労務

残業時間の立証-使用者による労働時間の適正把握義務

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

  • 残業代請求対応、未払い賃金対応

法律上、使用者は、労働時間を適正に把握する義務を負うとされています。

労働時間の適正な把握を怠り、残業代の未払が発生した場合には、後から残業代の未払部分を労働者から請求されたり、割増賃金の未払いが生じたりすることによる罰則等を受けるおそれがあります。

今回はそのようなリスクを回避するためにはどうすべきか、労働時間把握義務の重要性とともにご紹介します。

目次

残業代請求における残業時間の立証責任

そもそも、労働審判や裁判において、会社に対し、残業代を請求する場合、残業時間の立証責任は労働者と使用者のどちらにあるのでしょうか。

立証責任は労働者、使用者のどちらにあるのか?

訴訟等において、残業時間の立証責任は、原則として労働者側にあります。
そのため、訴訟等においては、労働者側が残業を行ったことを、客観的な証拠をもって証明できなければ、裁判所等は、使用者が未払の残業代について支払うべきであるとは認めません。

そのため、会社へ残業代を請求する際には、残業したことを示す証拠を集めるということが重要になります。

残業時間の立証が争点となった判例

ここで、実際に残業時間の立証が争点となった裁判例をご紹介します。

事件の概要

当該事案は、コマーシャル映像作成会社との間で労働契約を締結していたプロデューサーらが、退職後、在職中の時間外労働の賃金の一部及び割増賃金の未払を主張し、その支払いを求めた事案です。

被告となった会社はタイムカード等によって正確な労働時間を記録していなかったため、原告らは、社内への入室及び退室を記録した管理表や、原告がエクセルで作成した勤務時間記録等を提出し、残業時間の立証を行おうとしました。

裁判所の判断

裁判所は、本件管理表は、プライバシーマーク取得事業者として求められる安全管理措置のために作成されたものであるという作成経緯や、その記載内容が原告の手帳に記録していた業務内容とも整合的であるという点から、本件管理表の最初入室時刻と最終退出時刻の記載より労働時間を認定しました。

(平成30年(ワ)第6351号・令和元年10月15日・東京地方裁判所第一審)。

ポイントと解説

本件管理表は、勤怠管理とは全く関係のない理由で作られた物であり、残業の記録を残したくないという使用者側の意図や、残業代を多く請求したいという労働者側の意図のどちらも入り込みにくい性質のものであるといえます。そのため、裁判所は信用性の高い客観証拠であると判断したと推測できます。

このように、会社がタイムカード等の記録を取っていなくても、労働者の提出した客観的証拠によって残業時間の立証がなされ、未払い残業代の請求が認められてしまうおそれがあります。
そのため、初めから使用者において労働者の労働時間を適正に把握することが必要です。

法改正による使用者の労働時間把握義務

労働基準法は、違法な時間外労働や休日労働については、罰則等を定め、厳しく取り締まっています。また、使用者自らが労働時間の把握をすべきものとも定めています。

このことから、多くの裁判例では、使用者に、労働者の労働時間を適正に把握する義務があることが認められています。

労働時間の客観的把握が義務付けられた背景

平成13年、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」という労働基準局長通達がなされました。この通達は、労働時間の適正把握が使用者の責務であることが明らかにし、労働者の日々の始業時間及び終業時間を記録する措置を講ずべきであるとするものでした。

しかし、この通達後も、この通達に反し、労働時間を適正に把握しない使用者が多く存在し、サービス残業が社会問題となりました。

そのような状況の中で、2015年に発生した過労自殺が大きく報道されたことで、働き方改革の機運が高まり、法規制も厳しくされるようになったのです。

労働時間を把握すべき労働者の範囲

労働時間を把握すべき対象となる労働者は、管理監督者及びみなし残業時間性が適用される労働者(事業所外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての労働者です。

労働時間を客観的に把握する方法

会社が労働時間を適正に把握しようとしていたとしても、時間を短く申告する労働者が存在する場合があります。

会社は、社員が短く申告することができる状況を是正しなければ、後から未払残業代を請求されるおそれがあります。そのような事態を避けるため、会社は、社員の労働時間は客観的に把握する必要があります。

始業・終業時刻の厳密な記録

使用者の労働時間把握義務を果たすためには、労働日ごとに始業時刻と終業時刻を正確に記録し、労働者が何時間の労働を行ったのかを把握し、確定する必要があります。
そのためには、タイムカード等を用い、労働者に実態に即した労働時間の申告をさせる必要があります。

賃金台帳の記入

労働基準法第108条は、使用者に対し、賃金台帳の作成を義務付け、必要記載事項として、労働日数、労働時間数、残業時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数が掲げられています。

労働時間に関する書類の保管

労働基準法第109条は、使用者に対し、労働関係に関する重要な書類の保存義務を課しています。
労働関係、特に今回問題としている労働時間に関する重要な書類とは、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書等が挙げられます。

自己申告制の場合の留意点

自己申告制とする場合、申告された労働時間が実態に即していないおそれがあることに注意が必要です。
これを回避するためには、使用者が労働者に対し、適正な申告を行うことにより不利益を被ることは一切ないことを説明しておくことが重要です。

労働時間の把握義務における罰則

労働時間の把握を怠ったこと自体に対する罰則はありませんが、労働時間の把握を怠った結果、割増賃金の未払いが生じた場合には、罰則が科されています。
また、時間外労働の上限違反についても罰則があるため、合計の労働時間についてもしっかりと把握する必要があります。

労働時間の把握義務に関するQ&A

管理監督者の労働時間についても、把握する義務があるのでしょうか?

前述のように、管理監督者については、労働基準法41条が労働時間の規定は及ばないとしています。
もっとも、管理監督者についても健康管理が必要であることに変わりはないことから、使用者には労働時間把握義務があるとされています。

未払い残業代を請求する従業員から、タイムカードの開示を求められました。拒否することは可能ですか?

裁判例は、「使用者は、労基法の規制を受ける労働契約の付随義務として、信義則上、労働者にタイムカード等の打刻を適正に行わせる義務を負っているだけでなく、労働者からタイムカード等の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のないかぎり、保存しているタイムカード等を開示すべき義務を負う」としています(大阪地判平22・7・15労判1014号35頁、医療法人大生会事件)。

開示義務に違反した場合、労働者から慰謝料請求をされたり、裁判所より文書開示命令が下るおそれがあります。

従業員自身が作成した出退勤時刻のメモは、残業時間の証拠として認められますか?

残業代の立証が争点となった裁判例では、原告は、管理表の他に、証拠として、原告自身がエクセルで作成した勤務時間外記録を提出しました。

原告は、これは毎日残業時間の記録をつけたものであると主張しましたが、裁判所は、毎日作成したものであるということを根拠づける証拠がないこと等を理由に勤務時間外記録からは労働時間の認定を行いませんでした。
もっとも、出退勤時刻のメモは、毎日その場で記録したものであるといえる場合には信用性のある証拠として認められる可能性もあります。

残業申請のルールを整備した場合、就業規則の変更も必要ですか?

残業申請のルールを就業規則に定めることは必須ではありません。
しかし、労働者にルールを周知し浸透するという観点から、就業規則に定めを置くことは有効です。

従業員が自己申告できる労働時間に、上限を設けることは可能ですか?

使用者は、従業員が実際に働いた労働時間に即して賃金を支払わなければ、未払賃金を請求されるリスクを負います。
自己申告できる労働時間に上限を設け、正しい労働時間が把握できなくなるおそれがあるため、そのような行為は避けるべきです。

実際の労働時間とタイムカードの打刻にズレが生じた場合、どう対処すべきでしょうか?

実際の労働時間とタイムカードの打刻にずれが生じた場合、事後的に正しい労働時間を、タイムカードの打刻にずれが生じた理由と共に記録しておくことが考えられます。

賃金台帳の労働時間の虚偽記載があった場合の罰則等を教えて下さい。

賃金台帳の虚偽記載は、労働基準法違反として、30万円以下の罰金が科せられます。

労働時間を従業員の自己申告で把握する場合、その日の労働時間はいつまでに申告させるべきでしょうか?

自己申告のタイミングに制限はありませんが、日が空けば空くほど記憶が正確ではなくなります。そのためできるだけ当日に申告させることが望ましいです。

残業許可制の導入は、従業員の残業時間を把握するのに有効ですか?

残業許可制の導入は残業時間の把握に有効です。
また、従業員のいわゆるダラダラ残業を防ぎ、残業について黙示の許可があったと判断されるリスクも回避することができます。

従業員によるタイムカードの不正が発覚した場合、会社はどう対処すべきでしょうか?

タイムカードの不正に間違いがないのであれば、本来支払う必要のない残業代を支払ったとして、その過剰な部分の返還を請求することができます。
また、就業規則の定めによっては懲戒事由にあたり、従業員に懲戒処分を下すことができる可能性もあります。

未払い残業代を請求されてお困りなら、残業問題に強い弁護士までご相談ください。

未払残業代の請求は、具体的な事案によって取るべき対応が異なり、証拠の精査や相手方の主張の分析に専門的な知見が必要となります。
未払残業代を請求された場合には、ぜひ一度、弁護士へご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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