監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
どこから浮気や不倫に当たるのか。
これは、人それぞれの考え方によっても差異が出てくるところだと思います。
では、法律上、離婚や慰謝料の原因となると定められる「不貞行為」であるとされるのはどのような行為からなのでしょうか。
今回は、不貞行為になるのはどこからかという点について解説します。
目次
不貞行為になるのはどこから?
不貞行為とは、基本的には、婚姻している者が配偶者以外の者と自由な意思の元に肉体関係を持つことをいいます。
夫婦は互いに貞操義務を負うとされており、貞操義務に反して不貞行為を行うと、裁判において離婚が認められる原因の1つとなったり、慰謝料の請求原因の1つになったりします。
なお、内縁関係の夫婦であっても貞操義務があるとされているため、内縁関係のパートナーがいるにもかかわらず、他のものと肉体関係を持った場合にも不貞行為であるとされます。
浮気や不倫との違い
浮気とは、辞書的には、配偶者や婚約者などがありながら、別の人と情を通じ、関係を持つことであると定義されます。
一般的に、浮気というと、結婚しているかどうかにかかわらず、恋人がいる人が別の人に情を移すことを想像されるかと思います。
一方、不倫とは、辞書的には、道徳に外れると、特に配偶者以外と肉体関係を持つことと定義されます。
日常的な用法としても、不倫というと、結婚している者が配偶者以外の人と肉体関係を持つことというイメージがあると思います。
そして、不貞行為とは、既に述べた通り、基本的には婚姻している者が配偶者以外の者と自由な意思の元に肉体関係を持つことをいいます。
定義としては、不倫とほぼ同じですが、不貞行為は、法律用語です。
また、浮気や不倫は、人によって浮気、不倫という線引きや感じ方が異なるのに対し、不貞行為は、基本的には肉体関係を持つことに限られます。
不貞行為と認められやすいケース
次は、具体的に不貞行為と認められやすいケースをご紹介します。
肉体関係がある
第一に、肉体関係があることが証拠上明確である場合があります。
例えば、性行為中の写真や動画などがあるです。
また、不貞行為の当事者たちが、肉体関係があることを認めている録音や、メッセージでの会話なども肉体関係があることを示す証拠として用いることができます。
性行為に類似する行為がある
第二に、性行為に類似する行為がある場合です。
性行為に類似する行為とは、単にキスのみでは性行為に類似する行為があるとはいえませんが、例えば、裸で抱き合う行為や、手淫や口淫を行うことなどが挙げられます。
性行為まで至っていなくとも、それに類似する行為があれば、不貞行為と認められる可能性があります。
ラブホテルに二人で長時間滞在していた
ラブホテルは、一般的に性行為を行うことを目的として利用する場所であると認識されています。そのような場所に長時間滞在していたとなると、ラブホテル内で性行為に及んだ可能性が高いと言えます。
そのため、ラブホテルでの長時間滞在の事実が存在した場合、当事者が性行為には及んだことを否定していたとしても、肉体関係があったと推認され、不貞行為として認められる可能性があります。
二人で宿泊を伴う旅行をしていた
男女が二人で私的な旅行をし、同室に宿泊をしていた場合、一般的に性行為があった可能性が高いと言えるため、肉体関係があることが推認されます。
また、仮に性行為がなかったとしても、配偶者がいながら配偶者以外の異性と宿泊を伴う旅行をしたことは、夫婦の平穏を脅かす行為であるとして、慰謝料請求が認められる原因となる可能性があります。
同棲している・頻繁に泊まりに行っている
配偶者がいながら他の異性と同棲していたり、同棲まではしていなくても頻繁にその者の家へ宿泊をしたりしている事実が存在している場合も、肉体関係があったと推認され、不貞行為として認められる可能性があります。
男女が2人きりで宿泊を伴う場合は、場所が宿泊施設ではなく自宅であっても性行為があった可能性が高いため、不貞行為があったと推認されるからです。
不貞行為と認められにくいケース
ここまで、不貞行為と認められる可能性があるケースについてご紹介しました。
では、逆に不貞行為と認められにくいケースはどのようなケースでしょうか。
食事やデート
第一に、単に食事やデートをしただけの場合です。
デートとは、例えば、水族館に行ったり、映画を見たりなど、ともに外出することをいいます。
前述のように、不貞行為とは、肉体関係がある可能性が高いといえるかというのが一つの基準です。食事や外出をしただけであれば、肉体関係があったとまではいえないため、不貞行為があったとは認められにくいといえます。
キスや手つなぎ
キスや手をつないだ等のスキンシップがあったのみである場合も肉体関係があったとまではいえないため、不貞行為があったとは認められない可能性が高いです。
キスや手をつなぐ等、一般的には浮気にあたるような行為であっても、法律上は肉体関係があることを伺わせるには足りないといえます。
もっとも、配偶者以外の異性との親密さをうかがわせ、夫婦の平穏を脅かす行為ではあるため、頻度や状況によっては離婚の原因として認められたり、慰謝料が発生する原因となる可能性があります。
LINEやメールのやりとり
「愛している」や「好きだよ」等のLINEやメールのやり取りは、それだけでは肉体関係があることを推認させるには足りず、不貞行為があると認められない可能性が高いです。
一方、過去に性行為をしたことが明らかな発言をしている場合や、2人での旅行や宿泊を行ったことを前提とする会話がされている場合は、LINEやメールが前述の不貞行為と認められる可能性のある行為をした証拠となり、不貞行為があったとは認められる方向に傾きます。
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不貞行為は立証が難しいため証拠が重要
これまで説明してきたとおり、不貞行為があったと認められるためには、性行為に及んだ事実や、ラブホテルや旅行へ行ったなど不貞行為を推認する事実が存在することを証明しなければいけません。
しかし、通常、不貞行為をしている者は、配偶者に対して、性行為に及んだ事実等を隠そうとします。
そのため、不貞行為を立証するためには、客観的な証拠が必要となり、当事者のメッセージのやり取り、写真、動画の有無の確認や、探偵に依頼する等して証拠収集を行うことが重要となります。
不貞行為が発覚したらどうしたらいい?
では、不貞行為が発覚した場合どうしたらよいでしょうか。
慰謝料を請求する
第一に、配偶者及び不貞相手に対して、慰謝料として一定の金銭の支払いを求めることが考えられます。
不貞行為の慰謝料相場はどれくらい?
不貞行為がされた場合の慰謝料相場は、不貞行為が原因で離婚に至った場合と離婚はしなかった場合とで金額が異なります。
離婚をした場合は、150万円から200万円程度ですが、離婚をしなかった場合は、50万円から100万円程度にとどまります。
不貞行為の慰謝料の請求方法
次に、不貞行為の慰謝料請求はどのように行えばよいでしょうか。
慰謝料請求の相手方は配偶者又は不貞相手です。
両方に請求することもできますが、慰謝料の金額は両方へ請求した場合の合計額も、どちらか一方のみに請求した場合も、基本的には同額になります。
請求方法について、まずは、請求する相手に対して内容証明郵便等を用いて不貞慰謝料を請求する内容の書面を送付して、任意に支払いを受けることが考えられます。
相手が任意に支払わない場合は、訴訟等裁判所の手続きを利用して支払いを求める必要があります。
慰謝料請求には時効がある
慰謝料請求には時効があります。
原則、不貞行為と不貞相手のことを知った時から3年以内に請求しなければ、請求権が消滅してしまいます。
また、不貞行為があったときから20年経過したときにも請求権が消滅するため、仮に不貞行為と不貞相手のことを知った時点で、不貞行為があったときから20年が経過していた場合は請求が認められない可能性があることに注意が必要です。
離婚を請求する
第二に、配偶者に対して離婚請求をすることが考えられます。
こちらも、まずは協議によって離婚することが考えられますが、配偶者が離婚に応じない場合や、離婚条件に合意が得られない場合には、家庭裁判所に対し、離婚調停を申し立てる必要があります。
慰謝料請求は、協議で支払われない場合にはすぐに訴訟を申し立てることができますが、離婚の場合は、訴訟を提起する前に必ず調停を経なければならないとされていることに注意が必要です。
弁護士に相談する
不貞行為があるのではと疑いが生じた場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士は、不貞行為を立証するための効果的な証拠の集め方のアドバイスをしたり、相手方への慰謝料請求交渉等を代理したりすることができます。
事案に応じた効果的な動き方をアドバイスいたします。
不貞行為の判断基準や離婚に関する悩みは弁護士にご相談ください
ここまで説明したように、不貞行為であると法律上認められるか否か、証拠の集め方、請求の方法には専門的な知識が必要になります。
また、請求の方法を間違えると、配偶者や不貞相手とトラブルとなる危険もあります。
もし、ご自身の状況に悩むことがありましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
