監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
離婚をする方法にはいくつか種類がありますが、そのなかでも一番手軽なものは「協議離婚」でしょう。時間や費用をかけずに離婚することができます。
しかし、一時の感情に流されて離婚してしまうと、のちのち後悔したりトラブルに発展したりしかねません。
そこで今回は「協議離婚」について、その概要やメリット・デメリット、全体の流れ、成立させるうえで決めておくべきこと、成立させられない場合の対処法などを解説していきます。
後悔のない選択をするためにも、ぜひ本記事で理解を深めてください。
目次
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦の話し合いによって成立する離婚をいいます。夫婦が離婚することに合意し、必要事項を記入した離婚届を管轄の市区町村役場に提出すれば成立します。
調停離婚のように第三者に家庭の事情を知られる心配がなく、審判離婚や裁判離婚のように「離婚する法的な理由」も必要とされないので、最も簡単な離婚方法だといえます。そのため、日本で行われる離婚のうちの約90%をこの協議離婚が占めているといわれています。
協議離婚のメリット、デメリット
メリットについて
協議離婚には、次のようなメリットがあります。
・手続が簡単ですぐ離婚できる
協議離婚は、夫婦双方が離婚することに納得して離婚届を提出すれば、手続に不備がない限り成立します。離婚を認めるべき法的な理由があるかどうかは問われませんし、必ずしも離婚条件を細かく取り決めたり、取り決めた内容を書類にまとめたりしなければならないわけでもありません。そのため、夫婦が、離婚をすることや離婚条件に合意すれば、離婚をするのに時間もかかりません。
・費用がかからない
裁判所を介した離婚方法とは違い、夫婦の話し合いだけで離婚を成立させられるので、基本的に費用はかかりません。
・夫婦間のプライバシーが守られる
他の離婚方法のように裁判所などの第三者が介入しないので、夫婦間のデリケートな問題を他人に知られてしまう可能性が低いです。
デメリットについて
一方、次のようなデメリットもあるので注意しましょう。
・夫婦の関係性によっては、不利な離婚条件になってしまう可能性がある
モラハラを受けているなど、夫婦が対等に話し合える関係にない場合、一方が不利な条件を呑まされてしまう可能性があります。後になって離婚を撤回したり合意内容を変更したりすることは難しいので、離婚を切り出す前に、対等・冷静に話し合えるかどうかを一度考えてみましょう。
・のちのちトラブルになる可能性がある
協議離婚では、離婚時に未成年の子供の親権者を決めなければなりませんが、それ以外の離婚条件については必ずしも取り決める必要はありません。
そのため、子供のことやお金に関する問題をあやふやにしたまま離婚してしまい、将来的にトラブルに発展する事例も少なくありません。
協議離婚の流れや進め方
続いて、協議離婚の大まかな流れと具体的な進め方について確認しましょう。次項以下をご覧ください。
離婚を切り出し合意を得る
まずは配偶者に離婚したい旨を伝えます。このとき、感情的にならずに冷静に自分の考えを伝えることが重要です。離婚したい理由や求める離婚条件をメモにまとめておくなど、事前に準備しておくことをおすすめします。
また、配偶者の不貞などが理由で離婚を求めるときは、その証拠を集めて言い逃れができないように準備しておく必要もあります。
離婚条件についての話し合い
離婚する・しないだけでなく、離婚に伴う子供やお金の問題をどのように解決するのか、離婚の条件についても話し合っておくことをおすすめします。子どもの親権者については、離婚をするときに必ず決めなければならないので、夫婦で話し合いをしなければなりません。
他にも、次のような条件について話し合い、取り決めておくと良いでしょう。
- 親権者をどちらにするか
(未成年の子供がいる場合、離婚するには離婚後の親権者を決めておく必要があります) - 養育費の金額や支払方法
- 面会交流のルール
- 財産分与の金額や方法
親権者に関する取り決め以外は、離婚後に決めることもできます。
しかし、離婚後に元配偶者と話し合おうとしても、連絡先がわからなかったり、連絡はついても話し合いに応じてもらえなかったりすることが少なくありません。そのため、できるだけ離婚時に話し合って決めておいた方が良いです。
メールで済ませることは可能?
メールやSNSのメッセージのやりとりで離婚条件の話し合いをすることも可能です。相手からDVやモラハラを受けているなど、対面では落ち着いて話し合いができない場合や、別居していて顔を合わせることが難しい場合などに有用な方法といえるでしょう。
ただし、メールで離婚の意思を伝えても相手が真剣に受け取らず、無視されてしまう可能性があります。また、合意の証拠としては不十分なこともあるので、取り決めた内容は離婚協議書等の書面に残すことをおすすめします。
離婚協議書の作成
協議離婚では、離婚する旨や離婚条件についての合意を口約束で済ませることができてしまいます。しかし、後で言った・言わないのトラブルになることを防ぐためにも、合意内容を書面に残しておくことをおすすめします。
離婚に関する合意内容を記載した書面を「離婚協議書」といいます。離婚協議書を作成しておけば、離婚条件が守られなかったときに、協議書を証拠として裁判を起こすことができます。
また、強制執行認諾文言を盛り込んだ公正証書の形で作成しておけば、裁判をすることなく強制執行ができるようになります。つまり、離婚協議書(公正証書)を根拠に、相手の財産を差し押さえてお金を回収できるようになります。
離婚届の提出
離婚について夫婦で合意できたら、夫婦の本籍地またはどちらかの所在地の市区町村役場に離婚届を提出します。(どちらかの所在地の市区町村役場に提出する場合には、夫婦の戸籍謄本も併せて提出しなければなりません。)
協議離婚で提出する離婚届には、夫婦と証人2人の署名・押印が必要です。また、未成年の子供がいる場合は、親権者を指定して記入しなければなりません。
なお、夫婦が揃って離婚届を提出する必要はなく、どちらか1人だけ、あるいは代理人が提出することにしても問題ありません。
協議離婚の証人になれる人
協議離婚では、夫婦それぞれが自分の意思で離婚届に署名・押印したことを証明する証人が2人必要です。
証人は、20歳以上で夫婦が離婚する事実を知っていれば、夫婦とどんな関係性にある人でもなることができます。また、夫側の証人・妻側の証人というような区分もないので、夫婦のどちらかが2人まとめて証人を選ぶことも可能です。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
協議離婚で決めておいた方が良いこと
離婚後トラブルになることを避けるためにも、お金と子供に関する問題について話し合って取り決めておくことをおすすめします。具体的には、次項以下で説明する事項を取り決めると良いでしょう。
なお、協議離婚では、夫婦の合意さえあれば離婚条件について自由に決めることができます。そのため、相手方が応じるのであるならば、相場から外れた内容を離婚条件にすることも可能です。
財産分与
財産分与とは、結婚生活を送るうえで夫婦が協力して作り上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて分け合うことです。
とはいえ、財産形成への貢献度を実際に数値にすることは難しいので、2分の1ずつ分けることになるケースが多いです。しかし、協議離婚の場合、夫婦で合意さえできれば分与の割合を自由に変えることができます。
子供がいる場合
親権
子供がいる夫婦が離婚する際には、夫婦のうちどちらがその子の親権者となるかについて“必ず”決める必要があります。離婚届には親権者について記入する欄があり、この記載がないと届出したところで受理してもらえません。
親権とは、子供を育てたり、その財産を管理したりする権利のことで、この親権を持つ人が「親権者」となります。なお、対象となる子供は婚姻していない未成年に限られます。
協議離婚の場合は、話し合いで親権者を決めた後、離婚届の親権者の欄に名前を記入して役場に提出することになります。
養育費
養育費とは、子供が一人立ちするまでにかかる監護や教育のための費用です。例えば、学費・習い事の費用、医療費、衣食住に必要な費用などが挙げられます。
養育費は、子供の面倒をみている親に対して、そうでない方の親が定期的に支払います。金額には相場がありますが、協議離婚の場合、夫婦で合意できれば相場以上又は相場以下の金額に設定することも可能です。
また、特に協議離婚の場合は、支払方法や支払期間、支払日などのルールがあいまいになりがちなので、明確に決めておくことが重要です。
面会交流
面会交流とは、離婚や別居が理由で離れて暮らしている親子が交流することをいいます。対面で話をするといった方法はもちろん、手紙やプレゼントをやりとりする、テレビ電話などで通話するといった交流方法も面会交流にあたります。
安心して面会交流を行うためには、面会交流の頻度や時間・場所・方法などのルールを具体的に決めておく必要があります。特に協議離婚では、離婚後にトラブルに発展することも少なくないので、詳細について話し合っておくと良いでしょう。
離婚慰謝料は請求できるのか
離婚の方法によって慰謝料が請求できなくなるということはないので、協議離婚であっても慰謝料を支払ってもらえる根拠があれば離婚慰謝料を請求できます。
慰謝料とは、精神的な苦痛を受けたときに支払ってもらえる賠償金であり、特に離婚に関連して受けた精神的苦痛に対して支払われるものを「離婚慰謝料」といいます。例えば、配偶者の浮気やDVといった不法行為が原因で離婚することになり、精神的な苦痛を受けたようなときには慰謝料を請求できます。
ただし、協議離婚をする理由の多くは「性格の不一致」など、夫婦のどちらが悪いとはいえないものなので、離婚慰謝料を請求できるケースは限られているでしょう。
協議離婚にかかる期間
協議離婚は一般的に数ヶ月程度で成立することが多いです。とはいえ、揉める問題がなければ話し合いを始めたその日にでも離婚を成立させられますし、逆に問題が多ければ離婚成立まで数年かかることもあります。
夫婦の事情によって最適な離婚方法は異なるので、まずはご自身のケースで協議離婚が適しているかどうかを確認することをおすすめします。
協議離婚が成立しない場合
協議離婚は夫婦の合意によって成立するので、相手が離婚に応じなければ成立しません。
例えば、夫婦の一方がどうしても離婚したくない場合や、親権や財産分与・養育費・面会交流などの離婚条件についてどちらも主張を譲らない場合には、協議離婚を成立させることはできません。
では、このような場合にはどういった対応をすれば良いのでしょうか?以下、ご説明します。
別居する
まずは別居してみることをおすすめします。
離れて暮らすことで冷静に話し合えるようになったり、離婚を頑なに拒んでいた配偶者が話し合いに前向きになったりすることがあるので、離婚への道筋が見えてくる可能性があります。
また、別居期間がある程度長くなり婚姻関係が破綻したと認められると、裁判などで法的に離婚が認められるようになります。
離婚調停へ
別居をしても離婚の話し合いがうまくいかなければ、離婚調停を申し立てて調停での離婚を目指してみると良いでしょう。
離婚調停とは、裁判所の調停委員が夫婦の話し合いを仲介・調整し、離婚問題の解決を図る裁判所の手続をいいます。協議離婚と同じく夫婦の合意で離婚が成立しますが、第三者が話し合いに介入する点で異なります。
話し合いが円滑に進みやすくなるほか、離婚条件などの争点が整理されるので離婚後のトラブルが起こりにくくなる一方、協議離婚よりも離婚成立までに時間がかかるケースが多いです。
夫婦だけでのやりとりとなる協議離婚は難航する場合が多くあります。不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう
協議離婚では、基本的に夫婦の合意だけで離婚が成立します。しかし、どれだけ話し合いを重ねても、夫も妻も主張を譲らなければいつまでたっても離婚は成立しません。
また、離婚後のトラブルを回避するためには、離婚条件を細かく決めておくことが大切ですが、当事者である夫婦だけで漏れのないように取り決めていくのは難しいものです。
この点、交渉のプロである弁護士なら、争点を整理し、ご依頼者様の主張をより効果的な形で相手に提示することができます。そのため、話し合いがスムーズに進む可能性が高まりますし、ご依頼者様にとってより有利な離婚条件になるよう手を尽くします。
弁護士に依頼することで得られるメリットはいろいろあるので、協議離婚を考えている方は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)