遠方にいる親族の相続放棄をした事例

遠方にいる親族の相続放棄をした事例

相続財産:
預貯金
不動産など
依頼者の被相続人との関係:
娘(前夫との子)
相続人:
現在の夫の子と前夫の子3人の合計4名
争点:
前夫3名の相続放棄が可能かどうか
弁護士法人ALGに依頼した結果
相続放棄を希望した3名はいずれも相続放棄手続き完了

事案の概要

被相続人は、依頼者3名から見ると、離婚した母親の前夫との間の子であり、被相続人が離婚し、再婚した後、再婚相手との間にも子が一人生まれています。
なお、前夫、再婚相手の夫はいずれも既に死亡していました。依頼者らは、被相続人が前夫と離婚した後は、関係自体は継続していたものの、居住地は遠方となっていました。

そして、被相続人が死亡した後、相続人間で協議した結果、相続財産については、再婚相手の子がすべて取得し、依頼者3名は相続放棄をする方向で話がついている状態でした。
もっとも、依頼者らは、被相続人とは遠方に居住しており、かつ、高齢でもあったことから、相続放棄手続きの代理を希望してALGに相談に来所されました。

弁護方針・弁護士対応

相続人間で協議は済んでいる事案であって、ある程度財産調査もされており、負債の方が上回る可能性もない事案であったことから、依頼者らそれぞれと委任契約を取り交わし、相続放棄手続きに着手しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

相続放棄手続きは特に問題なく、完了しました。本件のようなケースでは場合によっては、本人でも手続き可能な事案とも思えますが、遠方に居住しており、戸籍等の必要書類の収集に手間を要すること、依頼者らが高齢であったことなどから、スムーズな相続放棄を行うことに弁護士介入のメリットのあった事案といえるでしょう。

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相続財産:
カードローン借入金
税金の滞納金などの負債
依頼者の被相続人との関係:
子供
相続人:
なし
争点:
相続放棄
弁護士法人ALGに依頼した結果
法定相続分 相続放棄の申述が受理された

事案の概要

被相続人と依頼者は、疎遠だったこともあり、被相続人の死亡の事実を知ったのも、死亡から半年後でした。
しかし、依頼者は、熟慮期間内に相続放棄の手続きをすることができず、裁判所に申述の申し立てをした際には、裁判所から取り下げ勧告を受けてしまったため、相続放棄をすることができませんでした。

その後、約1年後に、役所から、被相続人の滞納税金が1000万円以上あることの連絡が入り、依頼者は、初めて被相続人に多額の負債があることを知りましたが、多額の負債を返済することは難しいとして、弊所にご相談に来られました。

弁護方針・弁護士対応

熟慮期間経過後に相続放棄ができている事例を徹底的に探し、分析をしました。
また、これまでの被相続人との関係性、役所からの通知が来るまで、多額の負債があることは知らなかったこと、依頼者の経済状況など、事情を依頼者から詳細に聴き取りをしました。
事例分析や聞きとった事情をもとに、裁判所に対して、相続放棄を受理すべき事情があることの書面を作成し、再度、裁判所に相続放棄の受理申立を行いました。

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横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

無事、相続放棄の申述は受理され、依頼者は相続放棄をすることができました。相続放棄ができないとなると、多額の債務を負うことになったため、依頼者は安心しておられました。

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相続財産:
預貯金
不動産など
依頼者の被相続人との関係:
娘(前夫との子)
相続人:
現在の夫の子
前夫の子3人の合計4名
争点:
前夫3名の相続放棄が可能かどうか
弁護士法人ALGに依頼した結果
相続放棄を希望した3名の手続 相続放棄手続完了

事案の概要

被相続人は、ご依頼者3名から見ると、離婚した母親の前夫との間の子であり、被相続人が離婚し、再婚した後、再婚相手との間にも子が一人生まれていました。なお、前夫、再婚相手の夫はいずれも既に死亡していました。ご依頼者らは、被相続人が前夫と離婚した後は、関係自体は継続していたものの、居住地は遠方となっていました。そして、被相続人が死亡した後、相続人間で協議した結果、相続財産については、再婚相手の子がすべて取得し、ご依頼者3名は相続放棄をする方向で話がついている状態でした。もっとも、ご依頼者らは、被相続人とかなり離れた場所に居住しており、かつ、高齢でもあったことから、相続放棄手続の代理を希望して弊所に来所されました。

弁護方針・弁護士対応

相続人間で協議は済んでいる事案であり、ある程度財産調査もされており、負債の方が上回る可能性もない事案であったことから、ご依頼者らそれぞれと委任契約を取り交わし、相続放棄手続に着手しました。

弁護士法人ALG&Associates

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相続放棄手続は特に問題なく、完了しました。本件のようなケースでは場合によっては、本人でも手続き可能な事案と思えますが、遠方に居住しており、戸籍等の必要書類の収集に手間を要すること、ご依頼者らが高齢であったことなどから、弁護士が間に入ってスムーズな相続放棄を行うことに弁護士介入のメリットのあった事案だったと言えます。

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相続財産:
不明
倒壊寸前の建物に住んでいる等、負の遺産もしくは負債が大きいと思われる事案
依頼者の被相続人との関係:
相続人:
孫数人
争点:
相続放棄申述受理の可否
弁護士法人ALGに依頼した結果
相続放棄の申述に対する取り下げ勧告 相続放棄の申述受理

事案の概要

被相続人が死亡してから30年近くたっている事案です。被相続人の子であり、依頼者の父が死亡したことで、依頼者父の家を整理していたところ、被相続人が固定資産税の支払い義務となっている納税通知書が見つかりました。そのため、依頼者としては、被相続人名義の土地建物が残存しており、その処分をしなければならない(遺産の管理義務自体は相続人にあるため)と考え、被相続人の他の相続人である子、及び、その他孫数人に連絡をとり、遺産の処分について協議を行いました。被相続人が最後に住んでいた場所が、倒壊寸前の建物であったため、これが遺産であると考え、その解体費用などを他の相続人と協議を進めていました。ところが、他の相続人らから、弁護士を通じて、相続放棄をしたので、今後協議は行わないという連絡が来ました。その後、依頼者は相続人に連絡を取ろうとしたり、裁判所に対して、他の相続人の相続放棄の有無などを確認したりしていましたが、そうするうちに、時間がたってしまいました。

依頼者も相続放棄をしようと考え、自ら手続きを行いましたが、申述書の、相続を知った日について、前記納税通知書を発見した日を記載し(申述書の提出日よりも1年程度前の日付)、また、相続人間で遺産の処分に関する協議を行っていたこと等を記載してしまいました。裁判所としても、申述書の内容を前提とすると、自らが相続人であることを知った日から1年程度経過していたため、取り下げ勧告をするよりありませんでした。

その状況で、弊社にご相談にいらしたという事案です。

弁護方針・弁護士対応

受任後、今回の特殊な事情を説明する上申書を作成しました。その議論は非常に難解な法律論(再転相続における熟慮期間起算日の考え方についての議論、子世代の遺産分割協議未成立を把握した日と、子の一人の相続放棄申述受理日との関係についての議論、遺産を覚知するというのはどのレベルの事情が必要であるかという議論等)のため、記載は割愛しますが、10ページ程度に渡る上申書でした。

上申書提出後、裁判所より連絡があり、上申書の議論を前提としても、依頼者が別件で裁判所に提出した書面があり、その書面も上申書の内容と整合的に説明しなければ、申述は受理できないとのことでした。そこで、その書面を依頼者から取り寄せ、上申書の内容と整合するように理屈を構成し、再度上申書を裁判所に提出しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

2通の上申書の提出の結果、裁判所は相続放棄の申述を受理しました。

相続放棄の効果自体は、相続放棄の申述が受理されても、発生するわけではありませんが、事実上、相続放棄の申述が受理されたことの効果は大きいです(債権者から請求をされる可能性が非常に低くなります)。一方、失敗してしまったときのリスクは非常に大きいものといえます。相続放棄に関して、自身で手続きを取って取り下げ勧告がでた場合、通常は、その後申述が受理されるということはありません。ただ、このケースのように、取り下げ勧告がなされた場合でも、弁護士が適切に上申書を作成することで相続放棄の申述が受理されることがありますので、適宜ご相談いただくことをお勧めいたします。

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相続財産:
負債
預貯金
依頼者の被相続人との関係:
相続人:
なし
争点:
単純承認
相続放棄
弁護士法人ALGに依頼した結果
相続放棄の申述受理 単純承認 相続放棄 負債を抱えずに済んだ

事案の概要

被相続人は、生前、賃貸物件で自営業を営んでいましたが、被相続人の財産としては、多少の預貯金くらいで負債の方が圧倒的に大きい状態でした。そのため、相続人である妻と子は相続放棄を希望して、弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所に相談に来られました。しかし、相続人の二人は、被相続人の死後に被相続人の預金を引き出して現金で保管するなど、単純承認になりかねない行為をいくつかしていることが判明し、相続放棄が認められるかが争点となりました。

弁護方針・弁護士対応

単純承認してしまうと、相続放棄ができなくなるという大きな不利益が生じることから、依頼後は、弁護士の指示に従って行動してもらうことを前提に、相続放棄の手続き進めるとともに、依頼前にしてしまった行為について、被相続人の債権者から指摘され、相続放棄の有効性を争られた場合の反論なども検討したうえで、裁判所に相続放棄の申請をしました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果としては、問題なく、相続放棄の申述は認められ、債権者から相続放棄の有効性が争われることもなかったようです。しかし、相続人が法的知識のないまました行動によって、相続放棄ができなくなるという事態に陥る可能性があった事案であり、取り返しがつかなくなる前に相談に来ていただけて良かったといえます。

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