川崎の離婚無料相談は離婚問題に強い弁護士法人ALGへ | オンライン法律相談

川崎にお住いの方へ

離婚について
お悩みならご相談ください

一人で悩まないでください。私たちは、あなたの味方です。

離婚の
累計相談件数

※法人全体

離婚の
お客様満足度

%

※法人全体

お問い合わせ

来所
オンライン
法律相談
30無料

0120-979-039

年中無休通話無料24時間ご相談予約受付中

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

川崎離婚をお考えの方へ

川崎で離婚をお考えの方へ。
わたしたちは「依頼者様にとって、一緒に戦える、頼りになる味方になること」を実現するためのサービスです。このような取り組みを通じて、多くの依頼者様にご満足いただき、一日でも早く前向きな明日へ歩みだしていただくことを願っております。

弁護士による解決事例

別居中に相手方から子供の監護者指定の審判を申し立てられたが、弁護士の丁寧な主張により、ご依頼者が監護者に指定された事例

事件概要

ご依頼者は、夫の不貞行為や家計の使い込みが明らかになったことをきっかけに、当事者間で「子供の親権はご依頼者が取得し、養育費を決めて離婚する」という口約束を交わしました。

その約束を前提に、ご依頼者は子供を連れて別居を開始しましたが、その後、相手方から突然「子供の監護者を自分に指定してほしい」という審判の申立てがなされました。

夫の不貞行為による精神的ショックに加え、思いがけない審判申立てによって大きな不安を抱えたご依頼者は、心身ともに疲弊した状態で当法人へ相談に来られました。

担当弁護士の活動および解決結果

本件では、「ご依頼者が仕事と子育てを両立できるか」や「ご依頼者の残業時間が多く、監護に関与する時間が相手方に比べて短いのではないか」、「別居や転校による生活環境の変化が8歳の子供に与える影響」、「相手方が離婚の合意は真意ではないと主張している」など、いくつかの懸念点がありました。

そこで担当弁護士は、「ご依頼者が会社の協力を得て勤務時間などを調整できること」、「これまでも家事や育児を担ってきた実績があること」、「別居後も子供が転校先で問題なく元気に過ごせていること」、そしてなにより「子供自身が母親であるご依頼者と一緒にいたいと強く望んでいること」を、報告書や写真などの証拠を用いて丁寧に主張しました。

また、監護を手助けするご家族などにも直接確認を行い、実際に監護体制が整っていることを裏付けました。

同時に、ご依頼者の不安を少しでも軽減できるよう、手続きの流れを分かりやすく説明し、こまめに打ち合わせを重ねました。

その結果、ご依頼者を監護者とする審判が下されました。

子供の強い意志と、別居後も問題なく生活できている点が評価され、納得のいく解決となった事例です。

お問い合わせ

来所
オンライン
法律相談
30無料

0120-979-039

年中無休通話無料24時間ご相談予約受付中

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

川崎で離婚慰謝料請求

慰謝料請求したい

慰謝料請求したい

弁護士があなたの代わりとなって慰謝料を請求します

詳しく見る
慰謝料請求された

慰謝料請求された

慰謝料は減額できる可能性があります

詳しく見る

浮気・不貞

弁護士はあなたの味方です
あなたに代わって交渉いたします

交渉のプロである弁護士であれば、交渉についてのアドバイスや交渉自体の代行ができます。
ご依頼者様の貴重なお時間を節約し、精神的ストレスを和らげることができます。

養育費

子供のための養育費
損をしないためにも交渉は弁護士にお任せください

養育費は、経済的にも精神的にもまだ自立していない未成熟子が成人し、自立するまでの間を支えるための費用です。 親は、自らの生活を犠牲にしてでも自分と同程度の生活を子供にさせるために、養育費を支払わなくてはなりません。

お問い合わせ

来所
オンライン
法律相談
30無料

0120-979-039

年中無休通話無料24時間ご相談予約受付中

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

離婚できるかどうかのポイント
5つの離婚理由

裁判で離婚するためには、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が存在することが必要です。
民法770条第1項では5つの離婚原因が定められており、
これら以外の理由で裁判所が離婚を認めることはありません。

離婚手続きの種類と流れ

家庭裁判所に離婚訴訟を提起するには、原則としてまず離婚調停の申立てを行う必要があります。(調停前置主義)

離婚について夫婦で話し合い(協議)

協議成立

協議不成立や配偶者が協議に応じない場合

裁判所に調停の申立て

調停成立

調停不成立

裁判所が離婚を認める

離婚訴訟を提起する

計算シミュレーション

簡単な質問に答えるだけで、
あなたが離婚時に受け取る・支払う養育費や婚姻費用の金額をシミュレーションできます。

弁護士による解決事例

相手方からの謝罪を得たうえで、経済的に納得した内容で離婚成立となった事例

事件概要

本件は、不貞行為をした夫が自宅を出て、不貞相手と同居を始めたにもかかわらず、その責任をご依頼者に押し付ける形で一方的に離婚を求めてきた事案です。

ご依頼者は約1年にわたり、当事者のみで調停を続けており、精神的にも大きく疲弊した状態で当法人へ相談に来られました。

担当弁護士の活動および解決結果

相手方は不貞を否定し、離婚原因はご依頼者の浪費にあると主張していました。

ご依頼者は、調査報告書やLINEのやり取りなど、客観的な証拠を確保しており、不貞の事実を曖昧にしたまま終わらせたくないという強い気持ちをお持ちでした。

そこで担当弁護士は、話し合いでは解決が難しいと判断し、裁判へ移行する方針を立てました。

裁判では、集めた証拠をもとに不貞の事実を丁寧に主張・立証し、相手方が“有責配偶者”である以上、一方的に離婚を求める立場にないことを明確にしました。

裁判所も不貞を認める心証を示したことから、相手方は最終的に不貞を認め、和解による解決へ進みました。

結果として、解決金800万円の支払いを受ける内容で離婚が成立しました。

これは、財産分与相当額(約300万円)と慰謝料(約300万円)に加え、本来であれば離婚を求めることのできない立場にある有責配偶者からの離婚に応じる条件として上乗せされた金額(約200万円)を含むものです。

相手方名義の財産額(約900万円)から見ても、ほぼ全額をご依頼者が受け取る内容となっています。

また、謝罪文言も和解条項に盛り込まれたことで、ご依頼者にとって納得のいく解決となりました。

神奈川県川崎市は、東京都と横浜市の間に位置する大都市で、商業地・工業地・住宅地が混在する多様性のある地域です。2024年時点の離婚件数は2,148件、離婚率は人口1,000人あたり1.40件となっています。

川崎市では、仕事中心の生活によるすれ違いや、家計負担に対する考え方の違いから離婚に至るケースがあります。また、世帯構成や働き方が多様な地域であるため、離婚後の養育方針や生活設計について慎重な協議が求められる傾向があります。

よくある質問

離婚後に共同親権を目指すことはできますか?

はい、可能です。
2026年4月の法改正により、既に離婚して単独親権となっている場合でも、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てることで、親権変更を求められます。
ただし、申立てをすれば自動的に共同親権に変更されるわけではなく、裁判所が子の利益を最優先に考えたうえで判断します。離婚後の子供との関係性や父母間の状況、監護実績などを踏まえ、適切に主張できるよう事前に準備しておくことが重要です。

共同親権を必ず選ばなければならないのでしょうか?

いいえ、共同親権を選ぶことは義務ではありません。
従来、離婚後の親権は単独親権に限られていましたが、法改正後は「共同親権」も選択できるようになりました。
どの親権の形が適切かは、各家庭の事情によって異なります。例えば、DVや父母間の対立が激しい場合は、単独親権を維持する方が子の利益につながると判断されるケースも少なくありません。子供にとって最適な親権の在り方は、各家庭の状況に応じて検討されるべきものです。

共同親権になると、子供に関するすべてのことを元配偶者と話し合わなければなりませんか?

いいえ、すべての決定に父母の合意が必要になるわけではありません。
進学や転居、医療行為など、子供に大きな影響を与える重要な事項については、父母が共同で判断することが求められます。
一方、食事や学校生活といった日常に関することは、子供を監護している親が単独で判断できるのが基本です。重要事項について、父母間で合意が難しい場合は、家庭裁判所の手続きを通じて調整が図られることもあります。

元配偶者と連絡が取れていなくても、共同親権は求められますか?

はい、求めること自体は可能です。
ただし、父母が最低限の連絡や協議を行えない場合、共同親権への変更は認められにくいといえます。
元配偶者とほとんど連絡が取れていなくても、今後関係性が改善する見通しを示せれば、共同親権への変更が検討される可能性もあるでしょう。
共同親権への変更を認めてもらうには、父母の関係性を改善できる可能性について、主張や証拠を整理して伝えることが重要です。

養育費を一部支払えていない時期がありますが、不利になりますか?

はい、不利になる可能性があります。
ただし、直ちに共同親権が認められなくなるわけではありません。裁判所は、養育費未払いの事実だけでなく、その理由や経緯、現在の対応状況なども踏まえて総合的に判断します。重要なのは、子供の生活を支えようとする姿勢がみられるかどうかです。養育費を支払えていない期間がある場合は、事実関係を整理したうえで、事情を丁寧に説明することが大切です。

弁護士に相談したら、必ず申立てをしなければなりませんか?

いいえ、相談=申立てではありません。
弁護士への相談は、ご家庭の状況に応じて、共同親権が適しているかどうかを含めた現実的な選択を一緒にしていくことが目的となります。状況によっては、申立てをしない判断や、別の方法で子供との関わりを深める方針を立てることも可能です。
弁護士が無理に手続きを進めることはありませんので、安心してご相談ください。

川崎から離婚のオンライン法律相談はできますか?

川崎市からでも、オンラインで弁護士に離婚の法律相談をすることができます。離婚を検討している段階では、何を優先すべきか、どのように相手と話し合うべきかが分からない方も少なくありません。

弁護士に相談することで、今後の流れや必要な準備、注意点を確認できます。自宅から相談できるため、仕事や育児で事務所に行く時間が取れない方にも適しています。

弁護士法人ALGの強み

01 経験に勝る知識なし。
離婚問題の解決は経験がものをいう

抱えている離婚問題の状況は、ご依頼者様ごとに異なっています。
そのため、弁護士がどんなに法律の勉強をしても、実際に事案に取り組んでみないとわからないことは多くあります。
経験を積んでいればいるほど、その弁護士だからこそ得ている知識があり、離婚問題を相談するうえで、心強い味方となるでしょう。

弁護士法人ALGには、「累計相談件数件(」の豊富な実績があります。経験豊富な弁護士が、蓄積したノウハウを駆使して、きめ細かいリーガルサービスを提供し、ご依頼者様のお悩み解決のために尽力します。

02 「お客様満足度の獲得

私たちは、顧客感動を目標として掲げています。
離婚問題を解決してご依頼者様に満足してもらうだけではなく、“弁護士法人ALGに相談してよかった”と感動してもらえるよう、弁護士と職員が一丸となって、離婚問題に悩むご依頼者様にとっての「幸せ」を考え、実現に向けて努めています。
こうした日々の積み重ねが、お客様満足度という結果に繋がっているのでしょう。

のお客様アンケートの結果
※お客様満足度は弊所アンケートにご回答いただいた中の「満足」、「やや満足」の割合となっております。

03 多くの弁護士が離婚問題は
誰でも解決できると思っているが
そうではない

離婚問題は、難しいことではない、誰でも解決できる、そんな風に思っている弁護士は多くいます。しかし、結婚してから離婚を決意するに至るまで、辿ってきた道のりは、ご夫婦それぞれの状況によって異なり、人の気持ちも千差万別です。ご依頼者様に応じた解決方法を考えていく必要があり、離婚問題を解決するにも、法律の書籍に載っていないことが多く関わってきます。このようなことをわかっていない弁護士は多く、離婚問題のセンスがある弁護士は少ないのが実情です。

その点、弁護士法人ALGには豊富な実績があり、これまで得た経験とノウハウから、問題を見通す力が違います。
離婚問題は、どの弁護士でも解決できるわけではありません。ご依頼者様にとって最善の解決策を講じ、私たちだからこそできる、リーガルサービスの提供に努めることをお約束します。

04 離婚問題に強い「離婚チーム」の設置

脳外科の手術を皮膚科医にお願いしますか?離婚のお悩みは離婚問題に強い弁護士へ
“医者”と一口にいっても、外科や内科、眼科、皮膚科等、専門分野は分かれており、例えば、脳外科の手術は脳外科医にお願いしようと思われるでしょう。弁護士も同じです。離婚に関するお悩みであれば、離婚問題に強い弁護士に相談したいと思われませんか?

弁護士法人ALGでは、民事・刑事、企業法務、医療、交通事故と、それぞれの分野に特化した事業部制をとっており、民事・刑事事業部内に、離婚問題を集中的に取り扱う「離婚チーム」を設置しています。

05 柔軟な提案力巧みな交渉力

ただ勉強だけができる弁護士では、離婚問題は解決できません
机上の作業だけで解決できるほど、離婚問題は甘くありません。こういう決まりだからこうなる、と上手くことを運べれば良いのですが、当事者は機械やロボットではなく、人間です。直接対話をすることが重要になってきます。

経験を積み、「専門性」を高めることにより、ご依頼者のニーズを聞き取り、抱えている問題を解決に導く提案、そして、離婚後の将来を見据えた「幸せ」への提案を行うことができると考えています。「専門性」を高め、提案力と交渉力を追求し、ご依頼者を明るい未来に導くために全力を尽くします。

お問い合わせ

来所
オンライン
法律相談
30無料

0120-979-039

年中無休通話無料24時間ご相談予約受付中

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。