
監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
相続放棄をしたときに、相続税がどうなるのかについて知りたい方もいらっしゃるでしょう。相続放棄すると相続財産を受け取らないため、基本的には相続税を払う必要がありません。ただし、事情によっては相続税を支払うこともあります。
この記事では、相続放棄したときの相続税について、基礎控除への影響や相続税額の計算等を解説します。
目次
相続放棄したら相続税はかからない?
相続放棄しても、相続税がかかることがあります。
相続人が相続放棄すると、基本的には相続財産を受け取らないため、相続税はかかりません。しかし、相続放棄した者であっても、被相続人の死亡保険金などは受け取ることが可能です。
死亡保険金や死亡退職金といった金銭については、相続財産ではないものの、相続税がかかることがあります。そのため、死亡保険金などを受け取った者は、相続放棄していたとしても相続税を支払うケースがあります。
相続放棄しても基礎控除額には影響しない
相続税の基礎控除とは、相続税を計算するときに相続財産から差し引くことのできる金額です。評価額が基礎控除の金額以下である相続財産には、相続税がかからなくなります。
相続税の基礎控除額は、以下のような式によって計算します。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
この式から、法定相続人が増えると基礎控除額も増えることが分かります。ただし、相続放棄した者については、例外的に法定相続人としてカウントすることになっています。
これは、相続放棄が個人の意思によって可能なため、相続税の金額が個人の意思に左右されてしまうことを防ぐためです。
相続放棄しなかった人の相続税額には影響あり
相続放棄しなかった相続人は、結果的に相続税を多く支払うことがあり得ます。これは、相続放棄した者がいても、相続税の総額が変わらないからです。
相続放棄した者がいることによって、他の相続人の取り分は増えることがあるため、その増加分に応じて相続税額も増額されることになります。
取り分が増えない相続人については、相続税額も変わりません。
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【ケース別】相続放棄があった場合の相続税の計算
みなし相続財産に対する非課税枠
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことをきっかけとして支払われる金銭等のことです。死亡保険金や死亡退職金が該当します。
みなし相続財産は相続財産ではありませんが、相続税の課税対象とされています。
みなし相続財産には非課税枠が設けられています。非課税枠の金額は以下のような式によって計算します。
非課税枠の金額=500万円×法定相続人の数
相続放棄した相続人がいても、法定相続人の数は減らしません。そのため、非課税枠の金額も減らないことになります。
ただし、非課税枠を利用できるのは相続人だけなので、相続放棄した者は非課税枠を利用することができません。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額控除の適用条件は「配偶者であること」であり、相続人であることではありません。そのため、相続放棄した配偶者であっても適用されます。
みなし相続財産を受け取ると、相続放棄した配偶者であっても相続税を納めなければなりません。このとき、配偶者の税額控除によって、相続税額を大幅に軽減できます。
ただし、配偶者の税額控除は、相続税の申告をしなければ適用してもらうことができません。そのため、手続きを行わないと相続税を納めなければならなくなるおそれがあるので注意しましょう。
未成年者控除・障害者控除
未成年者控除は、相続人に未成年者がいるときに適用されます。また、障害者控除は、相続人が税法で定められている障害者に該当するときに適用されます。
どちらの控除についても、未成年者や障害者が相続放棄していても、控除を適用することが可能です。
生前贈与の加算対象
相続開始前の最大7年以内に、相続人に対して行われた生前贈与は、一部を除いて相続税の課税対象となります。相続放棄した者は相続人ではないため、基本的に生前贈与の加算対象となりませんが、死亡保険金などを受け取った者は生前贈与の加算対象となります。
相続開始の時点で生前贈与から7年以上が経過している場合や、合計100万円以下の生前贈与から3年以上が経過している場合については、加算対象から外れます。
債務控除
相続放棄した者は、基本的にプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も受け取りません。そのため、基本的には債務控除の対象になりません。
ただし、相続放棄した者であっても、葬儀費用を支払うことはあります。そのため、葬儀費用については、控除してもらうことが可能です。
2割加算
被相続人の配偶者や子、両親、代襲相続人となった孫以外の者が相続税を納める場合には、相続税額が2割加算されます。これは、法律上の関係や血縁関係によって決められているため、代襲相続人を除くと相続放棄の影響はありません。
そのため、相続放棄した配偶者や子、両親については、2割加算の対象となりません。ただし、代襲相続人となった孫については、相続放棄すると2割加算の対象となります。
相続税が発生する場合はトラブル回避のためにもご相談ください
相続放棄しても死亡保険金を受け取ることができることや、相続税を納めなければならないことは、あまり知られていません。そのため、納税に関するトラブルだけでなく、親族等とのトラブルを招くリスクもあります。
そこで、相続放棄して死亡保険金などを受け取る場合には、事前に弁護士へご相談ください。弁護士であれば、想定されるトラブルへの対処についてアドバイスできます。
また、相続放棄を無効とされないために注意するべきこと等、気になっていることについてもぜひご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)