- 相続財産:
- 土地3筆(固定資産評価額合計約1200万円)
- 建物2棟(固定資産評価額合計約300万円)
- 預貯金約350万円
- 依頼者の被相続人との関係:
- 娘
- 相続人:
- 依頼者
- 弟
- 争点:
- 分割の方法
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
弟/土地と建物 姉/預貯金 |
→ | 弟/土地1つ、建物2つ、預貯金50万円 姉/土地2つ、預貯金300万円 |
価値的に平等の割合で解決 |
事案の概要
土地3筆の上に、建物が2棟またがるように立っており、弟はその建物1棟で、家業を継いでいました。そのため、実際に土地及び建物を使用しているのは弟であり、姉である依頼者はまったく不動産には関知していないという状況でした。そして、弟としては、被相続人が生前不動産は全て弟に譲るということを口頭で言っていたという認識であり、また、実際に使用しているのは弟であるし、さらに、不動産が共有になってしまうのは避けたいということで、不動産を全て弟が取得するといって譲りませんでした。依頼者としては、原則通り半分ずつの割合で、遺産を取得したいという相談でした。
弁護方針・弁護士対応
遺言書がない以上、依頼者が不動産を全て弟に譲るということをする必要はありません。そのため、価値として平等の割合になるように、様々な方法で弟に提案を行いました。しかし、どの方法をとっても、不動産の名義について、依頼者の名義が含まれるようになることは避けられないことが問題となりました。その点で弟が強い反発を示し、交渉は難航しました。一方、調停、審判に移行することもためらわれる事情がありました。
そこで、交渉での解決を模索しました。
様々な交渉をする中で、弟は、不動産の名義に姉が含まれると、全体として価値が落ちたり、自由に売れなくなったり、土地や建物の使用料を姉に支払い続けなければならないということを危惧していることがわかりました。一方、依頼者としては、遺産を平等に取得できるのであれば、売るときには一緒に売るし、使用料ももらう意思はないという意志でした。そこで、相手の危惧は回避できるということを伝えたうえで、具体的な分割案や合意案を提示していきました。
横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果としては、不動産の名義を姉も取得する形で、価値的には平等で遺産分割ができました。そして、その前提として、売却のタイミングは弟に委ねるということや、使用料を請求しないという合意を同時に行いました。
このように、不動産をめぐる案件は単純に解決できない場合もありますが、相手方の危惧や要望をうまくくみ取ることで、膠着状態にあった交渉が進み、結果として円満に遺産分割が成立することがあります。それも、厳密に裁判所で判断される場合よりも、有利に終わった可能性もあるため、リスクを回避しながら、良い形で調整ができた事案です。