- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 右大腿部痛
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺障害等級
- 休業損害
- 後遺逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約440万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
休業損害 | 約25万円 | → | 約94万円 | 約69万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、72歳の男性。横断歩道で通行人を通すために一時停止したところ後続車に追突された事故です。傷病名は、頚椎捻挫・腰椎打撲です。通院期間の延長交渉から休業損害請求・後遺障害申請・慰謝料増額交渉を希望してのご相談です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。
一番の争点となったのは、休業損害及び後遺障害逸失利益の金額についてです。依頼者は、定年後新たな職に就き収入を得ていましたが、事故後に解雇されたため、解雇後については、休業損害の対象とされないおそれがありました。そこで、「事故による怪我で通常通りの仕事ができる状態ではないとの理由で解雇となった」旨記載された書面を会社から依頼者に取得してもらい、事故がなければ予定どおり勤務できていたのだから休損を認めるべきと主張しました。
また、後遺障害逸失利益については、保険会社から、依頼者が定年後の就職で実収入額は低めであったため、賃金センサスの平均額ではなく実収入ベースとすること、労働能力喪失期間も14級9号なので5年が限度と提示されました。
しかし、本件では、身体が動く限り続けられる定年のない仕事に就いていたのに、事故による怪我が原因でその職自体を失うことになったことから、当方から保険会社に対し、①休業損害で、症状固定日まで勤務し続けられたことを前提として計算してもらうか、②後遺逸失利益のところで、5年ではなく10年で見ていただくか、等々、可能な範囲で事情を考慮して賠償額に反映させられるよう検討を依頼しました。
その結果、解雇前の休業期間を対象とする休業損害に加えて、解雇された月から症状固定日まで(3か月間)について、事故前3か月間の収入合計を加算して支払われることとなり、賠償金額の大幅な増額をすることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左指神経症状
- 争点:
- 後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | |
後遺障害慰謝料 | 0円 | → | 110万円 |
交通事故事件の概要
依頼者は、普通自動車で信号のない交差点を直進していたところ、左側から交差点に進入した相手方車両が左側後方に衝突した事案でした。ご相談に来られる前に後遺障害等級の申請をしましたが、非該当との結果で、その結果に不服であるとして、ご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、まず、これまで通院していた病院の診療録を取り寄せ、症状を一貫して訴えていることや治療の内容を確認しました。また、左指には麻痺症状があり、その事を視覚的に明らかにするため、右手と左手の違いや動作の様子の動画を撮影してもらいました。その他、医師に対する医療照会、修理費や今回の自動車の破損部分写真なども用意し、申立書を起案して異議申し立てをしました。異議申立ての結果、左指の神経症状につき、14級9号が認定されました。
これにより、後遺障害が認定されたことを前提とした示談をすることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 右胸部痛
- 争点:
- 後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様(50代、会社員)車両が直進走行していたところ、反対車線を走行していた相手方がセンターラインを超えて走行し、正面衝突した事案です。ご依頼者様は、頭部、頸部、腰部、胸部などの痛みを訴え、救急搬送されました。その後、ご依頼者様は半年間の治療を受けましたが、胸部に痛みが残ったため、後遺障害等級の申請を行いました。結果は非該当でしたので、異議申し立てを試みました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、診療録などの医療記録を取り付け、事故当初から症状固定時までの症状が一貫しているか否かを確認しました。また、事故状況を再確認し、より詳細な修理費等の資料を取り付け、事故による衝撃が大きかったことも主張することにしました。さらに、ご依頼者様の胸部には画像所見にはない変形があったため、胸部の写真を撮るとともに、担当弁護士が直接確認をし、胸部の変形があることの意見書を作成しました。このような事情を含め、異議申立てを行いました。結果として、14級9号の後遺障害の認定がなされました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 両手掌痺れ
- 争点:
- 後遺障害等級の認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約140万円 | → | 約340万 | 約200万円の増額 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 適正な等級の獲得 |
交通事故事件の概要
横断歩道を歩行中、走行してきた車両に衝突し、むち打ち等の傷害を負った事案です。初めに後遺障害等級申請をした際は、結果は非該当でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
非該当の結果が返ってきたものの、症状が強く残っていたため、異議申し立てをすることにしました。
異議申し立てにあたっては、各医療機関の診療録(カルテ)を取り寄せ、その内容を精査し、非該当の認定が誤っていることを主張することになります。
具体的には、本件が歩行者対自動車の事故であり、通常の自動車同士の事故よりも、被害者への衝撃が強いと考えられること、カルテの記載では、事故直後から一貫して症状が訴えられていること、通院の頻度が高いこと等を異議申し立て書に記載しました。その結果、14級9号の後遺障害が認定され、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益も賠償されることになりました。
本件では、後遺障害が認定されたことで、約200万円賠償額が増額しました。
このように、弁護士がカルテ等を確認し、適切に異議申し立てをすることで、異議申し立てが認められるケースがあります。
後遺障害が認定されるかどうかで賠償額は大きく変わるため、後遺障害の申請及び異議申し立てについては、弁護士の助力があった方が良いでしょう。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左肩関節疼痛
- 可動域制限
- 争点:
- 後遺障害等級
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
後遺障害逸失利益 | 0円 | → | 約88万円 | 適正な金額を獲得 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、20代前半男性で運送業勤務です。
ご依頼者様は、普通自動二輪車で、右折するため片側一車線道路のセンターラインによって停車していたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に追突された事案です。ご相談に来られる前にご自身で後遺障害等級の申請をしましたが、非該当との結果で、その結果に不服であるとして、ご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、まず、これまで通院していた病院の診療録を取り寄せ、症状を一貫して訴えていることや治療の内容を確認しました。また、左肩の可動域制限の症状があり、その事を視覚的に明らかにするため、両腕の状況を示す写真を撮ってもらいました。その他、修理費や今回のバイクの破損部分写真なども用意し、申立書を起案して異議申し立てをしました。異議申立ての結果、左肩関節の疼痛につき、14級9号が認定されました。
示談段階では、ご依頼者様は、事故後に定年退職をしたため、無職でした。そのため、後遺障害逸失利益の算定ができない危険がありましたが、ご依頼者様の就労の意思や可能性を積極的に主張することで、賃金センサスを前提とした後遺障害逸失利益が認められ、示談することができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左胸部痛
- 右手関節痛
- 右手関節機能障害
- 争点:
- 後遺障害等級
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 14級9号の獲得 |
交通事故事件の概要
自動二輪車で特進していたところ、中型貨物自動車が転回したため避けきれず衝突した事故に遭い、事故によって、左肋骨骨折、頸椎捻挫、頭部打撲傷などの傷害を負いました。約半年間の治療後も症状が残存していたため、後遺障害等級認定申請を行いましたが、非該当との結果でした。しかし、痛みがまだ残っていたことから、非該当の結果は不当であるとして、異議申し立てを行うとのことでご依頼いただきました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
異議申立てを行うにあたって、診断書の他に診療録を取り付け、事故直後から症状固定時までどのような症状を訴えていたのかを全て確認し、当初から一貫して症状を伝えていたことを発見しました。その他にも、通院頻度が多いことや事故による修理費用が同種の事故に比べて大きいこと、その車両の写真を集めて、最初の非該当との結果に対して異議申し立てを行いました。異議申立ての結果、無事14級が認定されました。
交渉時点では、後遺障害逸失利益の算定にあたっては、仕事の中でできないことを文字で記載するだけでなく、実際にできない体勢や仕事内容を写真に撮ってもらい、保険会社に提示しました。そうすると、14級の場合の逸失利益は、5年5%で算定することが多いですが、本件では、10年5%で逸失利益を賠償してもらえることになりました。