- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 医療
- 子なし
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 医療
- 受任内容:
- 婚姻費用調停対応
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
婚姻費用 | 約38万円/月 | → | 約30万円/月 |
事案の概要
妻が突如別居し、婚姻費用の請求をしてきたという案件です。ご依頼者側に一定の落ち度はあるものの、離婚原因が認められるかは裁判例に照らせば微妙な案件でした。
弁護方針・弁護士対応
婚姻費用調停の申立てがなされた際、妻側は、夫側が過剰労働を重ねてかなり高額となっている年の年収をベースに計算した婚姻費用月額約38万円の支払いを求めてきました。
当該基準によれば夫側は過剰労働を前提に働き続けることを余技なくされ、過労死の可能性もありました。
弁護士にて夫側の収入状況につき、直近数年間を確認すると、かなりの波があることが確認できました。
そこで「平均値」を客観的な資料とともに示し、当該平均金額を計算の基準に据えて算出される金額(月額約25万円)とすべきであるとの主張を組み立てました
弁護士法人ALG&Associates
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
当方側の年収を婚姻費用の計算上いくらとするかについては、先方が約3000万円、当方側は約2000万円と主張し、約1000万円もの開きの中激しく争われましたが、当方側からは当方側の収入状況の変遷を源泉徴収や明細を丁寧に集計・提出することによって先方のもともとの主張から約8万円減額した、月額約30万円の内容で調停を成立させることができました。