
監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
近年、価値観が多様化する中で、法律婚にこだらなず、内縁という形を取る方も増えてきています。
今回の記事では、内縁関係というのはどのようなものであるか、内縁関係の場合でも、関係終了時には慰謝料請求は可能なのかどうかなど、内縁に関する法律関係について解説していきます。
目次
内縁関係とは
法律上、内縁関係というものを明確な定義づけしているわけではありませんが、裁判実務上の考え方としては、内縁関係とは、婚姻届は提出していないものの、法律婚と同様の関係性にあり、実質的に、当事者双方が、婚姻の意思を持って、夫婦として共同生活を送っている関係をいいます。
内縁関係と同棲の違い
内縁関係と外形上似ているものとして同棲というものがあります。
内縁関係と同棲は、婚姻届を提出していない状態で共同生活をしているという点では共通しますが、当事者間に婚姻意思があるかどうかという点に大きな違いがあります。
婚姻の意思を持って、家計を一緒に管理するなど夫婦同様の共同生活を送ることが内縁関係のポイントだといえます。
内縁関係で慰謝料請求できるケース
内縁関係は、法律婚に準ずる関係として法律上保護されることになりますので、どちらかの当事者による有責行為(不貞など)が原因で内縁関係の解消に至る場合などには、慰謝料を請求することができることがあります。
不貞行為
内縁関係にある当事者は、法律婚と同様に、貞操義務を負っていることから、貞操義務に反して不貞行為があった場合には、不貞行為によって生じた精神的苦痛について慰謝料の請求をすることができます。
また、不貞行為した内縁相手だけではなく、不貞相手に対しても、慰謝料請求をすることができます。
正当な理由なく内縁関係を解消・破棄された
内縁関係は、離婚の場合と異なり、婚姻届の提出という手続きを経ているわけではないので、どちらの当事者が婚姻意思を喪失して、別居を開始するなどすると、内縁関係は当然に消滅することになります。
もっとも、内縁は法律婚に準じて法的に保護されていることから、一方の当事者だけの一存で一方的に内縁関係を解消・破棄した場合には、正当な理由のない内縁関係の解消・破棄と評価されて慰謝料の請求をする余地が生じることになります。
既婚者であることを隠して内縁関係になった
相手方が既婚者であることを隠していた場合、既婚者であることを知っていれば、内縁関係となることはなかったにもかかわらず、既婚者であることを知らないまま、誰と交際しして、誰と性的な関係を結ぶのかという貞操権が侵害されたものとして慰謝料の請求をすることができる可能性があります。
一方的な別居
内縁の夫婦も、法律婚に準じて、同居義務があります。
しかし、内縁関係は、実際に法律婚をしているわけではないことから、どちらかが一方的に別居をした時点で、婚姻意思に基づく共同生活が終了したと評価され、内縁関係は終了することになります。
そして、どちらの当事者の一方的な別居が原因で内縁関係が終了した場合、正当な理由のない内縁関係の解消・破棄として慰謝料を請求することができる可能性があります。
内縁関係で慰謝料請求できないケース
まず、そもそもとして、内縁関係と認定できない同棲にとどまる場合には、同棲を解消することになったからといって慰謝料の請求をすることはできません。
また、性格の不一致の積み重ねなど、双方に理由があって内縁関係が終了する場合などのように、正当な理由があるといえるときにも慰謝料の請求をすることはできません。
内縁関係の慰謝料相場
内縁関係の慰謝料の相場は、50万円~300万円程度といえます。
ただし、300万円まで請求できるケースは稀で、実際に婚姻している夫婦の場合よりも低額になる傾向もあり、請求できたとしても200万円程度までとなることが多いといえます。
相場に幅が生じるのは、内縁関係の破棄・解消に至る個別の事情によって精神的苦痛の程度も異なるものだと考えられているからです。
請求理由 | 慰謝料相場 |
---|---|
浮気(不貞) | 100万円~300万円 |
一方的な関係の破棄 | 30万円~100万円 |
重婚的内縁 | 30万円~200万円 |
一方的な別居 | 30万円~100万円 |
内縁期間の長さは慰謝料額に影響する?
慰謝料が請求できるかどうかという点でいえば、内縁関係の長さは関係なく、内縁関係の長短に限らず、慰謝料を請求する余地があります。
他方で、慰謝料を請求できる金額については、内縁関係の長さが影響することになり、内縁関係の長期間であるほど、慰謝料の高額になる傾向があります。
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内縁関係の慰謝料請求に必要な条件
内縁関係の慰謝料を請求する条件としては、1つ目として、当事者間に内縁関係があること、2つ目として、他方当事者に内縁関係の破棄・解消に不法行為があることを証明しなければなりません。これらの証明のためには、客観的な証拠を準備する必要があります。
内縁関係を証明するには
内縁関係は、婚姻関係と異なる戸籍に示して証明できるものではなく、様々な事情から総合的に立証をしていくことになります。内縁関係を裏付ける証拠としては以下のようなものが挙げられます。
- 住民票の続柄の欄に「内縁の妻」、「内縁の夫」と表記されたもの
- 同居人の欄に「内縁の妻」、「内縁の夫」、「妻(未届)」、「夫(未届)」などと記載された賃貸借契約書
- 内縁関係の相手が被扶養者として記載された健康保険証
- その他長期間の同居の実態を裏付ける資料(メールやLINE等)
不貞等の証拠を集める方法
不貞等の証拠を集める方法としては、興信所や探偵事務所に依頼して調査報告書を作成してもらう、相手方の携帯電話から写真や動画、不貞相手とのLINEなどのやり取りを確認する、相手方の持ち物からレシートやクレジットカードの明細を確認する、相手方との間で不貞行為を認める念書や録音を作成することなどが考えられます。
内縁の夫・妻に慰謝料請求する方法
内縁の夫・妻に慰謝料を請求する方法としては、交渉によって請求する方法、裁判所を利用して調停や訴訟によって請求する方法などが考えられます。
どの方法にもそれぞれメリットデメリットがあり、どのような証拠があるか、解決までの時間をどのくらいと想定するかなどによって取るべき選択肢も変わってきます。
内縁関係の慰謝料請求は弁護士にご相談ください
内縁関係は、婚姻届という法的手続きを経ないことから、いざトラブルになったときには、婚姻をしている場合よりも、検討するべき事項が増えることもあり、自分だけの対応では適切な慰謝料請求ができないこともありえます。
内縁関係の慰謝料請求を検討される場合には、一度弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)