離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

離婚問題

離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

夫婦関係が悪化し、離婚を決意したとき、「これだけ辛い目にあったのだから、慰謝料を沢山とらなければ気が済まない」と思われる方は多くいらっしゃると思います。
しかし、辛い思いをしたからといって、必ず慰謝料を請求できるわけではないのです。
離婚慰謝料を請求できるのは、相手に「有責行為」があった場合に限られます。
この記事では、相手に慰謝料を請求できる条件や請求方法などについて解説しますので、離婚慰謝料の請求を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。

離婚慰謝料を請求できる条件

離婚慰謝料とは、配偶者の有責行為が原因となって離婚した場合に受けた、精神的苦痛に対する賠償金のことをいい、有責行為を行った配偶者(有責配偶者)から、もう一方の配偶者(無責配偶者)に支払われます。離婚慰謝料が発生する、配偶者の有責行為とは、不貞、DV、モラハラ、悪意の遺棄(正当な理由のない別居や生活費の無支給等)などが挙げられます。
離婚慰謝料は、もう少し詳しくみますと、「離婚すること自体による苦痛への慰謝料」と「婚姻関係を破綻させた原因による苦痛への慰謝料」に分けられますが、裁判など実務上では、個別に慰謝料を計算せず、2つまとめて「慰謝料〇〇円」という形で、計算されています。
ただし、夫婦双方に離婚の原因があったり、性格の不一致や価値観の違いがあるに過ぎない場合など、どちらの責任ともいえない場合は、慰謝料を請求することができないのが通常です。

性格の不一致でも慰謝料請求は可能?

単なる性格の不一致で離婚する場合、一方のみに婚姻生活を破綻させた責任があるとはいえず、相手に対して慰謝料請求はできません。
ただ、性格の不一致が原因で夫婦関係が悪化し、相手が不倫に走った等の理由があれば、慰謝料請求が認められる場合があります。

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離婚慰謝料を請求する前にすべきこと

離婚慰謝料を請求する前にするべきことを以下でご紹介しますので、ご確認ください。

時効が成立していないかを確認する

離婚慰謝料の請求は、離婚した日から3年以内に行う必要があります。この期間を超えると、基本的に、慰謝料を請求できなくなりますので、ご自身のケースで時効が成立していないか確認しておきましょう。
なお、不貞行為があった場合の時効は少し複雑で、「不貞の事実と不貞相手の氏名・住所を知った時から3年」か「不貞の事実を知らなかった場合は、不貞が始まった時から20年」のいずれかとなります。
ただし、不貞が原因で離婚した場合の慰謝料を、元配偶者に対して請求する場合の時効は3年となりますので、注意が必要です。

請求に必要な証拠を集める

離婚慰謝料を請求するためには、不法行為を証明する証拠を集めておく必要があります。
相手が不法行為を認めて、慰謝料請求に応じるなど、当事者間で解決できればいいですが、相手が不法行為を認めず、調停や裁判になった場合は、証拠の提出が不可欠になります。相手が証拠隠滅する前に、以下のような証拠を揃えておきましょう。

  • 不貞行為の証拠:不倫をうかがわせるメールやSNSなどの内容の記録、探偵による調査報告書など
  • モラハラ・DVの証拠:暴力や暴言の録音・録画・メモ、ケガをした際にかかった医師の診断書など
  • 悪意の遺棄の証拠:生活費の不支給を証明する、振込がなされていない通帳記録など

離婚慰謝料の相場を把握する

離婚慰謝料の相場は、以下の表のとおりです。
この金額は、過去の裁判例に基づいて集計した平均額で、個々のケースにより金額が異なりますので、あくまで目安と考えて下さい。
慰謝料の金額に決まりはなく、基本的には、夫婦間の話し合いによって決めることになりますが、裁判など実務上では、不法行為の内容・期間・頻度、精神的苦痛の重さ、婚姻期間の長さ、養育が必要な子供の有り無し、夫婦の年収などを総合的に判断したうえで、計算されています。

離婚原因 慰謝料の相場
浮気・不貞行為 100万円~500万円
悪意の遺棄 50万円~300万円
DV・モラハラ 50万円~500万円
セックスレス 0万円~100万円

離婚慰謝料を請求する方法

離婚慰謝料を、離婚をするのと同時に請求する場合は、まずは、夫婦間で離婚することと、慰謝料含めた離婚条件について話し合い、合意できなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を介して、話し合いを進めます。調停でも合意できなかった場合は、離婚裁判へと進み、裁判官の判断にゆだねることになります。詳細については、次項でご説明します。
なお、離婚後に慰謝料請求を行う場合は、相手に内容証明郵便を送り、示談交渉や慰謝料請求調停を行い、合意できなければ、地方裁判所に訴訟を提起するという流れになります。

話し合いによる協議離婚で請求

協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって離婚する方法のことをいいます。
この方法では、慰謝料の金額など離婚条件について、自由に取り決めることが可能なため、お互いの合意さえあれば、他の請求方法に比べて高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。

離婚協議書の作成

夫婦間の話し合いで慰謝料の金額が決まったら、その他の離婚条件と併せて、取り決めた内容を離婚協議書などの書面に残しておきましょう。口約束だけで条件を決めてしまうと、後ほどトラブルになる可能性があるからです。
なお、離婚協議書を作成する場合は、執行認諾文言付公正証書にしておくことをおすすめします。相手が慰謝料を支払わない場合に、この公正証書があれば、裁判を行うことなく、直接強制執行をかけることが可能です。
また、協議書に慰謝料について記載する際は、「誰が誰に慰謝料を支払うのか」「慰謝料の支払金額」「支払期日や支払方法」「振込手数料の負担者」「振込口座」などを明記しておくことが必要です。

話し合いで決まらない場合は離婚調停で請求

協議をしても決まらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停では、調停委員が間に入り、双方の言い分を聴き取り、離婚の合意や慰謝料等の離婚条件について、調整を行います。そして夫婦双方が合意した場合は離婚が成立することになります。

調停の延長で裁判所が審判を出すケースもある

審判離婚とは、離婚をすること自体は夫婦間で合意しているが、慰謝料の金額や養育費などについて、わずかな意見の相違があって、調停を成立させられないときに、裁判官の判断で離婚の審判を下し、慰謝料の金額などの離婚条件を決定する方法のことをいいます。2週間以内に双方から異議申し立てがなければ、審判離婚が成立します。裁判官によって、公平な審判を下してもらうことができ、また、離婚裁判をする必要がなくなるため、手間や費用がかからなくなるというメリットがあります。

それでも解決しなければ離婚裁判へ

調停が不成立となった場合は、裁判所に対して、訴訟を提起することになります。
離婚裁判となった場合、裁判所が離婚成立と離婚慰謝料の請求を認めるのは、法律で定められている「法定離婚原因」にあてはまる場合のみです。そのため、法定離婚原因を証拠によって立証できなければ、離婚も、慰謝料請求も認められないということになります。

(法定離婚原因)
①配偶者の不貞行為(不倫など)
②配偶者からの悪意の遺棄(正当な理由なく生活費を渡さない、正当な理由のない別居など)
③配偶者の生死が3年以上不明
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復困難
⑤その他、婚姻を継続しにくい重大な事由がある(DVやモラハラ、セックスレス、長期間の別居など)

内容証明郵便での請求について

内容証明郵便に法的な拘束力はありませんが、送付日時や請求内容が公的に記録されるため、慰謝料請求をした事実を証拠として残すためには有効な方法といえます。また、相手に対して、不法行為に対し責任をとってもらうという心理的プレッシャーを与えることもできます。特に別居などで配偶者と直接会うことが難しい場合や、口頭で伝えにくい場合などに有効です。
ただし、デメリットとして、文書を作成する手間がかかりますので、内容証明の作成に困った場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

内容証明郵便に記載する内容

内容証明郵便に記載する内容は、主に以下のとおりとなります。
なお、内容証明郵便には文字数や行数などに制限があり、規定通りに書かないと、郵便局で受付けてもらえませんので、注意が必要です。

  • 不法行為の事実(不倫やDVなど。いつ、どこで、誰と不法行為を行ったのか)
  • 不法行為の違法性(民法709条違反)
  • 慰謝料を請求すること
  • 慰謝料の請求金額、支払方法、支払期日、振込先など
  • 慰謝料が期限内に支払われなかった場合の法的措置

相手が離婚慰謝料を支払わないときの対処法

夫婦間での協議や調停、裁判などにより、慰謝料の支払いを合意したにもかかわらず、相手から支払われない場合は、強制執行により慰謝料を回収することが可能です。
強制執行認諾文言付公正証書、調停調書、和解調書、判決正本など、慰謝料請求権を公的に証明する文書(債務名義)があれば、裁判を省いて、直接強制執行をかけ、相手の財産を差し押さえることが可能です。差し押さえの対象は相手の給与や預貯金、自動車、不動産などが挙げられます。
ただし、強制執行の手続き自体、手間や時間がかかるため、相手の支払能力を考慮したうえで、分割での支払いや、支払可能な金額で折り合いをつけることも検討するべきでしょう。

よくある質問

離婚慰謝料について、よくある質問をご紹介します。

子供がいた場合、離婚慰謝料の相場より多く請求することはできますか?

子供の有り無しや人数は、離婚慰謝料の金額を増減させる要素の一つとなります。
ケースにより異なりますが、基本的には、子供がいないよりもいた方が、また、養育の必要な子供の数が多い方が、さらに子供の年齢がより小さい方が、離婚による精神的ショックは大きくなると考えられるため、離婚慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。

不倫の慰謝料は離婚しないと配偶者に請求できませんか?

不倫の慰謝料は、離婚せずに婚姻関係を継続した場合であっても、配偶者に請求可能です。
不倫慰謝料の請求自体、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)にあたるため、離婚するか否かに関わらず、請求可能です。ただし、離婚という損害が発生していないので、不倫で離婚した場合よりも、慰謝料の金額が低額になる傾向にあります。

モラハラを理由に離婚した場合、慰謝料の相場より高く請求する方法はありますか?

モラハラの場合、モラハラの内容・回数・期間、モラハラを受けた者の落ち度、精神的苦痛の重さ、夫婦の年収、子供の有り無しなどを総合的に判断したうえで、悪質性が高いとなれば、高額な慰謝料が認められる可能性があります。
なお、慰謝料を請求する前提として、上記の事実を証明する証拠(モラハラの録音・録画・メモ、医師の診断書など)を取り揃えておくことが必要です。

離婚の慰謝料請求の時効が迫っているのですが、時効を止める方法はありますか?

離婚慰謝料は、基本的には、離婚成立後3年以内に請求しなければいけません。
何らかの理由で手続きが遅れ、時効が迫っている場合は、以下のような方法で、時効を止める必要があります。これ以外にもいくつか方法があり、個々の事情によりとるべき方法が異なりますので、時効を止めたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

(時効を止める方法)
相手に直接、慰謝料の支払いを請求する。
3年の時効が近づいたら、相手に連絡し、慰謝料を支払うよう請求しましょう。相手が「慰謝料を支払います」と言ったなら、債務の承認があったとされ、時効が更新され、時効が3年延長します。債務の承認は口約束だけでも成立しますが、後日のトラブルを防ぐためにも、署名、押印付きの書面に残しておきましょう。

裁判を起こす
裁判所に慰謝料請求訴訟を提起すれば、その時点で時効の完成が猶予されます。その後判決が出て確定すると、その時点から、さらに時効期間が10年延長されることになります。
なお、すぐに裁判を起こせない場合、相手に内容証明郵便を送れば、6ヶ月間、時効の完成が猶予されますので、裁判までの時間稼ぎを行うことが可能です。

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離婚時の慰謝料請求についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう。

離婚慰謝料を請求する場合、そもそも、配偶者の行為が、慰謝料請求の発生原因となる「有責行為」にあたるのか?あてはまるとして、慰謝料の金額はいくらになるのか?を判断する必要がありますが、これはかなり難しい作業です。また、慰謝料の交渉は、当事者同士だと感情的になるため、話し合いが進みにくいのが一般的です。

当事者間で解決できない場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、過去の裁判例や経験的知識に基づき、適切な慰謝料額を判断できますし、離婚協議書や内容証明などの文書作成から、相手との交渉まで代行して行いますので、依頼者の負担が軽くなるというメリットもあります。
弁護士法人ALGは、離婚案件に豊富な相談実績を有しております。離婚慰謝料の請求についてお悩みの場合は、弊所にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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