- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 過失割合
- 評価損
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 130万円 | 適正な賠償額を獲得 |
過失割合 | 相手過失否認 | → | 100対0 | 有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
右折をするために交差点で停止していたところ、後方から加害者車両に衝突されたものです。依頼者は頚椎捻挫等の傷害を負いました。ドライブレコーダーがあり、追突事故であることが明白であるにもかかわらず、加害者本人が責任を認めず、任意保険(対物保険、対人保険)の使用を拒否された事案です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社としても、ドライブレコーダー上追突事故であることが明白であるとしても、契約者である加害者が一切の責任を否定する以上、対物保険、対人保険で全く対応できないという状況でした。そのため、通院については、被害者が加入している人身傷害保険で対応してもらうことにしました。人身についてはさほど急ぎの対応が必要ではないため、一旦はこれで問題ありませんが、物損については問題が山積みでした。
まず、自動車を日常的に使用する家庭であったため、早く修理自体はしなければならないし、代車も必要になります。他方で、相手方保険会社が対応をしない以上、修理費が任意に支払われることはないと予想されるため、その場合には一旦修理費を立て替えなければなりません。自費で修理費や代車費用を負担した後、相手方に請求をすることになりますが、相手方保険会社が対応できない場合、修理費の損害確認も相手方保険会社は関与できないため、修理費自体を後に争われる可能性も残ってしまいます。
そうした場合に備えて、立証資料として修理費が適正であることをディーラー等に書面作成をお願いしなければなりませんが、本来の業務ではないことから、ディーラーの協力が得られるかどうかも不透明でした。このあたりのポイントに見通しが立たなければ、なかなか修理を進めることができませんが、他方、修理が遅くなるほど、それまでの代車費用も嵩み、代車費用について否定されるリスクも増していきます。
また、初度登録から2年半程度で事故に遭ってしまった国産車両であり、依頼者としては評価損の請求も考えたいという状況でした。
このような状況で、
- 相手方保険会社に繰り返し事故態様が明白であり、本来100対0の事故であるということを加害者に説明してほしいということを説明し
- 仮に加害者の意向で対物保険で対応はできないにしても、後日の紛争を防ぐため、損害確認(修理費額の確認)自体は関わってもらえないか
- 民事調停を保険会社を相手に起こせば、加害者の意向を無視して、保険会社だけの判断で進められないか
等を日々打診していきました。
被害者として諦めずにアプローチを続けた結果、結局、途中の段階で、加害者本人が100対0で責任を認めることとなり、すぐさま相手方保険会社の対応を得ることができました。修理費は相手方も損害確認の上満額認定され、評価損についても、交渉段階では相手方保険会社から否定されることも多いと考えられますが、一定額の認定を受け、一応の回収ができました。また、代車費用は、依頼者として回収しきれないリスクを想定し、結局使用しないこととしましたが、その間の公共交通機関等での移動費用について、対物保険で対応されるということにもなり、結果的には損害回復が十分に図れました。
物損は短期間で考えなければならないこと、やるべき活動が多く、その状況で相手方保険会社が対応できないということになると、非常に負担が重くなります。そのような中でも、アプローチ次第では途中で対物保険対応が可能となる場合もあります。
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫等
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 0万円 | → | 144万円 | 約144万円の増額 |
過失割合 | 10対0 | → | 3対7 | 有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
本件は、依頼者が20代の男性で片側一車線の道路をバイクで直進していたところ、交差点侵入時に左折をした相手方の自動車に巻き込まれて衝突した事故となります。
治療費等の損害については大きな争点はなかったものの、事故態様について争点となり、過失割合で大きく対立している状況であることから、適切な過失割合での解決のために当法人に相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、相手方外来をしていた代理人に対して、依頼者側の事故状況に関する主張を整理して、損賠賠償請求して、示談での解決を検討しました。
しかし、相手方が過失割合を全く譲歩しないことから、やむなく訴訟での解決を図るべく、損害賠償請求訴訟を提起しました。訴訟では、依頼者側の保険会社が手配した事故調査会社の調査レポートを基にした過失割合の主張をするとともに、相手方の事故類型に関する矛盾を指摘していきました。
その結果、裁判官からこちらの有利な和解案が提示されることになり、相手方も裁判官が和解案を提示する段階まで来たことでようやく過失割合について譲歩し、和解案を受け入れる回答をしてきました。
和解案の内容としては、依頼者の認識からすれば、もう少し有利な過失割合を主張する余地のあるものでしたが、依頼者としても、早期解決を重視していたことから、裁判官の和解案を受け入れる形で解決となりました。
もともとは10:0でこちらの過失が大きいと主張されている状況から、3:7まで押し返して、100万円以上の賠償金を得て解決することができました。
- 被害者の状況:
- 右太腿打撲
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 20:80 | → | 15:85 | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
依頼者は、30歳の男性。片側一車線の道路をバイクで直進していたところ、前方を低速で走行していた普通自動車を左側から追い抜いたところ、相手方車両が道路左側にある店舗に入ろうと左折してきたため衝突して発生した事故です。
相手保険会社から過失の指摘があったが、提示された過失割合が相当かどうかの判断を含め、ご相談されました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社からの提示を確認し、過失割合の確認を行いました。判例タイムズの各事例に照らしても、直接該当するケースではありませんでしたので、類似する複数の事例を基にした上で、事情の差異を指摘し、修正要素を含め考慮していただくよう主張しました。
依頼者によれば、相手方はウインカーを出していなかったと思うものの、はっきりとは分からず、その旨弊所への依頼前に保険会社にも話してあったということで、主張できる修正要素に難点がありました。
その他の修正要素についても、相手方保険会社と意見が相違し、交渉開始当初、相手方保険会社は、過失割合の再考について強硬な姿勢を取られていました。
しかし、その後、細かい事情も確認しながら、粘り強く交渉を続けることにより、最終的には、依頼者の過失割合を下げることで合意できました。
5%の差ではありますが、依頼者の心情的には納得のいく結果を得ることができました。
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示前 | → | 約70万円 | 適正な賠償額を獲得 |
過失割合 | 20% | → | 10% | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
加害者車両が車線変更時に依頼者の車両に衝突した事案 基本過失割合は依頼者が20%とされる状況であったが、加害者車両はウィンカー点灯直後に車線変更しており、この点は加害者側の過失を加算する要素であった。しかし、加害者はウィンカーを3秒以上点灯してから車線変更したと主張し、事実の認識が異なっていた事案。なお、ドライブレコーダー等の客観的証拠は残っていなかった。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
争点は過失割合(加害者がウィンカーを点灯してすぐに車線変更したか、それとも3秒以上点灯してから車線変更したか)でしたが、客観的証拠はありませんでした。
依頼者に証拠関係について確認したところ、事故を目撃した人がおり、その方の連絡先を聞いているということだったため、目撃者の方に連絡して目撃内容を聴取しました。目撃者の方は明瞭に事故前後の状況を見ており、ウィンカーを点灯した直後に車線変更したということを証言してくれ、陳述書の作成にも協力をしていただきました。
その証拠をもとに相手方保険会社と交渉したところ、交渉である以上、100対0とまではいかなかったものの、90対0と過失割合を修正することに成功しました。目撃情報等の証拠はすぐに確保しないと証拠として散逸してしまうため、迅速に証拠化することが肝要ですが、それが成功した事案といえます。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 事故態様
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約11万円 | |||
過失割合 | 0% |
交通事故事件の概要
依頼者(30代・会社員)は交差点で対向車の信号が赤信号に変わったことを確認した後右折したところ、対向車である直進車が赤信号無視により衝突したという事故状況。
ただし、直進車は、信号は青信号であった旨を一貫して主張しており、主張が対立していた。双方ドライブレコーダーがない状態であったため、事故当時の状況を客観的に立証する資料はない状態であった。依頼者は頚椎捻挫等の傷害を負った。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
事故態様・過失割合について主張が真っ向から対立していたため、訴訟提起することとなった。治療中は、相手方の一括対応は行われないため、人身傷害保険を利用して通院した。そのため、相手方への請求額は、裁判における損害賠償額から人身傷害保険給付額を控除した額(30万円程度)となった。
ドライブレコーダー以外の証拠で当方の主張する過失割合(100対0)であることを立証しなければならず、証拠収集が重要であった。
実際に現地に赴いたところ、片側3車線で交通量が非常に多く、赤信号以外のときは常に自動車が走行している道路であったため、通常の右折車であれば、青信号では渡ろうにも渡れない状況であるということであった。
そこで、かかる道路状況や、右折車が一様に対向車の信号が赤信号になることを目視で確認している様子等を撮影し、証拠として提出した。その他、相手方が信号機の色を明確に認識していないことがわかる初期供述等を主張・立証した。
結果、ドライブレコーダーはないものの、他の周辺事情から当方の主張する過失割合(100対0)が認められ、その前提で和解を成立させることができた。
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 50% | → | 20% |
交通事故事件の概要
本件は、黄色いセンターラインのある道路で、左折しようとした前方車両を追い越そうとした際に、同じく追い越そうとした後続車両に追突されたという事案でした。
ご依頼者様は、相手方保険会社から、過失割合は50:50であると強硬に主張され、交渉が進まなくなったことから、弊所に相談されました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、担当弁護士は、過失割合に関する判例集によると、本件の事故態様では、過失割合はご依頼者様:相手方=10:90であることを主張しました。これに対して、相手方保険会社は、ご依頼者様の不注意を理由に、過失割合はご依頼者様:相手方=50:50であると反論してきました。
そのため、事故の直前から直後までを記録したドライブレコーダーと事故現場の写真から、本件事故現場は、追越しが禁止されている場所であること及び道幅が狭く、追い越そうとする行為自体が危険であることから、相手の過失が著しく重大であるとして交渉した結果、過失割合をご依頼者様:相手=20:80に修正することができました。
相手の修理費用が高額だったため、当初の過失割合では、ご依頼者様が相手に賠償をする必要がありましたが、最終的に、ご依頼者様が賠償金を受け取ることができました。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示なし | → | 約150万円 | |
過失割合 | 30:70 | → | 10:90 |
交通事故事件の概要
40代の主婦の女性が依頼者となります。
依頼者が直進中、左前方を走行していた相手方車両が、依頼者車両がほぼ並走している状況にもかかわらず、ウィンカーを出すと同時に進路変更したために依頼者車両と衝突したというのが事故状況となります。
幸いにして、依頼者は軽傷で4カ月程度の通院で完治し、自動車の修理も無事に完了しました。
しかし、相手方がウィンカーを出すと同時に、しかも、依頼者車両がほぼ並走している状態で進路を変更をしたにもかかわらず、通常の進路変更の過失割合である30対70を譲らなかったために、過失割合が主たる争点となりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士にて、ドライブレコーダーの映像を基に、関連判例も踏まえた過失割合に関する主張を続けましたが、相手保険会社は30:70の進路変更時の事故の基本過失割合を譲歩しませんでした。
ドライブレコーダーの映像上は、相手方車両がウィンカーを出すと同時に進路変更を行い、進路変更の直後に依頼者車両と衝突していることを裏付けることができる見込みでしたので、依頼者とも相談のうえで、訴訟提起によって解決を図ることになりました。
訴訟移行後も相手保険会社の主張は変わりませんでしたが、ドライブレコーダーの映像を中心とした担当弁護士による主張・立証の結果、過失割合は10対90という裁判官からの心証開示を得るに至りました。
事故状況からすれば、0対100もありうると考えられる事案でしたが、依頼者としても少しでも早い解決を希望したこともあり、10:90の過失割合を前提とした和解が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 外傷性頚部症候群
- 争点:
- 過失割合
- 慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示前 | → | 約300万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
過失割合 | 依頼者側過失大 | → | 10対90 | 過失が小さいことを主張 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は50代の会社員です。
左折レーンが2車線ある道路の右側を左折しながら交差点に進行していたところ、左側を走行していた相手方車両が左折時に外側に膨らんできたためにご依頼者様の車両に衝突してきました。
ご依頼者様は、衝突による衝撃で頚部を痛め、整形外科で「外傷性頚部症候群」と診断されました。
事故当初からの争点としては過失割合があり、示談時の争点としては後遺障害に関連する損害(慰謝料及び逸失利益)がありました。
特に、過失割合については、相手方の保険会社からご依頼者様の方の過失割合が大きいような主張をされており、相手方の対人保険による治療ができておらず、ご依頼者様自らの人身傷害保険を利用している状態でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当法人が受任後、ご依頼者様とは治療方針について相談し、まずは現状の人身傷害保険を利用した形で継続的なリハビリを受け、示談時に過失割合を含めた賠償額について検討することとしました。
弁護士のアドバイスを受けながら、定期的なリハビリを続けた結果、残念ながら痛みが残ってしまったものの、後遺障害等級認定の申請を行い、14級9号を得ることができました。
その後、弁護士の方では認定された等級を基にした賠償額を算定し、相手保険会社と交渉をしました。
過失割合については、事故状況を踏まえた主張を展開して保険会社と交渉した結果、ご依頼者様の過失が小さい形での解決の道筋をつけることができました。
事故状況からすれば、0:10もありうる内容ではあったものの、早期解決を希望されたご依頼者様のご意向もあり、0:10まではこだわらず、1:9での合意となりました。
また、後遺障害に関する損害についても、保険会社は当初相場よりも低い金額で打診をしてきたのに対して、弁護士の方で交渉をした結果、裁判基準を基にした算定による損害額を獲得することができました。
.最終的には、治療費等の既払い額を除いて約300万円を獲得する示談となり、14級9号の事案として適切な賠償額を得ることができました。
- 後遺障害等級:
- 12級6号
- 被害者の状況:
- 骨折後の肩関節の可動域制限及び疼痛の残存
- 争点:
- 逸失利益の評価を中心とした賠償金金額
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約270万円 | → | 約800万円 | 約530万円増額 |
交通事故事件の概要
40代男性、医療職
バイクで直進中にわき道から出てきた自動車と衝突して右上腕近位端骨折
骨折は癒合したものの、肩関節の可動域制限と骨折部位の疼痛が残存
保険会社から賠償金額が提示されたものの、後遺障害逸失利益が非常に低い評価となっており、適正な賠償金額が争点となった
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
弁護士介入後、依頼者から聞き取った残存症状、症状による仕事への影響を等を踏まえ、賠償金額を算定し、保険会社に提示して交渉を続けました。保険会社は、依頼者には現時点では大きな減収は生じていないことを理由に、相場よりかなり低い金額を提示してきていましたが、将来的な支障が生じる可能性など指摘していくことで、後遺障害逸失利益は当初の3倍近くの金額になりました。また、慰謝料についても、任意保険基準で算定されていたところを裁判基準に引き直して算定することができました。その結果、当初の提示額から全体で500万円以上の増額となりました。
本件では、過失割合についても争点となっており、訴訟まで行えば、依頼者に少し有利に過失が変わる可能性もありましたが、早期解決を希望していた依頼者が、過失割合では譲歩する代わりに後遺障害逸失利益や慰謝料の点で適切な賠償を得ることを優先して解決することを選択しました。
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 50% | → | 0% | 納得いかない過失割合を修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が、前方の車が止まったためご依頼者様も停止したところ、前方の車がそのままバックしてきたため衝突したという事故でした。
相手方保険会社は、ご依頼者様が前方の車に突っ込んだもしくは止まったとしても直近で止まったため停止したとは評価できないとして、ご依頼者様に50%の過失があると主張してきました。しかし、前方の車と間隔を開け停止していたにもかかわらず、半分の過失を主張されたことに納得がいかないとして、ご依頼をいただきました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、まず、事故の状況をご依頼者様から詳細に聴き取りをしました。
すると、事故当時、事故を目撃している人がいることが判明しました。そこで、担当弁護士が、目撃者を探し、目撃者に直接話を聞きに行きました。目撃者の話をもとに保険会社と粘り強く話をし、過失割合を0で合意することができました。