監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
離婚問題について、夫婦の話し合いや、裁判所を仲介した話し合いである調停の手続きを経ても解決に至らない場合、最終的には、裁判で争うことになります。
離婚裁判では、協議や調停とは異なり、離婚を求める理由が法律で定めた事由(法定離婚事由)に該当していることを証明しないと、裁判所から離婚を認めてもらえません。
裁判で「離婚を認めてもらう/相手の訴えを退ける」ためには、高度な法的知識を駆使した主張・立証が必要不可欠なため、弁護士に代理人を依頼するのが一般的です。
今回は、離婚裁判についての基礎知識や、全体の流れ、注意点などについて、詳しく解説していきます。
目次
離婚裁判の流れ
一般的に、離婚裁判から離婚の成立までは、
①離婚調停の不成立
②離婚裁判の提起
③口頭弁論
④尋問
⑤口頭弁論終結、判決言い渡し
⑥離婚届の提出
という流れで進行します。
次の項目で、各段階の内容について詳しく解説していきます。
離婚裁判を提起する前に
離婚裁判を提起する前に、理解しておくべきポイントを解説します。
【調停前置主義】
離婚問題をいきなり裁判で争うことはできません。
離婚問題は、特段の理由がない限り、まずは裁判所を介した話し合いの場である離婚調停の手続きを行った後でないと、裁判を起こすことができないという決まりがあります。これを調停前置主義といいます。
【法定離婚事由】
協議離婚や調停離婚では、当事者の合意さえあれば離婚は成立し、離婚の理由が問われることはありません。しかし、離婚裁判で離婚が認められるためには、離婚したい理由が、民法で定める“法定離婚事由”に該当していることを証明しなければなりません。
【有責配偶者からの離婚請求】
不倫をした側やDV加害者側など、離婚の原因を作った当事者のことを“有責配偶者”といいます。有責配偶者から離婚を請求することは、基本的には認められていません。例外的に認められるかどうかは、別居期間、未成熟子の有無、相手方配偶者が置かれる状態等の具体的な事情を総合的に考慮して判断されます。
家庭裁判所に訴状を提出する
離婚裁判を起こすためには、まず管轄の家庭裁判所に対し、訴状等を提出します。訴状等の提出先は、基本的には夫婦どちらかの住所地を受け持つ家庭裁判所です。別居して相手方が遠方に住んでいる場合でも、自分の住所地を受け持つ裁判所に提起して構いません。そのほか、調停を行った家庭裁判所が引き続き裁判を担当する場合もあります。
訴状と一緒に提出が必要な書類や費用については、次の項で解説します。
訴状提出の際に必要な書類と費用
訴訟提起の際に提出が必要な書類や費用については、以下のとおりです。
- 訴状(裁判所用と相手方に送る用の計2通)
(自分用の控えも、別途用意しておきましょう) - 夫婦の戸籍謄本(原本と写しの計2通)
- 収入印紙(訴えの内容により金額が異なるため、管轄の裁判所に確認しましょう)
- 郵便切手(裁判所により金額や内訳が異なるため、管轄の裁判所に確認しましょう)
その他、個別の内容によって、証拠書類や証拠説明書、年金分割のための情報通知書、源泉徴収票などの各種資料が必要になります。
訴状の定型書式は、裁判所のホームページから入手可能です。以下のリンクをご参照ください。
第1回口頭弁論期日の通知が届く
原告(訴訟を提起した側)または原告の代理人弁護士が訴状を提出すると、裁判所によって訴状審査がなされ、内容や形式に不備がないか、補正が必要かといった点について判断されます。不備がなければ正式に事件が受理され、事件番号が付けられます。その後、原告と日程を調整したうえで、裁判所により、第1回目の口頭弁論期日が決定されます。
第1回目の口頭弁論期日が決定したら、裁判所から被告(訴訟を提起された側)に対し、裁判期日への通知(呼出状)と一緒に、原告が提出した訴状や証拠等が届けられます。
被告が答弁書を提出
訴状等を受け取った被告側は、訴状等に書いてある原告の主張に対する反論や自分の言い分を「答弁書」という書面にまとめ、呼出状に書いてある期限までに裁判所に提出します。
口頭弁論を行う
口頭弁論とは、裁判官の面前で、訴訟の当事者又はその代理人が、自分の主張の正しさを論じ合い、証拠を出して事実を証明し、裁判官が事実関係を審理していく手続きです。多くの方は「裁判」と聞くと、この口頭弁論をイメージされるのではないでしょうか。
1回目の口頭弁論は、訴状が受理されてから1ヶ月~1ヶ月半後くらいに設定されることが多いようです。その後、必要に応じ、2回目以降の期日が1ヶ月に1度程度の間隔で開催されます。
具体的な審理の流れは次項で解説いたします。
審理の流れ
離婚裁判では、まず、裁判官が、原告と被告両者の主張・立証内容から、裁判中でどのようなことを争っているのか、その核の部分を絞り込みます。そして、その争点となっている事柄の真偽を証明するためには、誰からどのような証拠を出してもらう必要があるのか、どのような方法で調べるのが適当かなどを、裁判官や原告・被告及びその代理人弁護士が一体となって検証していきます。これを「争点整理」といいます。
そして、裁判官は、原告・被告から出された証拠や主張内容を総合的に考慮し、最終的な法的判断(判決)を下すために必要な事実の認定を行っていきます。
この「事実の認定」の詳細については、次項で解説いたします。
離婚裁判における事実の認定
離婚裁判で離婚が認められるためには、「離婚原因が法定離婚事由に該当していること」が必要です。
例えば、「被告が不倫をしたから離婚をしたい」という内容の離婚裁判であれば、原告側は、被告が不倫をしたという証拠(ラブホテルへ出入りする写真や探偵会社からの報告書など)を提出し、不倫をしたという事実を裁判官に認めてもらわなければなりません。
裁判官は、これらの証拠や主張を元に、「被告が不倫をした事実があったか/なかったか」を判断し、最終的な判決の内容を決定していきます。
この事実関係の主張立証が不十分だと、原告の主張は認められず、最終的には裁判で離婚が認められないという可能性もあります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
証拠調べ
離婚裁判において、口頭弁論で和解に至らなかった場合、証拠調べの手続きが行われます。
離婚裁判における証拠調べでは、裁判官が、当事者から出された物的証拠を検証するほか、当事者本人や本人以外の証人から事実関係を問い尋ね、質問に答えさせる方法(尋問)で、事実関係を認定していきます。
「尋問」の流れについては、次項で解説いたします。
本人尋問や証人尋問
【本人尋問】…訴訟の当事者(原告及び被告)に対する尋問。
① 原告本人尋問
主尋問(原告代理人弁護士から原告に対する質問)
↓
反対尋問(被告代理人弁護士から原告に対する質問)
↓
裁判官から原告に対する質問
② 被告本人尋問
主尋問(被告代理人弁護士から被告に対する質問)
↓
反対尋問(原告代理人弁護士から被告に対する質問)
↓
裁判官から被告に対する質問
【証人尋問】…事件の証人に対する尋問。
主尋問(証人を呼んだ側の弁護士による質問)
↓
反対尋問(証人を呼んでいない側の弁護士による質問)
↓
裁判官からの質問
※証人の方は、本人尋問を法廷でみることは基本的にできません。
離婚裁判の判決
裁判官が事実を認定するために必要な原告・被告からの「主張」「立証」及び「証拠調べ」が尽くされたら、口頭弁論は終結し、判決が言い渡されます。
口頭弁論が終結してから判決が言い渡されるまでには、およそ1ヶ月~2ヶ月ほどかかります。
判決書は、裁判所から原告・被告の双方に郵送されますが、希望すれば裁判所の窓口で受領することも可能です。
離婚裁判が終了するパターンとしては、この「判決言い渡し」の他にも、「和解」「取下げ」があります。それぞれのパターンについては、以下で解説していきます。
和解を提案されることもある
離婚裁判では、裁判官から、和解による解決を勧められることがあります。裁判官からの和解勧告は、必ずしも受け入れる必要はなく、拒否することも可能です。しかし、両者が歩み寄り、話し合いがまとまり、和解案の内容に合意できれば、その時点で和解が成立し、「和解離婚」となります。
裁判に発展するほど拗れた事案であっても、実際は、離婚裁判の半分以上が和解により終了しています(人口動態調査 10-4 統計コード00450011)。和解で解決するケースは多いのです。
なお、一度和解勧告を拒否したとしても、裁判の期日中であれば、両者が合意する限り、いつでも和解することができます。
訴えの取下げにより裁判終了
裁判を提起した原告は、その訴えを取下げることにより、裁判を終了させることができます。被告が取下げることはできません。
また、一度口頭弁論期日が開かれた裁判を取下げるためには、原告は、被告から取下げることについて同意を得なければなりません。
判決に対して控訴できる
原告・被告ともに、裁判所から出された判決の内容に納得できない場合は、上級の裁判所に不服を申し立て、さらなる審理を求めることができます。これを「控訴」といいます。
控訴は、判決書が送達された日の翌日から数えて14日以内に行わなければなりません。
判決後の流れ
裁判所から離婚を認める判決が出され、被告が期限内に控訴しなかった場合、その判決は確定します。判決の確定日をもって、晴れて離婚成立です。
なお、離婚が成立したことを戸籍に反映させる必要があるため、判決確定日を含めて10日以内に、離婚届に判決書の謄本と確定証明書を添えて、役所で手続きを行う必要があります。
離婚裁判にかかる期間
離婚裁判にかかる期間は、事案の内容によって大きく異なるため、一概には言えません。強いて言うなら、短くて半年、長くて2年以上かかる可能性があると見積もっておくと良いでしょう。
よくある質問
離婚届を提出した後に必要な手続きにはどのようなものがありますか?
離婚が成立したら離婚届を提出する必要がありますが、場合によっては戸籍の手続きも行わなければなりません。
【自分の戸籍について】
婚姻時に戸籍の筆頭者でなかった方は、離婚後に婚姻前の戸籍に戻るか(復籍)、新しい戸籍を作るかを選択し、必要に応じて手続きをしなければなりません。
【子供の戸籍と氏について】
離婚後に夫の戸籍から抜ける妻が子供を引き取り親権者となる場合でも、何もしなければ、子供は夫の戸籍に入ったままです。親権者だからといって、自動的に子供の戸籍が妻の方に移り、妻の氏に変更されるわけではありません。
そのため、妻としては、離婚により婚姻前の姓(旧姓)に戻り、子供の氏も自分と同じ旧姓にしたい場合は、
- 自分が筆頭者となる新しい戸籍を作る
- 裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる
- 子供の氏の変更が認められたら、役所で、子供の戸籍を夫から自分の戸籍に変更する
という一連の手続きが必要になります。
離婚に合意しており養育費のみ争う場合はどのような流れで離婚裁判は進みますか?
原告と被告双方が、それぞれの収入状況を証明できるもの(源泉徴収票や給与明細、確定申告書など)や、養育費の請求額の根拠となる書類(生活費や学費、医療費に関するもの)を証拠として提出し、互いに主張立証を尽くします。その上で、最終的には、裁判所が養育費の額を判断することになります。
なお、養育費には相場の金額が存在するというのが実情です。裁判実務では、養育費の金額は、裁判所が公表する【標準算定方式】という計算方式で計算されます。その計算を簡略化した【養育費算定表】に基づいて、夫婦の収入状況や子供の数、年齢に応じて、機械的に決められるパターンも多いです。
離婚裁判が不成立になってしまったら離婚は諦めるしかありませんか?
必ずしも諦める必要はありません。
基本的には、一度「離婚は認めない」という判決の内容が確定してしまうと、全く同じ内容の裁判を、再び蒸し返して争うことはできません。
しかし、判決確定後に、前回の裁判の時と比べて夫婦を取り巻く状況に変化があった場合は、前回の裁判とは異なる「新たな離婚事件」として、離婚を求めて争うことができます。例えば、
- 配偶者が新たな不倫をした
- 配偶者がモラハラやDVを行うようになった
- 離婚裁判終了後に、5~10年程度の別居の実績ができた
このような事情の変化があれば、前回とは違う新たな係争として、再び離婚を求めることが可能であると考えます。
離婚裁判の流れをケース別で知りたい場合は弁護士にご相談ください
率直に申し上げて、離婚裁判を一般の方が自力で行うのはあまり得策ではないでしょう。
離婚裁判で提出する書面の体裁や内容、期限、それぞれの手続きの流れなどは、全て厳格なルールのもと執り行われています。また、離婚裁判では、感情的に訴えるのではなく、法的な根拠に基づく主張・立証をしなければなりません。
一般の方が、付け焼刃の知識でこれらの離婚裁判の流れを全て理解し、自分の力だけで裁判を有利に進めるのは、現実的には難しいと考えます。
離婚裁判は、「離婚できるか/できないか」また、離婚の条件を決める、最後のチャンスでもあります。
後悔しないためにも、離婚裁判に発展した場合は、お早めに専門家である弁護士にご相談ください。
-
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)