同居の母に暴行を加え傷害罪で拘留された事例

同居の母に暴行を加え傷害罪で拘留された事例

依頼のタイミング:
勾留時
事件・罪名:
傷害罪
覚せい剤使用
結果:
傷害罪:不起訴
覚せい剤使用:執行猶予

事件の概要

同居の母親に暴行を加え、全治3か月程度の硬膜下血腫等の傷害を与えた事案。
また、別事件として、覚せい剤の使用も明らかになっていた。

弁護士方針・弁護士対応

傷害罪で勾留された段階で受任しました。同居の母親とは仲睦まじく生活してきましたが、些細なことで喧嘩をしてしまい、その際暴行を加えてしまいました。
傷害の結果がそれなりの重さであったため、不起訴になるかどうか、微妙な事案でしたが、当初から同居の母が一貫して依頼者を許すということを、警察及び検察官に述べてくれていました。
そのため、反省の意を表することと環境調整を行うことで、不起訴にできる見込が高い事案でした。反省の意を表するということでは、母親及び検察官に反省文を書いてもらいました。環境調整では、再犯防止のために母親と再度同居することはできないため、身体拘束解放後は一人暮らしをしなければなりません。
もっとも、生活保護受給者であり、その資金もないため、ケースワーカーと協議し、身体拘束開放後は直ちにそのケースワーカーの元を訪れ、生活の設計をしてもらうようにしました。
このような弁護活動を行い、検察官に意見を述べたところ、傷害罪については不起訴となり、釈放されることになりました。

一方、その時点で覚せい剤の使用が明らかとなっていたため、釈放と同時に覚せい剤使用罪で逮捕されるということになりました。
覚せい剤に関しては、基本的には全件起訴の扱いがなされており、初犯であれば起訴されたうえで執行猶予になることが多いと考えられます。
そのため、弁護活動といっても、今後の薬物依存治療の病院を探したり、被告人質問の打ち合わせを本人とするというようなものになりますし、その活動の結果執行猶予の結論が変わるという事案でもありませんでした。

しかし、処分を軽くすることだけが刑事弁護ではありません。身体拘束を受けていると、心身ともに強いストレスに苛まれ、不安に陥る方はたくさんいます。
そういった精神面のケアをするのも弁護人の職務です。この事案においても、定期的に接見に行き、依頼者とコミュニケーションを取ったり、その後の母親の様子を伝えられる範囲で伝える等して、依頼者が精神的に安定するよう努めました。
依頼者は留置施設や拘置所の生活に強いストレスを受けていましたが、接見後しばらくは、精神的にも安定するということでした。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

傷害罪については不起訴となりました。覚せい剤使用罪については、起訴され、第1回公判期日中に執行猶予判決を言い渡されました。

刑事事件 解決事例一覧 刑事事件ページに戻る