過大な要求をし、調停にも協力的でない相手方との交渉の結果、条件を大幅に引き下げた事例

離婚問題

過大な要求をし、調停にも協力的でない相手方との交渉の結果、条件を大幅に引き下げた事例

依頼者の属性
40代
男性
会社員
子供3人(妻と同居)
相手の属性
40代
女性
無職
子供3人(妻と同居)
受任内容
適正な条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費 25万円程度 23万円
自宅 ローンは全額夫負担 半額負担
学費 全額夫負担 半額負担

事案の概要

同居期間中喧嘩が絶えず、夫が別居を開始しました。妻も離婚には応じるスタンスではあったものの、一般的には過大と思われる要求(上記参照)に固執したり、些末な点にこだわったりしていたため、離婚協議が全く進まない状態で1年程経過しました。その後、適正な条件で離婚をしたいという相談を受け、離婚調停から進めることになりました。

弁護方針・弁護士対応

夫側から離婚の申し出をするとき、妻が離婚自体を拒絶している場合には、交渉が難航するケースが多々あります。仮に離婚訴訟になっても、別居期間が短い等の理由で婚姻関係が破綻しているとまでは評価されず、離婚が認められない可能性があるため、夫側が早期離婚をするためには一定程度金銭的な給付をしなければならないという状況になりやすいためです。金銭的給付の金額で折り合いがつかなければ、交渉は難航することになります。

一方、本件は、双方が離婚自体には同意しており、条件だけが折り合わないというような場合でした。そのため、仮に話し合いで解決できない場合でも、離婚訴訟で離婚自体は認められる可能性が高いと考えられます。離婚条件も、訴訟であれば、原則的な処理が行われ、過大な負担を夫がする必要はなくなります。そこで、夫側(当方)としては、当初より離婚原則にのっとった条件を提示し、可能な範囲内で譲歩し、結果的に譲歩が難しければ調停での解決にこだわらず、離婚訴訟をするという方針を取りました。

調停では、当方が早期に資料を用意したり、離婚条件全体の提示をしてきましたが、相手方は調停での話し合いに協力的ではなく、早期に財産資料を開示しなかったり、離婚条件全体の提示をせず、個別の条件を後出しでしてきたりしたため、調停の進行が遅くなっている状態でした。このままでは、婚姻費用や住宅ローンにより過度な負担が夫にかかり続けてしまうため、調停の進行をコントロールする必要がありました。具体的には、早期に資料開示及び離婚条件全体の提示を行い、相手方の返答の期限を指定し、それまでに相手方の全体の離婚条件の提示を求めました。相手方から条件の提示があり次第、速やかに依頼者と協議し、最終案(これに応じられないなら調停を不成立としてもらいたいと明示)として対案を提出しました。それでも返答がなかったため、調停の1週間前に、裁判所を通じて催促を行い、相手方からは基本的には条件を承諾するとの返答がありました。概ねの合意が調停期日間にできていても、調停条項をあらかじめ当事者が作り、ほぼ完全に合意できている状態にしなければ、次の調停期日で離婚を成立させることができません。そこで、非常に複雑な条項にはなるものの、速やかに条項案を作り、何度も相手方と折衝したり、裁判所に確認を取ったりすることで、調停期日前に、ほぼ完全に合意に至る状態にできました。無事、次の調停期日において、当方の作成した条項案をほぼそのまま裁判所が採用し、離婚を成立させることができました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚条件は、基本的には妥当な範囲内であると評価できる結果となりました。離婚訴訟を提起して一定期間現在の状況が継続することと比較すると、十分譲歩可能な範囲内でした。当初の要求が過大でしたが、条件で折り合わなければ訴訟でよいということを強く打ち出し、相手方の条件を大幅に引き下げることができました。

また、相手方の不協力の程度次第では、調停がいたずらに長引いてしまうことがあります。そこも、弁護士が調停の進行をきちんとコントロールし、相手方のタスク管理を行い、調停までに時間がなくとも突貫で条項案を作成する等、弁護士次第で解決時間を大幅に短くすることも可能です。弁護士を入れることのメリットの一つでしょう。

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