- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 子成人
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 子成人
- 受任内容:
- 離婚交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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財産分与 | 妻が不動産を取得 |
夫の経済的モラハラ、過去の不貞行為等により、夫婦関係を維持することが困難となり、妻が自宅から出る形で別居をした事案です。自宅は若干住宅ローンが残っており、夫がそのまま自宅に居住し、住宅ローンの支払いを継続している状態でした。依頼者としては、最終的には、自宅を取得したいという意向でした。
弁護方針・弁護士対応
まずは婚姻費用の請求を行いました。婚姻費用分担調停を起こし、算定表どおりの内容で調停が成立しました。本件では、子が既に成人していたため、夫が支払う婚姻費用は、完全に妻の生活費として支払うという内容で、夫にとっては負担の大きいものでした。
夫は、離婚調停を起こしました。離婚調停自体は、夫が早期に手続きを進行させたいという意向が強かったため、早々に不成立となりましたが、夫の訴訟提起準備中に、当方から、離婚協議を持ち掛けました。離婚協議の内容としては、財産資料の双方の開示が中心を占めました。妻はさほど財産を有しておりませんでしたが、夫自身も、高収入ではあるものの、同居期間中に費消してしまった部分も多く、残存している財産という意味では、さほど多くありませんでした。その前提で、妻が自宅を取得するとした場合、①不動産以外に相手から分与される現金は僅かとなる、又は、不動産の評価額次第では、妻から夫に金銭を支払わなければならない状態にある、②住宅ローンが若干残っており、それを分与時に銀行に一括して返済する必要がある(借り換えができる収入はない)という障害がありました。
しかし、①については、過去の不貞行為や、共有財産の浪費、早期解決による婚姻費用の負担からの解放等を材料に交渉し、②については、親族の協力が得られないかを模索しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、①については、(別居後に夫が支払った部分(夫の特有財産部分)も夫婦共有財産として扱った計算で)自宅を取得し、かつ、低額ではありますが、現金の分与も受け取ることができました。②についても、親族の協力が得られ、住宅ローンがない状態で自宅を取得することができました。
不動産をいずれかの名義として取得する場合、不動産の評価額や、相手方分の買い取り、住宅ローンへの対応等、様々な問題に対応しなければなりません。このケースでは、うまくそれらの問題が解決できた事案といえます。