夫側で幼い子の親権を取得したうえで離婚できた事案

離婚問題

夫側で幼い子の親権を取得したうえで離婚できた事案

依頼者の属性
40代後半
男性
会社員
子は実子1人
相手方の連れ子1人
相手の属性
30代前半
女性
再婚
受任内容
相手方との離婚
可能なら実子の親権取得
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与等 財産分与:約300万円
慰謝料:約200万円
養育費:相当額
財産分与・慰謝料・養育費合わせて
解決金:約250万円
親権 妻側 夫側

事案の概要

相手方は、離婚歴のある外国籍の女性と結婚して、実子として長女が出生していました。しかし、結婚当初から妻のヒステリックな言動に悩まされ、かつ、妻は感情的になると暴力的な言動にも及び、子に手を出すこともあるような状況でした。
そのため、依頼者は、妻との離婚を決断して、当法人に離婚請求の依頼をするために相談に来られました。依頼者は、相手方のヒステリックな態度などを踏まえると、親権は自分が取りたいと考えており、親権を取って離婚ができるかが大きな関心事となっておりました。

弁護方針・弁護士対応

本件では、依頼者が別居を開始する意向もあったことから、手続きを進めれば離婚自体ができる見込みが立つ案件でした。
しかし、相手方が無職の外国人ということもあり、別居をする場合には、依頼者は自宅を出ることにならざるを得ず、別居先の賃料と住宅ローンの二重払いを負うこと、親権を取得するのであれば、実子を連れて別居ができなければ親権取得の可能性が狭まることという2つの問題がありました。

依頼者と弁護士との間で打ち合わせをしつつ、依頼者が内内に相手方に別居について相談してみたところ、相手方も連れ子と合わせた子二人を自分だけで見ることができないということになり、実子を連れて依頼者が別居することに同意を得ることができる展開になりました。

その後は、予定通りに依頼者が実子を連れて別居し、単独で監護をしながら、相手方との離婚を求めていきました。相手方は経済的に大きな条件を提示してくるとともに、別居を認めたにもかかわらず、やはり親権は取得したいという主張をしてきたために、調停では折り合いがつかず、離婚訴訟に移行することになりました。

離婚訴訟移行後は、親権をこちらが取得するべき理由について、こちらの監護体制、相手方の問題点も具体的に指摘しながら主張していくとともに、財産分与について適正な額を算定して主張していきました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚訴訟の継続中に、相手方が就労することを選択したこともあり、相手方が条件にこだわるよりも、早期解決を優先したい意向が高かったことにより、若干膠着していた和解協議が進展することになりました。
こちらから、依頼者が親権を取っても、実子と相手方が柔軟に会うことができる和解案を提示したところ、財産分与について相手方の主張額より低額で、相手方が求めていた慰謝料もなしにして、親権はこちらという内容で和解が成立しました。
なお、当事者間の収入差が非常に大きかったこともあり、こちらが親権を取得するものの、養育費は事実上請求しないという内容での合意となりました。

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