過失割合を2割に修正し、症状固定時までの入通院慰謝料が認められた事例

交通事故

過失割合を2割に修正し、症状固定時までの入通院慰謝料が認められた事例

後遺障害等級:
14級9号
争点:
過失割合
入通院慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 30:70ご依頼者様:相手方 20:80ご依頼者様:相手方 より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

本件は、二車線から三車線に合流する地点で、車線変更しようとした相手方車両が直進中のご依頼者様の車両に側方から衝突したという事案でした。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

本件の事故態様では、裁判例に基づく基本的な過失割合はご依頼者様30:相手方70でしたが、本件事故は二車線から三車線への合流直後であり、相手方車両は、合流してくる車両の存在に注意する義務があったことを主張し、過失割合の交渉をしたところ、ご依頼者様20:相手方80で合意することができました。

また、本件は、保険会社による一括対応終了後、ご依頼者様の労災保険を利用して通院し、後遺障害申請の結果、14級9号の後遺障害が認定されていましたが、保険会社は一括対応期間しか必要な治療期間と認めず、入通院慰謝料も一括対応終了時までと主張してきました。

こちらは、医師の指示で一括対応終了後も治療を継続し、後遺障害が認められたのであるから、症状固定時までを対象として、中通院慰謝料を計算すべきと反論したところ、症状固定時までを対象として入通院慰謝料が認められ、大幅に増額することができました。

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