- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 右大腿部痛
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺障害等級
- 休業損害
- 後遺逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約440万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
休業損害 | 約25万円 | → | 約94万円 | 約69万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、72歳の男性。横断歩道で通行人を通すために一時停止したところ後続車に追突された事故です。傷病名は、頚椎捻挫・腰椎打撲です。通院期間の延長交渉から休業損害請求・後遺障害申請・慰謝料増額交渉を希望してのご相談です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。
一番の争点となったのは、休業損害及び後遺障害逸失利益の金額についてです。依頼者は、定年後新たな職に就き収入を得ていましたが、事故後に解雇されたため、解雇後については、休業損害の対象とされないおそれがありました。そこで、「事故による怪我で通常通りの仕事ができる状態ではないとの理由で解雇となった」旨記載された書面を会社から依頼者に取得してもらい、事故がなければ予定どおり勤務できていたのだから休損を認めるべきと主張しました。
また、後遺障害逸失利益については、保険会社から、依頼者が定年後の就職で実収入額は低めであったため、賃金センサスの平均額ではなく実収入ベースとすること、労働能力喪失期間も14級9号なので5年が限度と提示されました。
しかし、本件では、身体が動く限り続けられる定年のない仕事に就いていたのに、事故による怪我が原因でその職自体を失うことになったことから、当方から保険会社に対し、①休業損害で、症状固定日まで勤務し続けられたことを前提として計算してもらうか、②後遺逸失利益のところで、5年ではなく10年で見ていただくか、等々、可能な範囲で事情を考慮して賠償額に反映させられるよう検討を依頼しました。
その結果、解雇前の休業期間を対象とする休業損害に加えて、解雇された月から症状固定日まで(3か月間)について、事故前3か月間の収入合計を加算して支払われることとなり、賠償金額の大幅な増額をすることができました。
- 被害者の状況:
- 右膝蓋骨骨折
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約250万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は40代の男性です。歩道を歩いていたところ、警察に追跡されていたバイクが転倒し、歩いていたご依頼者様に衝突しました。
ご依頼者様は、業務委託契約のドライバーをされていましたが、事故の数か月前からドライバー業を始めたため、適切な休業損害が支払われるのか不安に感じ、当法人にご相談されました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
事業者の休業損害は、事故前年度の確定申告書をもとに計算することが一般的です。
しかし、ご依頼者様の場合、事故前年度の確定申告書がなかったため、事故に遭った年度の確定申告書を用いて、給与所得者の休業損害を算定するのと同じように、事故の直近3か月の月別の売上げをもとに休業損害を算定し、相手保険会社を納得させることができました。
また、交渉当初、相手保険会社は通院日数のみを休業日数とすると提案してきましたが、ドライバー業という業務の性質上、足を骨折した状態では働くことはできないというこちらの主張が認められ、休業日数を相手の提案の約2倍で計算することができました。
最終的に、こちらの請求のほぼ満額が認められ、約250万円の賠償金が支払われました。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約70万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
直進車(被害者)と左前方の駐車場から道路に侵入しようとした車両(加害者)の衝突事故で、被害者は頚椎捻挫等の診断を受けました。
被害者は理容室を営む個人事業主でした。
理容室の仕事自体は事故前と同様に続けていたものの、受傷部に痛みがあったため、理容室の一部のサービスを一定期間間お断りするようにしていました。
そこで、断っていた仕事について、休業損害が認められるかが争点となりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
今回のケースでは、理容室の営業自体は事故前と同じようにしているため、一部のサービスを断るという休業損害が認められるかは特に問題となるところでした。
また、営業を全くしていないのであれば、売上が0円となるので計算もしやすいですが、一部のサービスを行わなかったことについての休業損害であるため、その一部のサービスに対応する利益を計算しなければなりませんでした。
後者については、過去複数年分の全てのレシート等を取り寄せて、その平均値等から、その期間中にどの程度当該サービスの注文が見込まれるかということや、そのサービスに対応した売上・経費・利益をまとめました。
その上で、こちらからは20万円程度の休業損害を請求したところ、丁寧に資料を集めたため、休業損害を全て否定してくるという対応はされませんでした。
もっとも、全額認めることもなく、間をとった中間値程度の数字で結果的には示談するに至りました。
自営業者の休業損害は特に説明や立証が困難なことが多いですが、資料を丁寧に集めて、説得的な説明ができれば、全部または一部の休業損害が支払われることもあります。
- 被害者の状況:
- 首の痛み
- むちうち
- 争点:
- 一括対応終了時期
- 入通院慰謝料及び休業損害の対象日数
交通事故事件の概要
50代男性、会社員
信号待ちで停車中、後ろからノーブレーキで追突された。
首の痛みが強く、むちうちと診断。
仕事の都合で通院日数が確保できず、転院するもコロナの影響でさらに通院できない期間が延び、極端に通院日数が少ない状況となった。
そのため、通院中の一括対応終了時期、入通院慰謝料、休業損害の対象日数のそれぞれが争点となった
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
弁護士介入後、ご依頼者様には通院時の注意事項をお伝えした上で、適宜、通院状況や身体状態の確認をしました。
ご依頼者様は、勤務時間の関係で当初かかっていた病院への通院がなかなかできずにいたため、通院先の変更を病院に申し出たところ、医師が誤解し、保険会社に「治癒」と報告してしまいました。そのため、一括対応が終了となるところでしたが、保険会社に状況を詳細に報告し、ご依頼者様にも医師と連絡を取っていただき、改めて医師と保険会社とでお話をしていただくことで、一括対応の継続を認めてもらうことができました。
ところが、その後転院先がなかなか見つけられない間に、ご依頼者様のご家族及びご本人がコロナに罹患したため、さらに通院できない期間が長く延びてしまうという状況に陥りました。
最終的には、コロナ罹患の証明やその間の出退勤状況について、できる限りの資料を提出し、こまめに保険会社にご報告することで、ご依頼者様の治療終了までの一括対応を継続してもらうことができました。
また、通院日数の少なさもあって、入通院慰謝料については改めて問題となり、相手方保険会社としては、一括対応終了までの全期間を対象とした上で、さらに提示額の9割まで認めることはどうしても無理ということだったのですが、なんとか8割5分まで認めてもらうことができました。通院日数の少なさからすると、認容割合を高めることよりもむしろ、全期間を対象として認めてもらえることの方がはるかにメリットが大きかったです。
相手方保険会社に、こまめに詳しく状況を確認し、連絡を取り合うことで、ご依頼者様にとって良い結果になるよう最大限に配慮してもらうことができました。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
---|---|
賠償金額 | 約90万円 |
交通事故事件の概要
主夫(男性)が事故に遭い、家事に従事できない期間が一定期間あった等として主夫としての休業損害を請求した事案。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的に、主夫の休業損害を一定額認める形で示談をすることができました。
もっとも、男性の主夫休業損害を交渉段階で保険会社が認めるハードルは、女性の主婦休業損害の場合と比較して、高い場合があるものと考えられます。本件では、保険会社の最初の対応としては、主夫休業損害を認めないという回答でした。その上で、追加で具体的な事情を説明したところ、相手方より主夫をするに至った経緯や日常での家事従事状況、家族自体の収入等、細かく質問事項が送られ、それに回答することになりました。そして、最終的には相手方は主夫休業損害を一定額認めるに至りました。
おそらく女性の主婦休業損害であれば、このように細かい点の確認が求められるということはなく、比較的容易に主婦休業損害を相手方保険会社が認めたと思われます。
このように、男性の場合は認定のハードルが高い場合がありますので、主夫業を行っていることや、その経緯等について、客観的な資料を用いて立証できることが重要になると思われます。また、どのように家事が行えなかったのかを日記につけるという工夫もした方がよいと考えられます。
- 被害者の状況:
- むち打ち
- 争点:
- 自営業者の休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
休業損害 | 0円 | → | 約30万円 |
交通事故事件の概要
依頼者は男性・自営業者です。
後方から追突され、むち打ちの怪我を負いました。
この依頼者は提出済の確定申告書の写し等、休業損害請求のための典型的な資料がない点が問題となっていました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は受任後、依頼者に対して、自営している事業について、細かくヒアリングを行いました。
ヒアリングの中で、伝票等を手掛かりに、少なくとも売上は明らかにできる可能性が浮上し、実際の伝票を確認、集計しましたが、経費を証明することができません。
そこで担当弁護士にて、
①店舗は少なくとも実在し、継続的に営業をしている事実を証明
②通院することで昼の営業等具体的にできなくなった事業を詳細に保険会社に説明
することで、最終的には、自賠責の基準なども織り交ぜて、資料が乏しい状況でも、なんとか休業損害の請求を認めさせることができました。
- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 頚部及び腰部の痛みの残存
- 争点:
- 家事従事者の休業損害
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 未提示 | → | 約420万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 併合14級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者は60代女性・専業主婦です。 依頼者が夫の運転する車に同乗して、助手席に座っていたところ、信号待ちの際に後方から追突されました。
依頼者は当初から頚部と腰部の痛みを訴えており、頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けました。
依頼者は、受傷直後から弁護士に相談して、医師とのやり取りなどについても弁護士の助言を受けながら治療・リハビリを継続しました。
しかし、治療の甲斐なく症状が残存したため、後遺障害申請をした結果、頚部と腰部に14級9号が認定され、併合14級の認定を受けました。
主な争点は、専業主婦である依頼者の休業損害の算定、後遺障害逸失利益の算定です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は受任後、依頼者に対して、治療・リハビリをするにあたっての注意点や医師とのやり取りに関する助言を行い、依頼者が適切な治療実績を積めるように対応しました。保険会社から治療の打ち切りについて打診が来た際にも、症状の経過等を踏まえた交渉を行い、事故後半年間の治療期間を確保しました。
その結果、明確な画像所見等はなかったものの、治療実績が評価されることによって、残存した症状について後遺障害の認定を得ることにつながりました。
本件の主な争点は、専業主婦である依頼者の休業損害と後遺障害逸失利益の算定でしたが、担当弁護士が保険会社からの回答前から、妥当な提示がなければ訴訟提起も辞さないことなどを伝えて牽制をしていたこともあり、当初の回答から相当額の提示がなされる状況でした。その後、追加の交渉を行い、数十万円の増額を得た段階で、依頼者からの早期解決の要望もあったことから、和解に応じる回答をしました。
最終的な賠償額は、既払治療費などを含めて約420万円程度となり、捻挫後の14級事案の被害者として十分な賠償を得ることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
---|---|
賠償金額 | 約300万円 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
交通事故事件の概要
30代男性が、運転中に後続車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負った事案。治療中に傷病手当の受給を受けている。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
★休業損害について
(1) 事故から1か月後、依頼者(給与所得者)は休業するようになりました。相手方保険会社は、そこから1か月分については、休業損害の内払いの対応をしてくれましたが、その後は内払いはできないという対応をされていました。もっとも、依頼者は休業を継続していました。他方、依頼者は就職後、間もなくして事故にあい、休業が長くなったことから、事故から約5か月後に退職することになりました。
そのため、被害者は、相手方の休業損害の内払いが終わってから退職するまでの間の収入が途切れてしまうことになりました。
(2) そこで、健康保険組合から傷病手当金を受給することにしました。依頼者は、相手方保険会社から内払いを打ち切られてから、退職時まで(正確には、退職後一定期間まで)分の傷病手当を受給することができました。
(3) 傷病手当を受給することで、通常の事案と比較して、多く金銭を受領できたと考えられます。
理屈の上では、傷病手当として受給した分は、休業損害として既に受領しているものと同様に扱われるので、相手方(加害者)から賠償してもらえる金額には違いは出てきません。
しかし、仮に、相手方が休業損害の内払いを打ち切った段階で何もしていなければ、被害者側は退職日までの休業損害(例えば100万円)を求めたとしても、相手方保険会社は、既に払った分(例えば40万円)だけが休業損害であると主張し、交渉ではそれ以上回収できなかったと考えられます。
傷病手当を受給することで、当方の請求する休業損害100万円のうち、相手から払われた40万円と、傷病手当で受給した30万円の合計70万円を、相手方保険会社が「損害」として計上する可能性が高まります。
前者では、結局回収できた金額が40万円、後者では70万円となります。
あくまで、事実上、回収金額が高くなる可能性があるということに過ぎませんが、回収金額を高くする工夫といえるでしょう。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 両肩挫傷
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示無し | → | 95万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
追突による交通事故で頚椎捻挫等の傷害を負った事案です。依頼者は50代男性で、建築関係の職人として自営業を営んでいました。通院自体は3ヶ月程度で終了しましたが、事故後26日休業しており、休業損害が争点となる事案でした。なお、自営業者のため、通常の給与所得者の休業損害よりも主張の対立が大きかった事案です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
休業損害が主な争点でした。給与所得者の休業損害と異なり、自営業者の場合は休業損害で主張が対立しやすいのが一般的です。いくつか理由はありますが、理由の一つとして、「その被害者の収入をいくらとして見るか」について、必ずしも一義的ではないということがあげられます。
基本的には、確定申告書の所得欄を見るのが通常です。依頼者の所得金額は約250万円だったため、原則通り計算すると、250万円÷365日×26日(休業した日数)=約18万円程度にしかなりません。
もっとも、場合によっては、休業していても固定でかかってしまう経費(固定経費)については、それも計算の基礎にできることがあります。この事案では、自宅で仕事をすることもあるため、地代家賃約36万円、建設労働組合の組合費約4万円、親族を一人労働者の形式で雇用しており、その給与約410万円が、休業していてもかかってしまう固定経費であるとして、計算の基礎にできないかが争点となりました。
資料として、自宅アパートの賃貸借契約書、組合から発行された組合費納付表、親族への支払い給与が記載された労災保険に関する資料を提出しました。相手方保険会社は地代家賃及び組合費用については加算しましたが、親族への支払い給与は全く加算しないという回答でした。
その後の交渉において、裁判例上従業員への給与を固定経費として加算しているものがあることや、現実に親族への給与を、休業中にも支払っていること等を複数回交渉したところ、最終的には、自賠責が自営業者の経費割合を定めており、その基準に則り、売り上げの60%を基礎収入として認容するとの回答がなされました。
休業損害の当方の請求は約50万円であったところ、最終的には休業損害が約40万円支払われました。親族への給料支払いを考慮しないという状態からは大幅に増額することができました。
実際には、依頼者と親族の2人で仕事をして、親族の方が稼いだ売り上げが一旦依頼者の売り上げに計上されるだけという実態であるため、その部分を給与として支払っていても、依頼者が休業したことによって生じた損害とはいえない状態にあったと思われます。その上で、実際の交渉においては、別の理屈や裁判例等を引用することで、結果的に休業損害の支払金額が上がる可能性があるといえます。
最終的には、慰謝料を当方請求額の9割、休業損害を当方請求額の84%で示談をすることができました。
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約90万円 | → | 約210万円 | 約120万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、夫の運転する車に乗っていたところ、同車が後方から来た車に追突される事故に遭いました。そして、医師のもとに行くと、頸椎捻挫・腰椎捻挫と診断されました。
事故からしばらくの間は、依頼者自身が保険会社とやり取りをなさっていました。
しかし、自ら対応し続けることの精神的負担が大きいと感じ、弊所に対応のご依頼をいただきました。
弊所に依頼後も依頼者は通院を続け、症状がこれ以上改善しない段階となったので、弊所から賠償請求を相手方保険会社に行いました。
しかし、保険会社からは、弊所の請求のうち、依頼者の主婦としての休業損害(いわゆる「主婦休損」)を認めない回答が返ってきたのです。
理由としては、依頼者が夫の経営する会社で取締役となっており、会社役員となっている兼業主婦には休業損害を認めることができない、というものでした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社の回答は依頼者には納得のいくものではありませんでした。
そのため、弊所担当弁護士において、会社役員に就いている兼業主婦であっても主婦休損が認められる裁判例を収集したところ、依頼者の事案が、それらの裁判例と異なる結果となるべき理由がないことを確信しました。
そこで、収集した裁判例のうち、依頼者と状況が似通っている裁判例を抽出し、相手方保険会社に示しながら書面にて主婦休損が認められるべき事案であることを粘り強く交渉しました。
すると、保険会社としても裁判実務を無視できないと考え、それまでの姿勢を一転して主婦休損を認めることになりました。
さらに、主婦休損の内容においても、弊所から請求していた通りのおよそ120万円を認めてもらうことができました。