3:7の過失割合を1:9に修正した事例

3:7の過失割合を1:9に修正した事例

被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示なし 約150万円
過失割合 30:70 10:90

交通事故事件の概要

40代の主婦の女性が依頼者となります。
依頼者が直進中、左前方を走行していた相手方車両が、依頼者車両がほぼ並走している状況にもかかわらず、ウィンカーを出すと同時に進路変更したために依頼者車両と衝突したというのが事故状況となります。
幸いにして、依頼者は軽傷で4カ月程度の通院で完治し、自動車の修理も無事に完了しました。

しかし、相手方がウィンカーを出すと同時に、しかも、依頼者車両がほぼ並走している状態で進路を変更をしたにもかかわらず、通常の進路変更の過失割合である30対70を譲らなかったために、過失割合が主たる争点となりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士にて、ドライブレコーダーの映像を基に、関連判例も踏まえた過失割合に関する主張を続けましたが、相手保険会社は30:70の進路変更時の事故の基本過失割合を譲歩しませんでした。

ドライブレコーダーの映像上は、相手方車両がウィンカーを出すと同時に進路変更を行い、進路変更の直後に依頼者車両と衝突していることを裏付けることができる見込みでしたので、依頼者とも相談のうえで、訴訟提起によって解決を図ることになりました。
訴訟移行後も相手保険会社の主張は変わりませんでしたが、ドライブレコーダーの映像を中心とした担当弁護士による主張・立証の結果、過失割合は10対90という裁判官からの心証開示を得るに至りました。

事故状況からすれば、0対100もありうると考えられる事案でしたが、依頼者としても少しでも早い解決を希望したこともあり、10:90の過失割合を前提とした和解が成立しました。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る
被害者の状況:
首の痛み
むちうち
争点:
一括対応終了時期
入通院慰謝料及び休業損害の対象日数

交通事故事件の概要

50代男性、会社員
信号待ちで停車中、後ろからノーブレーキで追突された。
首の痛みが強く、むちうちと診断。

仕事の都合で通院日数が確保できず、転院するもコロナの影響でさらに通院できない期間が延び、極端に通院日数が少ない状況となった。
そのため、通院中の一括対応終了時期、入通院慰謝料、休業損害の対象日数のそれぞれが争点となった

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

弁護士介入後、ご依頼者様には通院時の注意事項をお伝えした上で、適宜、通院状況や身体状態の確認をしました。

ご依頼者様は、勤務時間の関係で当初かかっていた病院への通院がなかなかできずにいたため、通院先の変更を病院に申し出たところ、医師が誤解し、保険会社に「治癒」と報告してしまいました。そのため、一括対応が終了となるところでしたが、保険会社に状況を詳細に報告し、ご依頼者様にも医師と連絡を取っていただき、改めて医師と保険会社とでお話をしていただくことで、一括対応の継続を認めてもらうことができました。
ところが、その後転院先がなかなか見つけられない間に、ご依頼者様のご家族及びご本人がコロナに罹患したため、さらに通院できない期間が長く延びてしまうという状況に陥りました。

最終的には、コロナ罹患の証明やその間の出退勤状況について、できる限りの資料を提出し、こまめに保険会社にご報告することで、ご依頼者様の治療終了までの一括対応を継続してもらうことができました。

また、通院日数の少なさもあって、入通院慰謝料については改めて問題となり、相手方保険会社としては、一括対応終了までの全期間を対象とした上で、さらに提示額の9割まで認めることはどうしても無理ということだったのですが、なんとか8割5分まで認めてもらうことができました。通院日数の少なさからすると、認容割合を高めることよりもむしろ、全期間を対象として認めてもらえることの方がはるかにメリットが大きかったです。
相手方保険会社に、こまめに詳しく状況を確認し、連絡を取り合うことで、ご依頼者様にとって良い結果になるよう最大限に配慮してもらうことができました。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る
被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約90万円

交通事故事件の概要

主夫(男性)が事故に遭い、家事に従事できない期間が一定期間あった等として主夫としての休業損害を請求した事案。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的に、主夫の休業損害を一定額認める形で示談をすることができました。
もっとも、男性の主夫休業損害を交渉段階で保険会社が認めるハードルは、女性の主婦休業損害の場合と比較して、高い場合があるものと考えられます。本件では、保険会社の最初の対応としては、主夫休業損害を認めないという回答でした。その上で、追加で具体的な事情を説明したところ、相手方より主夫をするに至った経緯や日常での家事従事状況、家族自体の収入等、細かく質問事項が送られ、それに回答することになりました。そして、最終的には相手方は主夫休業損害を一定額認めるに至りました。
おそらく女性の主婦休業損害であれば、このように細かい点の確認が求められるということはなく、比較的容易に主婦休業損害を相手方保険会社が認めたと思われます。

このように、男性の場合は認定のハードルが高い場合がありますので、主夫業を行っていることや、その経緯等について、客観的な資料を用いて立証できることが重要になると思われます。また、どのように家事が行えなかったのかを日記につけるという工夫もした方がよいと考えられます。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る
被害者の状況:
むち打ち
争点:
自営業者の休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果
休業損害 0円 約30万円

交通事故事件の概要

依頼者は男性・自営業者です。
後方から追突され、むち打ちの怪我を負いました。
この依頼者は提出済の確定申告書の写し等、休業損害請求のための典型的な資料がない点が問題となっていました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は受任後、依頼者に対して、自営している事業について、細かくヒアリングを行いました。
ヒアリングの中で、伝票等を手掛かりに、少なくとも売上は明らかにできる可能性が浮上し、実際の伝票を確認、集計しましたが、経費を証明することができません。
そこで担当弁護士にて、

①店舗は少なくとも実在し、継続的に営業をしている事実を証明
②通院することで昼の営業等具体的にできなくなった事業を詳細に保険会社に説明

することで、最終的には、自賠責の基準なども織り交ぜて、資料が乏しい状況でも、なんとか休業損害の請求を認めさせることができました。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る
後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚椎捻挫(椎間板ヘルニア)
争点:
素因減額
後遺逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約190万円 約340万円 約150万円の増額
素因減額 30% 10%
後遺逸失利益 3年分 5年分

交通事故事件の概要

ご依頼者様は50代の男性で、道路上をロードバイクで走行中、左折車両に巻き込まれる事故に遭われました。事故後の首の疼痛(ヘルニア)等について後遺障害14級が認定されましたが、相手方弁護士から、ご依頼者様のヘルニアは事故前から存在していた可能性が高いために3割賠償額を減額する主張がされました。また、後遺障害逸失利益についても、後遺障害がご依頼者様のお仕事に支障を与える期間を理由なく短縮する主張がされていました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方弁護士は、ご依頼者様の通院されていた病院の医師の意見書を根拠に、事故前からヘルニアが存在していたと主張してきました。意見書の中には、ヘルニアの症状が事故前からあったと思われること、事故後のご依頼者様の症状の8割程度は事故前から存在したヘルニアに由来することが書かれていました。
しかし、意見書を書いた医師は、従前からご依頼者様の椎間板の状態について知っているわけではありませんでした。
また、何をもって8割という数値を医師が述べているのか不明でした。
そこで、担当弁護士は、意見書を書いた医師に質問状を送付し、医師の意見書の記載の真意を確認しました。
すると、医師はヘルニアが事故前から存在していた点は譲らないものの、8割という数値と矛盾する記載をしており、根拠なく記載している可能性が高いことが明らかとなりました。
その点を受け、先方の主張が不合理である旨の反論を展開したところ、素因減額の主張を後退させることに成功しました。
また、後遺障害逸失利益についても、先方の主張の問題点を指摘して反論したところ、本来得られるべき賠償額を相手方に認めさせることに成功しています。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る
後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚椎捻挫後に疼痛、しびれの残存
争点:
後遺障害の残存の有無
後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約280万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 14級9号 異議申立てにより等級認定

交通事故事件の概要

本件は、依頼者(40代男性会社員)が、知人の運転する自動車の助手席に同乗中、後方から追突事故の被害に遭ったものです。依頼者は、衝突によって脳震盪と診断されるほどの衝撃を受け、その後、頚椎捻挫と診断されて治療・リハビリを継続したものの、疼痛やしびれを残して症状固定となりました。依頼者は、保険会社の事前認定手続で後遺障害申請を行ったものの、結果は非該当となってしまいました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、適切な賠償を得るために当法人に相談されることになりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者から相談を受けた担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を確認し、後遺障害の異議申し立ての余地を検討しました。依頼者の症状の経過、治療過程からすると、異議申し立てを行い、後遺障害等級を獲得することが十分に可能であると判断し、異議申し立ての着手をすることにしました。特に、本件は複数台での玉突き事故であり、依頼者の車両が一番衝撃の強い最後尾に位置していたことに着目し、依頼者が受けた衝撃が非常に大きかったことが想定されました。
担当弁護士は、依頼者のカルテ等を分析し、事故時の衝撃の大きさを踏まえ、「依頼者には後遺障害が認定されるべき」ことを説得的に記載した異議申立書を作成しました。その結果、依頼者には、14級が認定されました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益が争点になりました。依頼者の仕事の性質や残存している症状などから、後遺障害の残存による影響が大きいこと、現在の影響のみならず、将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉していきました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は14級事案として賠償されるべき妥当な金額を獲得することができ、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も示談として十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級含めて約280万円の賠償となり、治療費や既払いの休業損害などの合計では約500万円の賠償となりました。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る
被害者の状況:
頚椎捻挫
両肩挫傷
争点:
休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示無し 95万円 適正な賠償額を獲得

交通事故事件の概要

追突による交通事故で頚椎捻挫等の傷害を負った事案です。依頼者は50代男性で、建築関係の職人として自営業を営んでいました。通院自体は3ヶ月程度で終了しましたが、事故後26日休業しており、休業損害が争点となる事案でした。なお、自営業者のため、通常の給与所得者の休業損害よりも主張の対立が大きかった事案です。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

休業損害が主な争点でした。給与所得者の休業損害と異なり、自営業者の場合は休業損害で主張が対立しやすいのが一般的です。いくつか理由はありますが、理由の一つとして、「その被害者の収入をいくらとして見るか」について、必ずしも一義的ではないということがあげられます。

基本的には、確定申告書の所得欄を見るのが通常です。依頼者の所得金額は約250万円だったため、原則通り計算すると、250万円÷365日×26日(休業した日数)=約18万円程度にしかなりません。
もっとも、場合によっては、休業していても固定でかかってしまう経費(固定経費)については、それも計算の基礎にできることがあります。この事案では、自宅で仕事をすることもあるため、地代家賃約36万円、建設労働組合の組合費約4万円、親族を一人労働者の形式で雇用しており、その給与約410万円が、休業していてもかかってしまう固定経費であるとして、計算の基礎にできないかが争点となりました。
資料として、自宅アパートの賃貸借契約書、組合から発行された組合費納付表、親族への支払い給与が記載された労災保険に関する資料を提出しました。相手方保険会社は地代家賃及び組合費用については加算しましたが、親族への支払い給与は全く加算しないという回答でした。

その後の交渉において、裁判例上従業員への給与を固定経費として加算しているものがあることや、現実に親族への給与を、休業中にも支払っていること等を複数回交渉したところ、最終的には、自賠責が自営業者の経費割合を定めており、その基準に則り、売り上げの60%を基礎収入として認容するとの回答がなされました。
休業損害の当方の請求は約50万円であったところ、最終的には休業損害が約40万円支払われました。親族への給料支払いを考慮しないという状態からは大幅に増額することができました。
実際には、依頼者と親族の2人で仕事をして、親族の方が稼いだ売り上げが一旦依頼者の売り上げに計上されるだけという実態であるため、その部分を給与として支払っていても、依頼者が休業したことによって生じた損害とはいえない状態にあったと思われます。その上で、実際の交渉においては、別の理屈や裁判例等を引用することで、結果的に休業損害の支払金額が上がる可能性があるといえます。
最終的には、慰謝料を当方請求額の9割、休業損害を当方請求額の84%で示談をすることができました。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る
被害者の状況:
頸椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約90万円 約210万円 約120万円の増額

交通事故事件の概要

依頼者は、夫の運転する車に乗っていたところ、同車が後方から来た車に追突される事故に遭いました。そして、医師のもとに行くと、頸椎捻挫・腰椎捻挫と診断されました。
事故からしばらくの間は、依頼者自身が保険会社とやり取りをなさっていました。
しかし、自ら対応し続けることの精神的負担が大きいと感じ、弊所に対応のご依頼をいただきました。

弊所に依頼後も依頼者は通院を続け、症状がこれ以上改善しない段階となったので、弊所から賠償請求を相手方保険会社に行いました。
しかし、保険会社からは、弊所の請求のうち、依頼者の主婦としての休業損害(いわゆる「主婦休損」)を認めない回答が返ってきたのです。
理由としては、依頼者が夫の経営する会社で取締役となっており、会社役員となっている兼業主婦には休業損害を認めることができない、というものでした。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方保険会社の回答は依頼者には納得のいくものではありませんでした。
そのため、弊所担当弁護士において、会社役員に就いている兼業主婦であっても主婦休損が認められる裁判例を収集したところ、依頼者の事案が、それらの裁判例と異なる結果となるべき理由がないことを確信しました。
そこで、収集した裁判例のうち、依頼者と状況が似通っている裁判例を抽出し、相手方保険会社に示しながら書面にて主婦休損が認められるべき事案であることを粘り強く交渉しました。
すると、保険会社としても裁判実務を無視できないと考え、それまでの姿勢を一転して主婦休損を認めることになりました。
さらに、主婦休損の内容においても、弊所から請求していた通りのおよそ120万円を認めてもらうことができました。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る