- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 鎖骨骨折変形障害
- 争点:
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約170万円 | → | 約220万円 | 約50万円の増額 |
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
過失割合 | 10% | → | 5% | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、40代半ばの運送業(自営)で働く男性でした。加害者の男性と口論になった後、路上で、唐突に後方発進した加害者のトラックのドアミラーが直接、ご依頼者様の頬に衝突するという事故に遭われ、頚椎捻挫との診断を受けておりました。事故後の保険会社との交渉に不安を覚え、弊所にご依頼いただきました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
1 後遺障害等級認定
ご依頼者様は約6か月間治療に努めましたが、頚椎に症状が残ってしまい、後遺障害等級認定に向けた手続きを進めることになりました。
しかし、当初、後遺障害に非該当である結果が出てしまったので、担当弁護士にて理由を分析し異議申立てを行いました。
この際、担当弁護士は、相手方保険会社が開示していなかった資料及び症状が改善していない旨の医療記録を提出し、無事後遺障害14級が認定されました。
2 賠償交渉
後遺障害等級認定を受け、担当弁護士は相手方保険会社と賠償交渉に臨みました。
すると、相手方保険会社は、担当弁護士が請求した慰謝料額を争うのみならず、ご依頼者様が前年度の確定申告を怠っていたことから、後遺逸失利益を認めない姿勢を示しました。
確かに、後遺逸失利益を算出するにはご依頼者様に一定の収入が認められる必要がありました。
そこで、担当弁護士は、ご依頼者様の事故前後の事業に関する各種資料を整理して、ご依頼者様に一定の収入が認められることを主張しました。
その結果、相手方保険会社は、ご依頼者様の収入額を当方が主張する金額の通り認定し、後遺逸失利益についても担当弁護士が主張する金額で認めました。
これに加え、相手方保険会社は、ご依頼者様にも本件事故を引き起こした過失が10%認められるべき旨、主張していました。
同種の事案では10%過失が認められることが一般的であったものの、加害者がご依頼者様との口論後に起こした事故であり、非常に悪質な事故であることを主張し、担当弁護士が過失割合を5%下げることに成功しています。
このように、担当弁護士が相手方保険会社の主張に的確に反論・交渉することで、ご依頼者様が適切な賠償額を得られるに至りました。
- 後遺障害等級:
- 併合5級
- 被害者の状況:
- 人工肛門造設
- 後天性血友病
- 右橈尺骨骨幹部骨折
- 右大腿骨骨折
- その他骨折多数
- 争点:
- ➀将来治療費等
- ②後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約5600万円 | |||
後遺障害等級 | 併合5級 |
交通事故事件の概要
自動車運転中に加害車両と正面衝突し、重篤な傷害を負った事案です。身体中のあらゆる部位で骨折し、小腸及びS状結腸も損傷し、人工肛門も造設しました。
相手方保険会社より後遺障害申請をするように促されている時期に弊社にご相談にいらっしゃいました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
①後遺障害等級申請における活動
依頼者が医師に書いてもらった後遺障害診断書は、記載が不十分な点が多数見受けられました。例えば、後天性血友病、人工肛門造設についての記載がなかったり、人工肛門の閉鎖や骨折部の挿入物除去は後天性血友病のため困難である事の記載がない状態でした。
また、後天性血友病について、継続的に血液検査をしてくれている医師は、事故との因果関係に否定的な見解を有していました。
そこで、人工肛門自体の記載と閉鎖術が困難である旨、挿入物除去が困難である旨を追記してもらいました。
後天性血友病については、経過観察をしている医師ではなく、事故当初手術を行った医師の見解では、事故との因果関係(正確には、事故後の手術との因果関係)が認められるとのことであったため、同医師に別途、後遺障害申請書の作成を依頼しました。
また、後遺障害等級申請の際は、膨大な医療記録の中から必要と思われる資料を抜粋し、弁護士としての意見書を作成しました。
結果的には、狙い通り各部位に各等級が認定され、結果的には、併合5級の認定を獲得することができました。
②相手方との示談交渉における活動
(1) 一般的な事故における損害項目は、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺症逸失利益、その他(後遺障害診断書料や装具費等)です。
重篤な傷害が生じた事故の場合、相手方保険会社が把握していない支払いを被害者がしている(かつ、被害者も請求できると思っていないもの)ことが多々あります。
そのため、症状固定時までの期間に、治療費の立替分がないかどうか、装具費の立替分がないかどうか等を細かく聞き取りを行いました。結果として、約30万円もの未払い分が存在することがわかりました。この点は、全て資料を揃えて相手に請求をした結果、全額支払われました。また、親族の付添費用についても、当初は否定されていましたが、これも交渉の末、約50万円獲得することができました。
相手方保険会社の説明が謝っていたり、被害者自身が誤って認識してしまう可能性は常にありますので、よくよく弁護士に確認をする必要があります。
(2) 将来治療費等について、一定の場合には認定されることがありますが、請求漏れが起こりやすい部類に入ると思われます。本件のように永続的に病院での経過観察が必要であったり、装具を購入し続けなければならないような場合には、例えば1年間で実際にどの程度の費用がかかるかについて資料を集めます。そして、その後の人生でかかると予想される金額を算出し、請求することが考えられます。
この点も、妥当な範囲で、当方の請求額を相手方が承諾しました。
(3) 後遺症逸失利益については、金額が大きくなると、保険会社は、定年後再雇用の場合には基礎収入が下がるだろうということを主張してくることが多くなります。本件でもそういった主張がなされ、再雇用の契約書を取り寄せるなどして、具体的な金額を主張しました。結果的には、平均賃金によって基礎収入を計算し、妥当な結論で合意ができました。
③まとめ
大きな事故である以上、どの弁護士でも、後遺障害が一定程度認定され、ある程度の金額で示談はできると考えられます。その上で、後遺障害について漏れがないように医師に追記を求めたり、賠償額の+数十万円~数百万円まできちんと獲得できるかという点で、成果が残せた案件だと思われます。いずれもの点も、機械的に処理しているだけでは十分な成果があげられなかった可能性が高く、綿密な調査等の活動が功を奏しました。
- 後遺障害等級:
- 併合10級
- 被害者の状況:
- 骨折
- 争点:
- 無職の休業損害
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約1,300万円 | → | 約2,100万円 | 2か月足らずで約800万円増額 |
交通事故事件の概要
依頼者がバイクで直進走行中、相手方自動車が路外駐車場から一時停止せずに出てきたところ、接触した事故になります。
この事故により、依頼者は転倒し左距骨骨折、左中足骨骨折の診断を受け、その後、治療を行ったものの後遺症が残り、左下肢の機能障害、左足関節の神経障害が認定され併合10級が認定されました。
事故も非常に大きく、依頼者の身体的・肉体的ダメージが大きかったうえ、さらに本件の特殊事情として、依頼者は就職活動し内定を受け、正社員として入社が予定されていたにもかかわらず、本件事故により仕事ができなくなったということがありました。
保険会社から、慰謝料、後遺障害逸失利益を含み約1300万円の示談案の提示を受けましたが、保険会社提示の示談を受けることに不安を感じられ相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
本件依頼者は、事故当時、無職であるという点で基礎収入に争いが生じると考えていたが、就業条件の契約書を提示したことから、保険会社からは、あまり強い反発はありませんでした。ただ、休業損害や逸失利益が、弁護士基準に比べ極めて短期で算出されており、さらに慰謝料についても自賠責基準で算出されていました。
当方が弁護士基準で算出したところ、2300万円を超えることが分かったため、依頼者と相談し、相手方提示額から約1000万円を上乗せし請求することとしました。
当初の相手方保険会社の回答は、数百万円の上乗せしかなく、依頼者としても担当弁護士としても全く納得のいくものではなかったため、何度も相手方保険会社と協議したところ、最終的に相手方から2100万円を超える示談案が提示されました。
担当弁護士としては、まだ増額できるため、争う余地があることを依頼者に説明しましたが、約800万円という十分な増額がされたため、依頼者が満足したため示談に至りました。
依頼から2か月足らずで800万円の増額ができた事案であり、弁護士に依頼いただく価値が十分に発揮された事案と思います。