- 依頼者の属性:
- 女性
- 20代
- 会社員
- 相手の属性:
- 男性
- 30代
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方及び相手方の交際相手に対する婚約破棄慰謝料請求
事案の概要
依頼者と相手方は婚約していましたが、相手方は他の女性とも交際しており、それが原因で相手方から婚約破棄されたとのことでした。依頼者は、相手方とその交際相手の双方に対する慰謝料請求を希望され、弊所にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者には、相手方の交際相手に対する請求が認められるかどうかは疑問が残ることを説明したうえで、相手方と、その交際相手の双方に対して300万円の請求をしました。
また、婚約破棄では、裁判上100万円程度の請求を目安とすべきところであるため、相手方らが代理人弁護士を立てないうちに、相手方ら自身で事実経過を打ち明けるようにそれぞれと交渉していく方針で事件を進めました。
しかし、事実経過についてライン等の証拠収集や相手方らへ聴取をしたものの、婚約破棄までに相手方とその交際相手が交際していたという証拠や手掛かりは取得できませんでした。相手方らの主張によると、婚約破棄後に交際したとのことであったため、相手方の交際相手に対する請求が困難となる可能性が高まってしまいました。
そこで、相手方の交際相手への請求額を30万円まで落とし、先に示談するべく交渉をしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方の交際相手への請求については、訴訟で争えば請求棄却の可能性が高かったものの、交渉の末、慰謝料30万円で合意し、一括で支払いを受けることができました。
相手方への請求についても、あらゆる説得の末、慰謝料120万円で示談が成立し、長期(4年程度)の分割支払いを受けることとし、公正証書を作成しました。
結果的に、総額150万円の取得で解決に至りました。
このように、訴訟において請求棄却の見込みが高い場合には、交渉の仕方を工夫することで、一定額回収することが可能なケースもあります。