当方の不貞が認定されたものの有責配偶者と判断されず、離婚が認容されたケース

離婚問題

当方の不貞が認定されたものの有責配偶者と判断されず、離婚が認容されたケース

依頼者の属性
30代
男性
会社員
子2人(妻と同居)
相手の属性
30代
女性
会社員
子2人(同居)
受任内容
離婚訴訟
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚を拒絶されている状態 判決によって離婚が認容された

事案の概要

妻の長期の不貞疑惑、その他激しい態様での喧嘩等があり、夫が自宅を出る形で別居を開始しました。他方、夫も別居直前に他の女性と出かけており、食事中の写真やホテルに出入りしているところの写真を、妻が依頼した探偵にとられている状態でした。
別居後、離婚の申し入れをしましたが、交渉段階でも、調停段階でも、妻は一貫して離婚を拒絶しており、結局離婚訴訟するということになりました。

弁護方針・弁護士対応

当方は、夫側として、妻が長期間不貞を継続してきたこと、激しい喧嘩に発展していたこと等を主張し、婚姻関係は破綻していると主張しました。
妻の不貞の証拠については、ラインやホテルへの出入りの写真のようなはっきりとしたものはありませんでした。証拠としては、妻が特定の家に度々出入りしていることがわかる資料や、妻と口論になった際に妻が肉体関係を肯定したと読み取れる録音等がありました。
妻が離婚を拒絶している以上、和解の見込みはありません。早期に判決に至るよう、まとめて主張を行う等の工夫をし、手続きを進めることに注力しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的には判決に至り、
離婚は認容
・夫から妻への慰謝料請求は棄却
という結果になりました。

特筆すべき点としては、夫の不貞行為は認定された一方で、妻にも、はっきりと不貞行為をしたという証拠はないものの、一回は肉体関係があった等と夫を傷つける言動があったため、婚姻関係が破綻に至ったのは双方に原因があるといえ、夫は有責配偶者ではないと判断された点です。一般的には不貞行為が認定されてしまった場合、他方配偶者にも不貞等がなければ、有責配偶者と認定され、離婚請求が認められないことも多いと思われます。しかし、本件では、不貞までは認定できずとも、相当程度夫を傷つけるような言動があったという事実が証拠によって認定でき、その点が重視されたものです。
なお、妻の不貞行為自体は認定されなかったため、夫から妻への慰謝料請求は棄却されました。

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