- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 争点:
- ➀傷害慰謝料
- ②後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 280万円 | |||
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
60代女性が、高速道路上の合流地点で合流車両と接触し、頚椎捻挫等の傷害を負った事案です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
①傷害慰謝料について
交通事故実務上、弁護士が介入した場合には、傷害慰謝料は治療期間をもとに算定します。被害者側は、事故日から(主治医が判断した)治癒日又は症状固定日までを治療期間として主張することになります。他方、保険会社は、治療費の立替払いをしていた期間に限定して傷害慰謝料を計算してくることが多いです。
例えば、事故から3ヶ月は保険会社が治療費を立替払いし、その後3ヶ月健康保険で通院をしたような場合、被害者側が6ヶ月、保険会社側は3ヶ月が治療期間であると主張することが多いです。本件も、治療途中に治療費立替払いが終了されてしまったため、治療期間について争いになり得る状態でした。
弁護士の活動として、当然、立替払い期間を延長するように交渉しましたが、本件では保険会社が対応せず、打ち切られてしまいました。
予想通り、保険会社は示談交渉において、治療期間を立替払い期間に限定していました。他方で、後遺障害は認定されたこと(交通事故実務上、後遺障害が認定された場合には、症状固定日までの治療も必要だっただろうという判断のもと、保険会社が症状固定日までを治療期間とすることも多いです。)、当方の主張する治療期間が一般的な事案と比較して特別に長期なものとはいえないこと等を主張しました。
結果的には、治療期間は当方の請求通りの内容で保険会社は認定をしました。
②後遺症逸失利益について
後遺症逸失利益を計算する際は、基礎収入(年収)と労働能力喪失期間がよく問題となります。
今回は、被害者が会社役員でした。会社役員の場合、収入の全てが「労働の対価」といえるかというと、必ずしもそうではなく、「会社の利益の配当」が含まれていることがあります。後遺症逸失利益はあくまで、労働の対価の部分を問題とするため、保険会社はしばしば、役員であるというだけで、後遺症逸失利益は支払わないという主張をしてくることがあります。
本件では被害者が役員であったことから、そのような主張をされる危険性がありました。そこで、諸々事情を確認したところ、現在は役員であるものの、事故前年の年収については、全て、役員になる前の一労働者としての給与であることが判明しました。また、担っている業務が非常に重要であることや、会社への貢献が大きいこと等を、会社の資料を用いて主張をしました。
そうしたところ、保険会社も、役員ではあるものの、当方の請求通りの金額を基礎収入として認定し、後遺症逸失利益を計算してくれました。
次に、労働能力喪失期間について、14級9号の場合、保険会社は3年と主張してくることがあります。この点も、他の裁判例や他の示談事案を引き合いに出し、5年と認定すべきことを交渉した結果、最終的には5年と認定されました。
③まとめ
傷害慰謝料も、後遺症逸失利益も、最終的には当方の主張にしたがって計算がなされました。保険会社からの主張が不当なものである場合でも、そこで諦めずに資料を用い、反論を繰り返すことで、適切な解決に至る可能性があります。最初の相手の提示額から比較すると、本件では、約120万円増額しています。
- 後遺障害等級:
- なし
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 左手指骨折
- 争点:
- 休業損害
- 傷害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約65万円 | → | 約100万円 | 約35万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、20代前半男性で運送業勤務です。
対向車線を走行していた車が中央分離帯を超えてご依頼者様の車に衝突し、ご依頼者様の車の前面が大破する事故に遭われました。
ご依頼者様は、物損について保険会社から提示された金額には納得したものの、人損担当者から提示された賠償案の説明があいまいで、誤記が複数あったため、保険会社に対し強い不信感を覚えていました。
傷害慰謝料については計算式が記載されているのみで、裁判基準より低い金額が載っているだけでした。休業損害に至ってはどのように算出されたのかすら記載がありませんでした。
そのため、弊所にてご相談いただき、相手方保険会社との示談交渉を行うことについて依頼いただきました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士がまず、休業損害について、相手方保険会社の考え方の説明を求めたところ、裁判基準を大きく上回る金額が提示されていることが判明しました。
その一方で、担当弁護士が受任したことを通知した段階で、傷害慰謝料について新たな主張を展開してきましたが、それでもなお、裁判基準を下回る金額でした。
担当弁護士としては、有利な金額となっている休業損害を下げず、傷害慰謝料について裁判基準の金額に引き上げることを目標に交渉を行いました。
最終的には休業損害の金額は維持しつつ、傷害慰謝料の金額を2倍に増やすことができました。
- 後遺障害等級:
- 12級7号
- 被害者の状況:
- 右足関節機能障害
- 争点:
- 過失
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約300万円 | → | 1150万円 (既払金を除く) |
約850万円の増額 |
過失割合 | 30% | → | 0% | 過失割合をより有利に |
交通事故事件の概要
当時小学生であった依頼者が、信号機のない横断歩道付近を渡って道を横断しようとしたところ、右方向から来た加害者車両と衝突し、右足関節脱臼骨折、右脛骨遠位骨端線損傷、右腓骨骨幹部骨折、右踵骨骨折の傷害を負った事案です。
事故直後依頼者の親が相手方保険会社から言われた内容としては、依頼者の過失が30%であるということでした。
ドライブレコーダーはない状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者が入院中に受任しました。大きな事故であったため、相手方保険会社も、治療費については特段争うことなく、医師の判断した症状固定時まで一括対応をしました。
また、依頼者が小学生であったことから、入通院に親の付き添いが必要であるということで、付添により親が減収する分についても、随時支払いがなされてきました。
治療が終了し、後遺障害申請した結果、右足首の関節について、機能制限が認められ、12級7号の後遺障害が認定されました。
賠償案を作成する前提として、相手方と過失割合について協議を行う必要がありました。相手方は事故当初過失割合を30%と主張していましたので、刑事記録の取り寄せを行いました。
刑事記録では、実況見分調書等の客観証拠が開示されます。加害者が立会いのもと行った実況見分の調書によると、加害者自身、横断歩道から1~2m程度しか離れていなかった場所を衝突場所として指示していました。横断歩道上が衝突場所ではないものの、横断歩道から若干離れている程度では、横断歩道上の事故として扱うという考え方がある為、根拠となる書籍や裁判例等を指摘し、過失0%を主張しました。
交渉の結果、過失割合は0%となりました。
その他の慰謝料や後遺障害逸失利益も、交渉段階では最大支払われると思われる金額まであがりました。大きな事故の場合、過失割合が少しでもつくと、過払の治療費も相当程度高額になり、慰謝料から差し引かれるということになりますが、過失割合を0%とすることができたため、大幅な増額をすることができました。