- 被害者の状況:
- 胸郭出口症候群
- 争点:
- 主夫休損の有無
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 約65万円 | → | 約320万円 |
交通事故事件の概要
ご依頼者はバイクに乗っていたところ、車と交通事故を起こし、胸郭出口症候群の怪我を負いました。
このご依頼者は所謂主夫であり、事情により子や妻の介助をしていたのですが、相手方保険会社は、典型的な主婦として家事をしていたわけではないと主張し、加えて、怪我の内容もむち打ちと同種であるとして慰謝料を安価な算定テーブルで計算してきました。
争点は、①主夫休損の有無、②慰謝料算定にあたって、Ⅰの表を用いるか否かという点で激しく相手方保険会社と争いとなりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉で議論が進まなかったため、紛争処理センターの利用による解決を目指しました。
①については、ご依頼者が事故前、介助に時間を要していたことと、事故後に生じた不都合を、ご依頼者の怪我の内容や子や妻の状況について医証や行政からの徴憑もとに、関連させて主張し、事故によって従前行っていた介助が十分に行えなくなっていったという具体的なイメ―ジを、証拠とともに伝えるよう注力しました。
また、②については、ご依頼者が被った怪我について、医学文献を多数引用しながら、賠償実務上決して軽いとは言えないことの主張を展開していきました。
結果、紛争処理センターの審査会にて、当方側の主張が認められ大幅な賠償額の増額を達成することができました。
- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 頚部及び腰部の痛みの残存
- 争点:
- 家事従事者の休業損害
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 未提示 | → | 約420万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 併合14級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者は60代女性・専業主婦です。 依頼者が夫の運転する車に同乗して、助手席に座っていたところ、信号待ちの際に後方から追突されました。
依頼者は当初から頚部と腰部の痛みを訴えており、頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けました。
依頼者は、受傷直後から弁護士に相談して、医師とのやり取りなどについても弁護士の助言を受けながら治療・リハビリを継続しました。
しかし、治療の甲斐なく症状が残存したため、後遺障害申請をした結果、頚部と腰部に14級9号が認定され、併合14級の認定を受けました。
主な争点は、専業主婦である依頼者の休業損害の算定、後遺障害逸失利益の算定です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は受任後、依頼者に対して、治療・リハビリをするにあたっての注意点や医師とのやり取りに関する助言を行い、依頼者が適切な治療実績を積めるように対応しました。保険会社から治療の打ち切りについて打診が来た際にも、症状の経過等を踏まえた交渉を行い、事故後半年間の治療期間を確保しました。
その結果、明確な画像所見等はなかったものの、治療実績が評価されることによって、残存した症状について後遺障害の認定を得ることにつながりました。
本件の主な争点は、専業主婦である依頼者の休業損害と後遺障害逸失利益の算定でしたが、担当弁護士が保険会社からの回答前から、妥当な提示がなければ訴訟提起も辞さないことなどを伝えて牽制をしていたこともあり、当初の回答から相当額の提示がなされる状況でした。その後、追加の交渉を行い、数十万円の増額を得た段階で、依頼者からの早期解決の要望もあったことから、和解に応じる回答をしました。
最終的な賠償額は、既払治療費などを含めて約420万円程度となり、捻挫後の14級事案の被害者として十分な賠償を得ることができました。
- 後遺障害等級:
- 併合10級
- 被害者の状況:
- 骨折後の脊柱の変形障害、しびれ
- 争点:
- 慰謝料
- 後遺逸失利益
- 労災から支払われた額との損益相殺
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約1000万 | → | 約1400万円 | 約400万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は40代の男性で、バイクで高速道路を走行中、トラックに衝突される事故に遭われました。
骨折後の変形障害、しびれ等について後遺障害併合10級が認定されたものの、相手方保険会社の担当者の対応に不信感があり、提示された賠償案が妥当かどうかご相談に見えました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社からは、約1300万円の示談金が記載された賠償案が提示されていましたが、慰謝料や逸失利益が裁判実務上の相場より大幅に低いのみならず、ご依頼者様が労災から受領していた金額を記載しておりました。
相手方の賠償案に添うと、ご依頼者様が実際に受領できるのは約1000万円程度であり、本件のご依頼者様の怪我の程度等を考えると明らかに低い額となっていました。
そこで、当法人弁護士の方で受任した後、慰謝料や逸失利益について妥当な金額を相手方保険会社と協議しながら、労災から支給された金額の取り扱いについても交渉しました。
相手方保険会社の担当者が労災の取り扱いについて理解が十分でなく、労災の仕組みや支給費目の説明をしながらようやく適切な扱いの賠償内容を合意することができました。
結果として、裁判基準満額に近い慰謝料と逸失利益が認められて、約400万円の増額となりました。
金額の増額を行えたことはもちろんご依頼者様の利益となりますが、保険会社の担当者によっては労災についての理解ができておらず、不適当な賠償内容となることもあります。本件では、ご依頼者様の受け取るべき示談金が不当に減額されないことで、ご依頼者様の適正な利益を達成できました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左指神経症状
- 争点:
- 後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | |
後遺障害慰謝料 | 0円 | → | 110万円 |
交通事故事件の概要
依頼者は、普通自動車で信号のない交差点を直進していたところ、左側から交差点に進入した相手方車両が左側後方に衝突した事案でした。ご相談に来られる前に後遺障害等級の申請をしましたが、非該当との結果で、その結果に不服であるとして、ご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、まず、これまで通院していた病院の診療録を取り寄せ、症状を一貫して訴えていることや治療の内容を確認しました。また、左指には麻痺症状があり、その事を視覚的に明らかにするため、右手と左手の違いや動作の様子の動画を撮影してもらいました。その他、医師に対する医療照会、修理費や今回の自動車の破損部分写真なども用意し、申立書を起案して異議申し立てをしました。異議申立ての結果、左指の神経症状につき、14級9号が認定されました。
これにより、後遺障害が認定されたことを前提とした示談をすることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 争点:
- ➀傷害慰謝料
- ②後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 280万円 | |||
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
60代女性が、高速道路上の合流地点で合流車両と接触し、頚椎捻挫等の傷害を負った事案です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
①傷害慰謝料について
交通事故実務上、弁護士が介入した場合には、傷害慰謝料は治療期間をもとに算定します。被害者側は、事故日から(主治医が判断した)治癒日又は症状固定日までを治療期間として主張することになります。他方、保険会社は、治療費の立替払いをしていた期間に限定して傷害慰謝料を計算してくることが多いです。
例えば、事故から3ヶ月は保険会社が治療費を立替払いし、その後3ヶ月健康保険で通院をしたような場合、被害者側が6ヶ月、保険会社側は3ヶ月が治療期間であると主張することが多いです。本件も、治療途中に治療費立替払いが終了されてしまったため、治療期間について争いになり得る状態でした。
弁護士の活動として、当然、立替払い期間を延長するように交渉しましたが、本件では保険会社が対応せず、打ち切られてしまいました。
予想通り、保険会社は示談交渉において、治療期間を立替払い期間に限定していました。他方で、後遺障害は認定されたこと(交通事故実務上、後遺障害が認定された場合には、症状固定日までの治療も必要だっただろうという判断のもと、保険会社が症状固定日までを治療期間とすることも多いです。)、当方の主張する治療期間が一般的な事案と比較して特別に長期なものとはいえないこと等を主張しました。
結果的には、治療期間は当方の請求通りの内容で保険会社は認定をしました。
②後遺症逸失利益について
後遺症逸失利益を計算する際は、基礎収入(年収)と労働能力喪失期間がよく問題となります。
今回は、被害者が会社役員でした。会社役員の場合、収入の全てが「労働の対価」といえるかというと、必ずしもそうではなく、「会社の利益の配当」が含まれていることがあります。後遺症逸失利益はあくまで、労働の対価の部分を問題とするため、保険会社はしばしば、役員であるというだけで、後遺症逸失利益は支払わないという主張をしてくることがあります。
本件では被害者が役員であったことから、そのような主張をされる危険性がありました。そこで、諸々事情を確認したところ、現在は役員であるものの、事故前年の年収については、全て、役員になる前の一労働者としての給与であることが判明しました。また、担っている業務が非常に重要であることや、会社への貢献が大きいこと等を、会社の資料を用いて主張をしました。
そうしたところ、保険会社も、役員ではあるものの、当方の請求通りの金額を基礎収入として認定し、後遺症逸失利益を計算してくれました。
次に、労働能力喪失期間について、14級9号の場合、保険会社は3年と主張してくることがあります。この点も、他の裁判例や他の示談事案を引き合いに出し、5年と認定すべきことを交渉した結果、最終的には5年と認定されました。
③まとめ
傷害慰謝料も、後遺症逸失利益も、最終的には当方の主張にしたがって計算がなされました。保険会社からの主張が不当なものである場合でも、そこで諦めずに資料を用い、反論を繰り返すことで、適切な解決に至る可能性があります。最初の相手の提示額から比較すると、本件では、約120万円増額しています。
- 後遺障害等級:
- 異議申し立て後に14級9号に認定に変更
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫後の頸部痛の残存
- 争点:
- 後遺障害の残存の有無
- 後遺障害逸失利益
- 家事従事者の休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示前 | → | 250万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
本件は、依頼者が、夫の運転する自動車の後部座席に乗って信号待ちしていたところ、後方を走っていた前方不注視の自動車に後方から衝突されたという事案です。
依頼者は事故の衝撃で頸部を痛め、頸椎捻挫と診断されました。依頼者は、事故後6か月程度、治療、リハビリに努めましたが、受傷部位の疼痛が残存したまま症状固定の診断を受けて後遺障害申請を行いました。しかし、結果は非該当でした。
当法人は治療段階から本件に関わっており、治療内容などについて助言しながら依頼者の症状の経過を確認しておりましたので、非該当の結果は不当なものだと判断しました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、異議申し立てをすることになりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を再度精査し、後遺障害の異議申し立ての準備を勧めました。異議申し立ての準備にあたっては、同乗していた夫も頸椎捻挫となっていたところ、夫は約6か月の治療後に14級9号の認定を受けていたことから、同じ事故の被害にあった夫婦で結論が異なるのはおかしいという点の指摘が本件の特有のものとしてありました。事故状況、治療状況、同乗していた夫の結果などから依頼者に後遺障害が認定されるべきことを説得的に記載した異議申立書を作成した結果、依頼者にも14級9号が認定されることになりました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益と家事従事者の休業損害が争点になりました。そのため、担当弁護士にて、後遺障害逸失利益に関して、後遺障害から将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉し、休業損害に関して、依頼者が幼い子供を抱えていることなどから、事故による家事労働による影響が大きかったことなどを主張して交渉しました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は、裁判基準の同額を獲得することができ、家事従事者の休業損害も示談相場といえる額で合意でき、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級相当分75万を除いて250万円となっており、合計では325万円が依頼者の手元に残ることになりました。
- 後遺障害等級:
- 併合5級
- 被害者の状況:
- 人工肛門造設
- 後天性血友病
- 右橈尺骨骨幹部骨折
- 右大腿骨骨折
- その他骨折多数
- 争点:
- ➀将来治療費等
- ②後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約5600万円 | |||
後遺障害等級 | 併合5級 |
交通事故事件の概要
自動車運転中に加害車両と正面衝突し、重篤な傷害を負った事案です。身体中のあらゆる部位で骨折し、小腸及びS状結腸も損傷し、人工肛門も造設しました。
相手方保険会社より後遺障害申請をするように促されている時期に弊社にご相談にいらっしゃいました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
①後遺障害等級申請における活動
依頼者が医師に書いてもらった後遺障害診断書は、記載が不十分な点が多数見受けられました。例えば、後天性血友病、人工肛門造設についての記載がなかったり、人工肛門の閉鎖や骨折部の挿入物除去は後天性血友病のため困難である事の記載がない状態でした。
また、後天性血友病について、継続的に血液検査をしてくれている医師は、事故との因果関係に否定的な見解を有していました。
そこで、人工肛門自体の記載と閉鎖術が困難である旨、挿入物除去が困難である旨を追記してもらいました。
後天性血友病については、経過観察をしている医師ではなく、事故当初手術を行った医師の見解では、事故との因果関係(正確には、事故後の手術との因果関係)が認められるとのことであったため、同医師に別途、後遺障害申請書の作成を依頼しました。
また、後遺障害等級申請の際は、膨大な医療記録の中から必要と思われる資料を抜粋し、弁護士としての意見書を作成しました。
結果的には、狙い通り各部位に各等級が認定され、結果的には、併合5級の認定を獲得することができました。
②相手方との示談交渉における活動
(1) 一般的な事故における損害項目は、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺症逸失利益、その他(後遺障害診断書料や装具費等)です。
重篤な傷害が生じた事故の場合、相手方保険会社が把握していない支払いを被害者がしている(かつ、被害者も請求できると思っていないもの)ことが多々あります。
そのため、症状固定時までの期間に、治療費の立替分がないかどうか、装具費の立替分がないかどうか等を細かく聞き取りを行いました。結果として、約30万円もの未払い分が存在することがわかりました。この点は、全て資料を揃えて相手に請求をした結果、全額支払われました。また、親族の付添費用についても、当初は否定されていましたが、これも交渉の末、約50万円獲得することができました。
相手方保険会社の説明が謝っていたり、被害者自身が誤って認識してしまう可能性は常にありますので、よくよく弁護士に確認をする必要があります。
(2) 将来治療費等について、一定の場合には認定されることがありますが、請求漏れが起こりやすい部類に入ると思われます。本件のように永続的に病院での経過観察が必要であったり、装具を購入し続けなければならないような場合には、例えば1年間で実際にどの程度の費用がかかるかについて資料を集めます。そして、その後の人生でかかると予想される金額を算出し、請求することが考えられます。
この点も、妥当な範囲で、当方の請求額を相手方が承諾しました。
(3) 後遺症逸失利益については、金額が大きくなると、保険会社は、定年後再雇用の場合には基礎収入が下がるだろうということを主張してくることが多くなります。本件でもそういった主張がなされ、再雇用の契約書を取り寄せるなどして、具体的な金額を主張しました。結果的には、平均賃金によって基礎収入を計算し、妥当な結論で合意ができました。
③まとめ
大きな事故である以上、どの弁護士でも、後遺障害が一定程度認定され、ある程度の金額で示談はできると考えられます。その上で、後遺障害について漏れがないように医師に追記を求めたり、賠償額の+数十万円~数百万円まできちんと獲得できるかという点で、成果が残せた案件だと思われます。いずれもの点も、機械的に処理しているだけでは十分な成果があげられなかった可能性が高く、綿密な調査等の活動が功を奏しました。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 両肩挫傷
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示無し | → | 95万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
追突による交通事故で頚椎捻挫等の傷害を負った事案です。依頼者は50代男性で、建築関係の職人として自営業を営んでいました。通院自体は3ヶ月程度で終了しましたが、事故後26日休業しており、休業損害が争点となる事案でした。なお、自営業者のため、通常の給与所得者の休業損害よりも主張の対立が大きかった事案です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
休業損害が主な争点でした。給与所得者の休業損害と異なり、自営業者の場合は休業損害で主張が対立しやすいのが一般的です。いくつか理由はありますが、理由の一つとして、「その被害者の収入をいくらとして見るか」について、必ずしも一義的ではないということがあげられます。
基本的には、確定申告書の所得欄を見るのが通常です。依頼者の所得金額は約250万円だったため、原則通り計算すると、250万円÷365日×26日(休業した日数)=約18万円程度にしかなりません。
もっとも、場合によっては、休業していても固定でかかってしまう経費(固定経費)については、それも計算の基礎にできることがあります。この事案では、自宅で仕事をすることもあるため、地代家賃約36万円、建設労働組合の組合費約4万円、親族を一人労働者の形式で雇用しており、その給与約410万円が、休業していてもかかってしまう固定経費であるとして、計算の基礎にできないかが争点となりました。
資料として、自宅アパートの賃貸借契約書、組合から発行された組合費納付表、親族への支払い給与が記載された労災保険に関する資料を提出しました。相手方保険会社は地代家賃及び組合費用については加算しましたが、親族への支払い給与は全く加算しないという回答でした。
その後の交渉において、裁判例上従業員への給与を固定経費として加算しているものがあることや、現実に親族への給与を、休業中にも支払っていること等を複数回交渉したところ、最終的には、自賠責が自営業者の経費割合を定めており、その基準に則り、売り上げの60%を基礎収入として認容するとの回答がなされました。
休業損害の当方の請求は約50万円であったところ、最終的には休業損害が約40万円支払われました。親族への給料支払いを考慮しないという状態からは大幅に増額することができました。
実際には、依頼者と親族の2人で仕事をして、親族の方が稼いだ売り上げが一旦依頼者の売り上げに計上されるだけという実態であるため、その部分を給与として支払っていても、依頼者が休業したことによって生じた損害とはいえない状態にあったと思われます。その上で、実際の交渉においては、別の理屈や裁判例等を引用することで、結果的に休業損害の支払金額が上がる可能性があるといえます。
最終的には、慰謝料を当方請求額の9割、休業損害を当方請求額の84%で示談をすることができました。