし、離婚の無効を戸籍に反映させるために、結果が確定してから、1か月以内に役所に届け出なければならないので、注意しましょう。

離婚届の不受理申出に関するQ&A

不受理申出をしたことが相手にバレることはありますか?

不受理申出をするだけで、役所から相手に通知や連絡が行くことはないので、何もなければ相手に発覚することはありません。
不受理申出がされている状態で、相手が離婚届を役所に提出すると、離婚届を受理しないという対応をされるので、この段階で、相手は不受理申出がされていることを知ります。

離婚届を勝手に提出することは犯罪になるのでしょうか?

相手が同意していないにもかかわらず、署名欄などを偽装して、離婚届を提出すると、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)や偽造有印私文書行使罪(刑法第161条1項)などが成立します。
ただし、刑法上の犯罪が成立しても、当然に離婚が無効になるわけではないので、離婚の成立を争うのであれば、離婚無効のための手続きを取る必要があります。

不受理申出をしなくても、離婚届が受理されないケースはありますか?

形式面に不備がある場合は、不受理申出がされていなくても、離婚届は受理されません。
例えば、未成年者がいるにもかかわらず、離婚後の親権者欄が記入されていない場合や、証人欄が空欄となっている場合です。
しかし、形式的な不備であれば、すぐに訂正することができるので、無断で離婚届が提出されることを防ぐためには、不受理申出をしなければなりません。

離婚届の不受理申出について分からないことがあれば弁護士にご相談下さい。

一度、離婚届が提出されてしまうと、膨大な時間と労力をかけて、離婚の無効を争わなければなりません。

離婚届不受理申出は、申請のコストはほとんどありませんが、一度申出をしておけば、取下げをしない限り、相手が離婚届を無断で提出することを無期限で防ぐことができます。

弁護士法人ALGは、これまで、離婚に関する数多くのご相談やご依頼をいただいております。離婚届不受理申出についてのご質問だけでなく、その後の離婚協議に関するお悩みについても、適切なアドバイスをすることが可能です。

離婚届不受理申出をした方がいいのか、不受理申出をしたうえでどのように離婚協議を進めていけばいいのか、お悩みの方は、是非、当法人にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。