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離婚の累計相談件数

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離婚のお客様満足度 95%

※法人全体 ※2022年5月~2023年4月末まで

来所相談30無料で承っております。

専任の受付スタッフが親切丁寧にご対応致します。 慰謝料・親権・財産分与・養育費など離婚問題でお悩みの皆様からのご相談を心よりお待ちしております。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

離婚問題でお悩みの方

離婚手続きの問題

離婚の方法 弁護士へ依頼することのメリット

離婚の方法については、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(和解、判決)の方法があります。このうち、協議離婚や調停離婚については、弁護士を入れずに夫婦間で話し合って離婚するケースも一定程度あるものと思います。

もっとも、ご本人だけで離婚の話合いをする場合、感情的となり、具体的な離婚条件の話に入ることすら困難な状況になることがあります。また、夫婦間の口約束だけで離婚し、後々になって約束を反故されたり、家庭裁判所の実務や裁判例と比べて不利な条件で離婚してしまうといったケースも見られます。

弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所には、日々途切れることなく離婚のご相談が入っており、弊所の弁護士は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚等あらゆる段階での解決実績を有しております。依頼者にとってよりよい条件での離婚を目指し、新たな一歩を踏み出して頂けるような弁護活動を提供していく所存です。

離婚のお悩みは弁護士法人ALGにご相談ください

01

協議離婚

協議離婚は、文字通り、夫婦間で協議して離婚内容について合意に至った場合、双方が離婚届にサインし、役所に提出することによって成立するものです。協議離婚の場合、証人2名のサインも必要となります。

夫婦間で離婚協議ができる状況にあり、離婚条件について内容を詰めていくことができれば、弁護士が入らずとも離婚することはできるでしょう。

しかし、中には、別居している配偶者とそもそも連絡がつかない場合や、夫婦間では感情が先にきてしまって理性的な協議をすることが難しい場合、親権や養育費等の離婚条件について夫婦間で見解が対立している場合など、本人同士では離婚協議を進展させることが難しいケースもあります。

そのような場合、弁護士が介入することによって、離婚協議が進展しない場合は調停を申し立てることを示唆することによって、相手方配偶者との連絡を試みる他、感情だけに流されず、第三者的視点も持ちながら、解決に向けた離婚条件を提示します。これによって、夫婦間では進まなかった離婚協議が進展していくというケースも少なくありません。

夫婦間で協議離婚の話をしているが、話が進まなくて困っている等のお悩みをお持ちの方は、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

02

調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所の離婚調停手続に基づいて離婚するものです。家庭裁判所の手続きを利用する点で協議離婚と異なりますが、夫婦間の話合い(協議)によって離婚の合意を模索するという点では、協議離婚と共通します。

離婚調停は、1名の裁判官と2名の調停委員によって構成される調停委員会が指揮することになりますが、大部分は、2名の調停員(場合によって家庭裁判所調査官も)が取り仕切ることになります。調停委員は公平な第三者であり、敵でもなければ味方でもありません。また、裁判所は紛争を解決する機関であることから、調停手続においても、多かれ少なかれ当事者本人を説得して合意にこぎつけようとする側面があります。そのため、自分だけでは意見や希望を伝えることが苦手な方や、相手方や調停委員の提案する内容が法的に妥当なのか否かよく分からないといった方は、弁護士にご相談して頂いた方がよいです。

弁護士が介入した場合、ご本人と一緒に調停に出席し、回答に窮する場面で弁護士が代弁をしたり、期日上で出てきた離婚条件で離婚するのが良いのか否か、弁護士と相談しながら進めることができます。調停手続きに不安を抱える方は、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にお任せください。

03

審判離婚

審判離婚は、離婚調停において、何らかの事情により調停が成立しない場合において、家庭裁判所が一切の事情に鑑み、相当と認めた場合、審判によって離婚を認めるというものです。

審判離婚については、審判が告知されてから一定期間の間に、夫婦のどちらから異議が出された場合、審判の効力が失われるとされていることから、審判離婚によって離婚となるケースは少ないです。審判離婚となるケースとしては、夫婦の一方が遠隔地に住んでおり、調停期日に現実に出頭することはできないが、電話会議システムによって離婚条件は合意しているようなケースが考えられます。この場合、審判離婚としても、当事者双方は離婚条件に合意しているため、異議によって効力が否定される可能性は低いと考えられるからです。

04

裁判離婚

協議でも調停でも離婚について合意に至らない場合において、それでも離婚を希望するときは、裁判(人事訴訟)によって離婚を求めることになります。離婚をする・しないで夫婦間で希望が対立している場合や、慰謝料の支払いをめぐって争いとなっている場合に訴訟まで発展することが多いように感じます。

人事訴訟特有のルールがあることを含め、訴状や準備書面等準備しなければならないことも多く、手続き自体専門的であることから、ご本人だけで対応することは非常に困難です。弁護士介入の必要性は高いと言えるでしょう。

離婚そのものが争いとなっている場合、民法上の離婚事由が認められるかが争点となります。そのため、離婚事由の基礎となる事情について、時系列等に沿って整理しながら、効果的に主張していく必要があります。また、養育費や財産分与について見解の対立がある場合、他の裁判例や有力な学説を踏まえながら、事故に有利な構成を練り、これを主張していく必要があります。

訴訟手続においては、当事者の出頭が必要ですが、弁護士が介入している場合、当事者に変わって弁護士が代理人として出頭することができます。離婚訴訟に関するご相談なら、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にお任せください。

横浜・大宮で離婚を考えている方へ

横浜で 離婚を考えている方

横浜市は、日本有数の人口数を誇ることもあり、離婚に関するご相談が非常に多いです。また、外国人の居住も少なくないことから、日本人と外国人の離婚問題や、国際的な子供の奪取に関してハーグ条約が問題となった事案もあります。地方から上京して横浜(神奈川)に居住している方も多く、遠方の家庭裁判所で調停を行うといったケースもあります。

弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士は、横浜市を中心として、神奈川県全域から離婚に関するご相談を頂いております。子供がいない事案、子供が多い事案、監護権が激しく争われている事案、配偶者に不貞をされた事案、DVを受けた事案、夫婦共有財産が多岐にわたる事案、熟年夫婦の離婚事案など、取り扱った案件は多岐にわたります。こうした経験に裏打ちされ、弊所の弁護士は、離婚問題に関する争点の見極め、解決までの見通し、法的な主張の構成などについて、十分なご提供ができると自負しております。

弊所では、数多くの解決実績があり、あらゆる問題に最善のリーガルサービスを提供します。特に、親権、子供の引き渡しにおいては、数多くの実績があります。そのため、家事事件のスペシャリストとして、ご依頼者様の法律問題を解決するため、必要な法的助言を行い、正当な権利の主張をしていくことができます。 また、弊所所属弁護士は、横浜県で生まれ育った弁護士も数多く在籍しており、常にご依頼者様の個々の事情を理解し、法律面だけでなく、精神面でも親身になって支えることができると自負しております

離婚に関してお悩みの方は、是非弁護士とそのお悩みを共有させて頂ければと思います。弁護士において、問題を解決するための方法をご提供させて頂きます。

横浜地域に根差し 離婚後の生活を見据えたご提案を行います

離婚でのお悩みの方は、じつに様々なお悩みを同時に抱えられていることが多いように感じます。離婚することで親族や周りの友人・知人はどう思うかといったお悩み、自分の中で考えている離婚原因(性格の不一致、モラルハラスメント等)は法律上の離婚事由たりうるのか、離婚後の自分や子供の生活はどうなるのか、などです。

離婚にまつわるお悩みについては、各ご相談者によって様々ですので、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士は、離婚を考えるに至ったいきさつについて、極力詳細に聞き取りさせて頂くようにしています。詳しい事情を聞かせ頂くことにより、ご相談者の悩み事は何か、一番求めることは何か等を見極めやすくなるからです。

このような詳細な聞き取りを基に、相手方の属性や考え方も参考にしながら、離婚の方法(協議、調停、裁判)や離婚条件(親権、養育費、面会交流、財産分与等)について、依頼者にとって最善の方法をご提案いたします。

離婚のお悩みはお気軽にご相談ください

離婚で悩まれているあなた、 どうか一人で悩まないでください

離婚を考えている方の中には、家庭内の問題を相談していいのか分からない・恥ずかしい、周りから変な目で見られたくない、自分の力だけで解決したいといった理由により、中々周りに離婚の悩みを相談できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのお気持ちもよくわかりますが、一人で抱え込みすぎると、ストレスやプレッシャーに押しつぶされてしまうことにもなりかねません。

昨今、離婚する夫婦は年々増加しており、離婚することは決して恥ずかしいことや後ろめたいことではありません。むしろ、ご本人や子供の将来に大きな影響を与える可能性もあることから、しっかり考えて、悔いのないように決断して頂くことの方が重要です。自分一人では何が正しいのか分からない、正しいのかどうか自信がないといった方は、自分一人で抱えずに、気兼ねなく弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません

こんな場合は離婚できる?

協議離婚や調停離婚の場合、その本質は話合いであり、夫婦が離婚すること自体に合意をしている場合には、 離婚原因は大きな問題となりません。これに対し、夫婦の一方が離婚そのものを拒否している場合のように、 離婚することの合意が難しい場合、訴訟によって離婚の成否が争われます。

訴訟で離婚が認められるためには、法律上の離婚事由が認められることが必要です。 法律で定める離婚事由は、配偶者の不貞、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、そして婚姻を継続し難い事由があります。 実務上、この婚姻を継続し難い重大な事由があるか否かが争点となることが多いです。

  • イ性格の不一致

    性格の不一致

    離婚事由として、性格の不一致が主張されることは非常に多いです。お金の使い方、子育てや教育方針、実家との関わり合いなど、性格の不一致が生じる事柄は実に様々です。また、性格の不一致の場合、ある一つの出来事で急激に関係が悪化するというよりも、日々の生活の中で徐々に性格の不一致に起因する不満、ストレス等が蓄積していき、ある時点で一線を越えて離婚したいとなることも少なくないと思われます。

    もっとも、夫婦は育ってきた環境が違う以上、性格の違いがあることはある意味当然であり、性格の不一致という抽象的な離婚原因だけで離婚が認容されることは容易でありません。裁判で離婚が認められる例は、性格の不一致以外にも、モラハラや暴力・暴言など、他の離婚事由も併存する場合が多いと言えます。また、性格の不一致を理由として別居に至り、同居状態に戻る余地もないような場合には、別居の事実が離婚事由として考慮される可能性もあります。

  • モラルハラスメント

    モラルハラスメント

    モラルハラスメント(モラハラ)は、いわゆる精神的な暴力、いじめを総称する言葉であり、昨今離婚事由としてよく出てくるキーワードです。一方配偶者から他方配偶者に対し、「バカ」、「能無し」、「だからお前はダメなんだ」等の言葉で罵る他、理由もなく相手方を無視する、大きな声や音を発することで相手方を委縮させるなどがその例です。

    モラハラについては、それが一方的かつ継続的なものであることについて、音声やメール等によって証明できる場合、婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性が高まってきます。他方で、相手方は、モラハラの事実を否認したり、夫婦喧嘩の延長であり、自分もモラハラを受けたと反論してくることもあります。そのため、精神的嫌がらせを受けた場合、できればその事実を証拠化しておくことが望ましいと言えます。

  • セックスレス

    セックスレス

    離婚事由としてのセックスレスは、何らかの事情によって、配偶者の一方が、他方配偶者との性的な営みを拒否した場合を言います。

    夫婦間の性的な営みは、夫婦間の愛情を確かめ合うために重要なことであり、これが正当な理由なく拒否された場合には、婚姻を継続し難い重大な事由に当たる可能性があります。その一方で、セックスレスとなる理由は様々であり、一概に正当な理由がないとも言い切れないことがあります。離婚実務においては、セックスレスという事情に加えて、性格の不一致、金銭感覚の違い、長期間の別居など、他の離婚事由も総合して離婚が認められるケースが多いと思われます。

  • 育児ノイローゼ

    育児ノイローゼ

    子供が生まれた後、子育ての過酷さから、親が情緒不安定、産後うつ等の状況に陥ることを、育児ノイローゼと言います。特に、子供が生まれた後の数か月間、夫が仕事等で家事・育児への関与が低かったり、家事・育児への関心度が低いようなときに、妻にかかる負荷が過大となり、育児ノイローゼとなるケースが少なくないように思います。

    育児ノイローゼについては、これによって夫婦間の信頼関係が修復し難い程に破綻した場合には離婚事由となる可能性がありますが、これを証明することは容易でありません。性格の不一致などと同様、他の離婚事由と合わせることにより、婚姻を継続し難い重大な事由が認められるケースが多いと思われます。

  • アルコール依存症

    アルコール依存症

    離婚事由としてのアルコール依存症は、単にアルコールを摂取する量や頻度が多いだけでなく、家計を圧迫するほどに酒を購入する、酩酊して家族に絡んだり、暴言や暴力に及ぶといった状態のことを言います。

    アルコール依存症の程度は人によって異なりますが、暴言や暴力に及ぶといった事態が継続する場合は、夫婦間や家族間の愛情・信頼関係を著しく毀損するものであり、婚姻を継続し難い重大な事由に当たる可能性は高いと考えられます。また、暴言・暴力までに至らなくても、アルコールを巡る失敗によって夫婦間の信頼関係が損なわれ、別居に至るような場合、長期間の別居等他の離婚事由と併せて婚姻を継続し難い重大な事由が認められることもあります。

離婚成立前に別居したい

民法上、夫婦には同居義務があります。離婚を考える場合、必ず別居しなければならないということはなく、同居の状態でも夫婦間で離婚協議がまとまれば、その協議離婚は有効です。また、家庭内別居状態で夫婦間に会話等がないようなときに、弁護士が代理人として介入し、協議離婚が成立したという事例もあります。

その一方で、同居状態の場合、感情的になるばかりで理性的に話をすることができない、あるいは、夫婦の一方が離婚そのものを拒否したり親権を譲らない等で話が進展しない、といった事態に陥りやすい面もあります。その場合、エネルギーは必要になりますが、思い切って別居するという方法もあります。別居することにより、同居時にかかっていたストレス、プレッシャーから解放され、精神的に楽になるということがあります。また、別居期間が積み重なっていくことにより、それ自体が法律上の離婚事由(婚姻を継続し難い重大な事由)と認められる可能性が高まっていくとも言えます。

別居のタイミングや方法についてお悩みの方は、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

別居したい方もお気軽にご相談ください

出来る限り有利な条件で離婚したい

離婚を検討している方で、出来る限り有利な条件で離婚したいと考えておられる方は多いと思います。 離婚するにはいくつかの方法がありますが、統計的に協議離婚、調停離婚の割合が多いです。 これらは、いずれも夫婦間の話合いによって離婚成立を目的とする手続であり、最終的に、夫婦間で離婚条件に合意する必要があります。
この点、相手方配偶者が、こちらの要求を積極的に受け入れるような場合、有利な条件で合意することは容易です。

しかし、相手方やその代理人が理論立てて離婚条件を主張してきた場合、一筋縄ではいきません。 また、相手方の方が弁が立つ場合には、こちらの要求や思いをうまく伝えることができず、不利な条件に追いやられる可能性もあります。
もちろん、離婚は相手方がある問題である以上、弁護士介入という一事をもって絶対に有利な条件となるという訳ではありませんが、 弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士が持つ離婚問題に関する知識、経験、実務感覚を駆使することによって、 ご本人だけで対応する場合よりも、有利な条件を導く可能性は高まりますので、是非ご相談ください。

慰謝料を請求したい方もお気軽にご相談ください

離婚慰謝料 請求したい

離婚の際、相手方配偶者に対して慰謝料を請求したいというご相談はよく頂きます。この点、慰謝料を支払うこと自体、相手方が同意をしているのであれば、慰謝料発生の原因等を踏まえながら、妥当な金額での解決を図っていくことになります。

これに対して、相手方が慰謝料の支払いを拒否している場合、現実に慰謝料として相手方に払ってもらうことはそう容易なことではありません。協議離婚や調停離婚は話合いであるため、相手方が頑として支払いを拒否する場合、話合いでの解決とならないため、裁判離婚において慰謝料の支払いを求めることになります。

裁判離婚で慰謝料の支払いが認められるためには、離婚(破綻)となったことについて、専らないしは主たる原因が相手方にあることが必要です。典型的なものが、不貞やDV(身体的な暴力)です p

これに対し、性格の不一致やモラルハラスメント(精神的嫌がらせ)を理由に慰謝料を請求しようとする場合、相手方の反論内容によっては、相手方だけに原因があるとも言い切れないといった理由により、慰謝料請求が否定されることも少なくありません。慰謝料請求が認められそうか否かは慎重な見極めを要しますので、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

できる限り財産が欲しい方もご相談ください

できる限り多く 財産が欲しい

離婚条件のうち、お金にまつわる話題としては、養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料等があります。

事案によっては、養育費や慰謝料の金額が大きくなることもありますが、養育費については算定表が存在し、慰謝料についてはその金額についてある程度裁判所の相場があることから、養育費や慰謝料が莫大な金額になるというケースは、あまり多くありません。

これに対し、財産分与については、例えば夫が会社役員であったり、大地主であるような場合、妻が受ける分与額は、時として莫大な金額となることもあります。離婚時に存在する財産(不動産、預金、株式など)については、それが相続で譲り受けた物であったり、婚姻前から有する財産であるなど、いわゆる特有財産であることの証明がない限り、夫婦共有財産であるとの推定がされます。そのため、分与を求める配偶者は、不動産登記、預金通帳、保険証券、株式に係る取引経過報告書など、夫婦共有財産となりうる財産について、その存在を示す証拠(エビデンス)を保全しておくことが重要です。

退職金を請求したい方もご相談ください

退職金を請求したい

退職金の請求は、財産分与にまつわる話です。同じ会社に中長期にわたり勤続していた場合、退職時に退職金が支給されることがあります。退職金は、賃金の後払いとしての性格を有していることから、夫婦が協力して生活を営んでいた期間の退職金については、夫婦共有財産として財産分与の対象となり得ます。

もっとも、退職金が支給される可能性がある限り、どのような時でも退職金が財産分与の対象になる訳ではありません。現実に退職する時期が何十年も先である場合、勤務先の経営状況や退職の理由によっては退職金が支給されない可能性もあることから、その場合、退職金は財産分与の対象になるとは言えません。少なくとも、退職時まであと数年であるなど、退職金が支給されることが現実味を帯びていることが必要でしょう。

また、退職金が財産分与の対象になるとしても、その全てが財産分与の対象となるわけではなく、夫婦が協力して生活を営んでいた期間に限られると考えられています。こうした退職金の議論にお悩みや疑問点をお持ちの方は、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

年金を請求したい方もご相談ください

年金を請求したい

離婚をする際、収入の少ない配偶者から多い配偶者に対して、年金請求の希望がなされることがあります。離婚時年金分割は、サラリーマンの厚生年金や、公務員の共済年金について、収入の多い配偶者がより多くの年金保険料を納付してきたことを前提として、その納付実績を夫婦で衡平に分け合う(分割する)というものです。これにより、納付実績の多い・少ないによる年金格差を是正することが制度目的とされています。特に、いわゆる熟年離婚の場合において、夫がサラリーマン一筋、妻が専業主婦一筋の場合、妻はわずかな国民年金しか受給できない状況であることから、年金分割の必要性が高い場合であると言えます。

離婚時年金分割を求める場合、管轄の年金事務所から年金分割のための情報通知書を取得する等、年金分割特有の対応が必要になることから、その詳細は弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士による 解決事例

解決事例一覧を見る

子供がいる場合の離婚

夫婦の間に子供がいる場合、親権、養育費、面会交流等、決めなければならない事項が多くなり、その分夫婦の見解も対立が生じやすくなります。特に、親権について双方が譲らないような場合、対立が激化し、紛争が長期化することも少なくありません。

子供がいるから離婚しないという方も一定程度いらっしゃると思います。他方で、子供のために我慢をしすぎて、ご自身が肉体的・精神的に体調を崩すということもよくありません。夫婦関係を継続していくことがどうにも困難である場合、子供の気持ちや就学面に及ぼす影響を極力少なくなるよう配慮しながら、離婚の話を進めていくということも考えた方がよいでしょう。前記のとおり、子供がいる場合、夫婦間で取り決めなければならないことが多岐にわたることから、自分一人で抱え込むことなく、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にお任せください。

お子さんがいる場合の離婚もご相談ください
親権

親権をとりたい

現状、民法は離婚後単独親権を採用していることから、離婚をする際、夫婦のどちらか一方を親権者と指定する必要があります。この指定がなされていないと、離婚届は受理されません。

親権や監護権については、夫婦間で激しく見解がぶつかり合うことがあります。家庭裁判所において、夫婦の一方を親権者・監護者と指定するに当たっては、従前の監護の状況(どちらが主たる監護者であるか)、別居している場合、どちらの親が子供を監護しているか、その監護状況が安定しているか、子供の年齢、子供の意思、監護補助者の有無・補助の体制、居住環境等、様々な要素を考慮することとされています。

そのため、親権や監護権を主張する場合、上記の要素を意識しながら効果的に自己の主張を行う必要があります。ご不明な点は、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

面会交流

離婚後の面会について

離婚して単独親権となった後、非親権者と子供が直接的又は間接的に接触する機会を面会交流といいます。

面会交流の具体的な方法については、民法で特に決まっておらず、各夫婦によって取り決めの内容は様々です。子供の年齢や意思にもよりますが、家庭裁判所については、一月当たりに一定頻度で面会交流することを認め、その日時・場所・方法については、夫婦で協議して決定するという内容で取り決めされることが比較的多いと感じます。

面会交流の方法としては、非親権者と子供が直接的に交流する方法だけでなく、宿泊を伴う交流、電話やメールでの交流、入学式・卒業式等の学校行事への参加、子供の写真や写メールの送付など、多様な定め方がありますので、お悩みの方は、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

養育費

養育費を請求したい

養育費は、離婚後の子供の生活に係るお金です。基本的に、子供を監護する配偶者(親権者)が非親権者よりも収入が少ない場合、双方の収入に見合った養育費を請求することができます。

養育費については、家庭裁判所において養育費算定表が採用されていることから、養育費の額を考えるに当たっては、算定表を前提にする必要があります。もっとも、子供が4人いる場合の養育費の額や、子供が私立学校に行っている場合の学費の考え方、養育費をいつまで払う必要があるか(終期の問題)など、養育費や算定表を巡っては様々な論点があり、時として難解な議論に及ぶこともあります。養育費に関してご不安等をお持ちの方は、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にお任せください。

子供の戸籍

子供の戸籍はどうなる?

離婚をした場合、ご自身の戸籍は除籍となり、新たな戸籍が編製されることになります。

これに対して、子供の戸籍については、離婚が成立しても、これだけで自動的に除籍されることにはなりません。所定の手続きをしないと、子供の戸籍は非親権者の戸籍に入ったままとなります。

離婚後、ご自身の戸籍に子供を入籍させたい場合、家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可の審判を申し立てることが必要となります。この審判によって、子供の氏を自身の氏と同じにした上で、役所に対し、子供を自身の戸籍に入籍させる旨の届出を行います。そうすることで、非親権者の戸籍から子供が除籍となり、ご自身の戸籍に入籍となります。

浮気・不倫が原因のお悩み

昨今、離婚件数は増加傾向にありますが、数多ある離婚原因の中でも、浮気・不倫を原因とする離婚は特に多くなっていると感じます。職場関係や共通の友人・知人を介して知り合うといったきっかけだけでなく、SNSの普及・発達により、配偶者以外の異性と知り合う場が増えていることが少なからず影響しているのではないかと思われます。

浮気・不倫を離婚原因とする場合、有責配偶者の離婚請求や、不貞慰謝料など、浮気・不倫固有の問題が生じますので、 対応にお困りの方は、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

慰謝料請求したい場合

慰謝料請求をするためには、請求を支えるための証拠の獲得が重要となります。証拠としては、ラブホテルに出入りする様子の写真、一人暮らしの不貞相手に宿泊し来ている服が異なる様子を写した写真、肉体関係に及んでいるものと思われる動画・画像・音声、不貞相手と配偶者が旅行やデートに行っている際の写真、肉体関係を思わせるメール・ラインその他SNS上でのやり取り等が考えられます。また、こうした客観的な証拠だけでなく、不貞関係を自白する配偶者の発言(録音)や念書も証拠となります。

お手持ちの証拠の証拠力が強ければ強い程、相手方配偶者や不貞相手は言い逃れがしにくくなり、仮に裁判まで行ったとしても、慰謝料請求が認められやすくなります。

ご相談の内容として、不貞に関する証拠を持ってはいるが、この証拠をもって不貞の事実を証明するのに十分であるか分からないといったこともよく聞きます。弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士は、不貞慰謝料に関する案件を常時取り扱っておりますので、豊富な経験に基づくアドバイス等を提供させて頂きます。

慰謝料請求された場合

そもそも、不貞関係について身に覚えがないにも拘わらず、慰謝料請求を受けたような場合、不貞の事実はないという反論をしていくことになります。

他方、不貞関係は事実であるという場合、多くは金額の面(慰謝料額)が問題となります。この点、請求者からは、不貞によって多大な精神的苦痛を被ったとして、何百万もの高額な請求がなされることがあります。もっとも、金額については、裁判所において一定範囲での相場があると考えられていますので、弁護士が交渉することにより、適正額にまで減額できる可能性があります。 なお、不貞に及んだ側が離婚を請求する場合、基本的に有責配偶者の認定を受けることから、離婚を求めるためには、慰謝料等の経済面で積極的な提案が求められることが多いです。

また、場合によっては、破綻後の不貞であったり、夫婦双方に不貞の事実があるといった事情が存在することもありますので、そのような状況で慰謝料を支払わなければならないかお悩みの方は、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

外国人との 国際離婚をしたい方

日本人と外国人の夫婦が離婚する場合、日本で婚姻の届出をしている場合、日本人同士の夫婦と同様、離婚届を提出することにより離婚することになります。しかし、外国人配偶者の母国でも婚姻の届出をしていた場合、日本で離婚の届出をしても、これによって母国でも離婚したことになるわけではありません。母国では母国の法律、様式にしたがって、離婚の手続きをする必要があります。その場合、その母国の大使館を通じて必要な手続きを取るケースが多いと思われます。

また、外国人との国際離婚の場合、どの国の裁判所が離婚事件を担当するかという国際裁判管轄の問題や、どの国の法律によって審理・判断をすべきかという準拠法の問題が浮上することもあります。こうした国際離婚の専門的な問題については、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所の弁護士にご相談ください。

国際結婚

ご相談頂ければ、 きっと弁護士の印象変わります

弁護士の人口は増加傾向にありますが、近くや知り合いに弁護士がいるのでない限り、一般の方にとってまだまだ弁護士は普段出会わない、珍しい存在であるのだと思います。珍しい存在である分、近寄りがたい存在のようにも見えるのだと思います。

そのようなお考えの方が、弁護士事務所へご相談にお越し頂くこと自体、重大な決断でしょうし、相談先として弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所を選んで頂いたことは、大変光栄なことです。一期一会の精神で、丁寧かつ詳細に事情の聞き取りを行い、ご相談者のお悩み事、ご希望の核心を見極めるとともに、ご相談者にとっての最善の解決策を提案していきます。 「弁護士に相談して楽になった」、「また何か困ったことがあったら先生に相談したい」と言って頂けるよう、弊所の弁護士一人一人が、弁護士スキルの更なる向上に努めていく所存です。

お客様の声
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親身になって話を聞いていただけて、とても話しやすかったです。

親身になって話を聞いていただけて、とても話しやすかったです。また大変分かりやすく、金額的なお話もしていただけて安心できました。

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来所法律相談 30無料

※30分以降は、30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談となります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※当日、当法人にご依頼いただきました場合、延長された法律相談は無料とさせていただきます。 延長をご希望された場合でも他のご予約の関係で対応できないケースもございますのでご了承下さいませ。 ※電話やメール等で弁護士が無料法律相談に対応することは出来ませんのでご承知下さいませ。 ※離婚・不貞慰謝料請求に関わるご相談以外は、有料相談となる場合がございます。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。