弁護士介入後、スピード解決し、充実した内容で離婚成立となった事例

弁護士介入後、スピード解決し、充実した内容で離婚成立となった事例

依頼者の属性
40代
男性
会社員
子供有
相手の属性
40代
女性
専業主婦
受任内容
調停離婚(財産分与・養育費・慰謝料、面会交流等)
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 養育費:6万円
慰謝料:500万円
養育費:4万円
慰謝料:無
解決金(財産分与を含む):100万円

事案の概要

本件は、相手方が依頼者の親に虚偽の事実を述べて多額の借金をしていた事実が発覚し、その後も、相手方の態度等が改善しなかったことから、、依頼者が、自宅を出た上で、相手方に対し離婚を申し出ていたという事件です。

依頼者は、離婚及び諸条件について、相手方と話し合ったところ、折り合いがついたため、その合意内容を明確に定めておくことを目的として、ご自身で調停の申立てをされましたが、その後、相手方が代理人をつけ、合意していた内容とは異なる主張をされたことから、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、以下のような争点・懸念点がありました。

  • ご依頼いただいていた段階で、既に3回目の期日の直前となっていたのですが、それまでの期日では、依頼者がご自身の主張を上手く伝えられないまま話が進んでしまい、依頼者としては納得ができていない内容のまま、次回で合意して成立させる話になっていたということでしたので、急いで当方の方針を決め、明らかにした上で、立て直す必要がありました。
  • 相手方は、離婚には応じるが、転居時期との関係で、次回期日で離婚のみ成立させ、養育費・財産分与・慰謝料・面会交流等については、別途調停を申し立てることを要望。それができないなら離婚自体応じられないと強気でした。
    他方、申立人である依頼者としては、紛争の長期化を避け、できる限り一回的な解決を希望しており、本件調停で全て取り決めた上で離婚することを求めていました。
    これに対し、裁判所は、当初、依頼者はそもそも離婚を申し立てた側なのだから離婚が成立するのであればよいではないか、
    既に前回までに(離婚についてのみ成立させることで)話がほとんどまとまっており、これから改めて各事項を取り決めるということになると、およそ合意は得られず、不成立とせざるを得ないだろうとのことでした。しかし、弊職が就いたばかりであること、前回は申立人のみ本人対応で十分に主張できていなかったこと等を主張した上で、次回期日までには条項案も全て整えて示すこと等を提案し、もう一期日設定してもらうことができました。
  • 相手方は、別途調停を申し立てた上で、養育費として月額6万円、モラハラや性的DVによる慰謝料として500万円を請求するとしていました。
    当方としては、依頼者が相手方とのトラブルを機に鬱状態となり休職したため、算定の基礎とする収入額を減額させるよう主張しました。また、モラハラや性的DVについては、相手方の主張及び証拠の矛盾を指摘する等により否認し、慰藉料の支払義務はないことを主張しました。
    その上で、早期解決のために、財産分与を含めて一定の解決金を支払うこと等を提案し、条項案としてまとめました。
弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停の結果として、

  • 養育費は4万円とすること
  • 申立人には慰謝料の支払義務はないこと
  • 申立人は、財産分与を含めた解決金として、相手方に100万円を支払うこと
  • 相手方は、申立人と子との面会交流(月1回程度)を認めること

等の内容で合意に至りました。

当職が受任する前の期日で一旦まとまりかけていた状況を覆した上で、離婚に関する諸事項について全て取り決めるため、介入後、依頼者との打合せ、条項案作成・提出等を積極的に行いました。その結果、次の期日で早々に充実した調停結果を獲得することができました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
相手の属性
30代
女性
無職
受任内容
監護者指定
子の引渡し審判
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 都度交渉を要する流動的な面会交流 詳細にルール決めをした宿泊を伴う面会交流

事案の概要

不貞をした妻が子を遠隔地に連れ去り、夫側がアウェーでの対応を求められた案件です。
従前の監護実績は妻にあったため、ご相談をいただいた段階で、監護権・親権の獲得が困難であることの見通しをお伝えした上で、面会交流の充実を目的とした監護者指定・子の引渡し審判の申立てをご提案し、ご依頼をいただきました。

弁護方針・弁護士対応

このご依頼で充実した面会交流を実現するにあたっての障壁は2つありました。
①家庭裁判所の判断傾向として、単に不貞があったとしても監護権の判断に影響することは原則としてなく、不貞が子の監護に影響する/したことまでの立証が求められること。
➁面会交流については、監護親が事実上の決定権を有しており、交渉すらおぼつかなくなることがほとんどであること。
⇒①について、担当弁護士は、ご依頼者が確保・整理した膨大な音声記録※を丁寧に検討し、類型化の上、不貞の存在と当該不貞が子の監護に影響することを周辺事実とともに立証しました。
⇒➁については、調査官の報告書に対し、発達心理学・児童心理学を踏まえ、素朴な市民感覚も添えた意見書を作成・提出し、「ひょっとすると負けるかもしれない」との揺さぶりを妻にかけることにより、和解による解決へ誘導することに成功しました。

※音声の証拠としての利用につきましては、弁護士の確認前にご依頼者様のご負担にて事前に反訳いただくことが前提となります。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

詳細な面会交流の取決めに成功し、さらに時期を明確化した形で、宿泊を伴う面会交流の合意も勝ち取ることができました。

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依頼者の属性
30代
男性
会社員
相手の属性
30代
女性
会社員
受任内容
安定した面会交流の実施
弁護士法人ALGに依頼した結果
面会交流 1年で3回 毎月1回

事案の概要

本件は、相手方の不貞を指摘したところ、自宅から追い出され、子との面会交流が安定的に実施できなくなった事案です。相手方と面会交流の調整をしても実施されることがなく、子との関係性も希薄になっているような状況でした。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が面会交流には協力する旨の発言はするものの、以下のような争点・懸念点がありました。

・新型コロナウィルス感染拡大により、直接交流の実施が困難となっていたこと
・調停で面会交流の方法を取り決めても、その方法によって実施ができないことも多かったこと
・連れ去りの危険があると主張していたこと

以上に加えて、安定的に面会交流を実施できないことで、子との関係性も希薄になってきてしまっている状況で、一刻も早く面会交流を実施する必要がありました。
そこで、弊所担当弁護士が、粘り強く面会交流の重要性や面会交流の実施状況等を書面および調停の場で説得的に主張しました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、
月に1回面会交流
・実施場所の取り決め
・代替日の取り決め
等の内容で合意に至りました。

依頼者は、受任時点で子と会えずかなり疲弊していたため、担当弁護士は、粘り強く面会交流についての要望や代替案、調査官への申し入れ等を行い、調停に臨みました。その結果、上記の通り面会交流を実施できる状況となり、子らとの関係性も再構築できるようになりました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
年収は300万円程度
子2人(妻と同居)
相手の属性
20代
女性
無職
子2人(同居)
受任内容
離婚交渉
調停(特有財産の回収、面会交流)
弁護士法人ALGに依頼した結果
解決金 700万円
面会交流 月1回直接交流
2月1回間接交流
毎月の写真の送付

事案の概要

同居生活を送る中で、夫婦関係は不和になっていき、妻が第2子の里帰り出産のために別居したところ、そのまま帰って来なくなりました。妻からは別居中に離婚の申し出がなされました。依頼者としては、妻が夫の特有財産の大半を所持していることから、それを回収したいということと、子供との面会交流をなるべく充実させたいという依頼でした。

弁護方針・弁護士対応

①面会交流自体は、最終的には和解条項に合意内容を記載することをゴールとして設定し、それまでは随時面会交流を求めていくこととしました。面会交流の実績を積んでおくと、それまでの実績を考慮して、最終的な合意内容のレベルをあげていくことができるためです。特に、このケースでは、父母の感情的対立が鋭く、遠方ということもあって、面会交流が実現しにくい状況でした。そこで、月に2回の直接交流と毎月の写真の送付を求めました。遠方ということや、当事者だけでは会わせられないこと(第三者機関の利用)、新型コロナウイルスの影響等を理由に、相手方からは、直接交流は拒否されましたが、月1回のテレビ通話、毎月の写真送付は受けることができました。その状況で離婚協議を継続していました。

②離婚について、夫は従前、別の会社で務めており、早期退職制度で、退職時に800万円程度の退職金を受け取っていました。結婚期間は短いため、退職金の多くは、夫の特有財産といって差し支えない状態でした。そして、退職金のうち、700万円は、妻の口座に入金していました。
一般に、特有財産の立証は困難であり、主張が対立しやすいところです。加えて、実際に妻の口座に入金されているとなると、現実に回収するには相当程度困難を伴います。どれだけ特有財産についての証拠を集められるかがポイントでしたので、特有財産性に関する証拠の収集に注力することにしました。
幸い、様々な証拠をかけあわせることで、特有財産性が裁判でも立証できると思われるレベルに達することができました。相手方は当方の主張を否定してきたため、裁判での決着も視野に入れながら交渉していくことになりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

①面会交流
・直接交流を月1回
・テレビ通話を2月に1回
・毎月の写真送付

②財産分与(解決金)
・【妻】から【夫】に700万円を支払う

このように、面会交流を充実させ、妻が所持していた夫の特有財産も回収することができました。面会交流自体は継続して実績を積んできたこと、特有財産性立証の証拠が十分集まっていたこと、相手方が話し合いで解決を希望し、他方で当方は、裁判になっても差し支えないという姿勢で交渉、調停に臨んだことで、上記内容で合意に至ることができた事案です。

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