- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 子有
- 受任内容:
- 離婚
- 親権
- 財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
離婚 | (相手方)応じない | → | 和解離婚 | |
親権 | 争い有 (二人とも相手方が 親権をもつ) |
→ | 長男は依頼者、長女は相手方 | |
養育費 | 月額8万5000円 | → | 月額4万8000円 | |
財産分与 | 不動産の代償金 約190万円、 解決金請求 |
→ | 不動産の代償金 約200万円、 解決金200万円 |
事案の概要
離婚調停まではご依頼者がご自身で行っておられたが、調停不成立となり、これ以上は無理なので弁護士に依頼して離婚裁判をして離婚を成立させたいということで相談にみえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、御依頼者様が相談にいらした時点で、別居し始めてから約5年が経っていましたが、被告が離婚に応じず、この間に行われた調停も不成立となっていました。
当事者間には、子が2人おり、当初はいずれも被告が監護していましたが、途中から、子の一方は原告が監護するようになりました。
原告は、親権について、あくまでも子の意向を尊重する意向でいたところ、当該子自身は原告が親権を持つことを望んでいました。しかし、被告は、親権を手放すことがなかなか受け入れられず、その点で交渉が難航しましたが、原告としては、子が望めば面会交流は一切妨げず自由に認めることを繰り返し伝えました。その結果、最終的には、当該子については親権を原告が持つことに被告も同意し、解決に至りました。
その他、経済的な面での主張の対立についても、根拠を示した上で交渉を重ねることにより合理的な内容とした上で、早期解決を条件に金銭的に譲歩することを内容とする和解案を示しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
和解の内容として、
- 親権は、一方の子を原告が取得し、他方は被告が取得すること
- 養育費について、過大な加算分は認めず、原告としても納得のいく範囲で定めること
- 財産分与として、一定の期限までに合意できることを条件に、被告が支払うべき代償金を大幅に減額すること
等の内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、依頼者との打合せを密に行うほか、相手方代理人とも、期日間に連絡、調整を重ねました。その結果、数年間にわたる争いをようやく収め、和解に至ることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有り
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 子供有り
- 受任内容:
- 離婚協議
事案の概要
同居中に度々喧嘩があったという状況で、妻が子を連れて別居を開始し、行き先も分からず、連絡も取れない状況で、その後妻側代理人から連絡があり、正式に離婚の申し入れ及び婚姻費用の請求がなされました。
依頼者としては、そもそも自身は離婚を受け入れるのかどうか、子を無断で連れていかれたことについてはどのように考えたら良いか、妻側からは虚偽のモラハラやDV主張をされているがどのように対応したらよいか、婚姻費用の支払はどうすればよいか等、わからない事ばかりの状況で相談にこられました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者と協議し、離婚や婚姻費用の仕組みを説明した結果、依頼者としては、早期の離婚を希望することを最優先課題とするということになりました。その場合、双方が離婚自体は希望していることになるため、離婚原因については敢えて触れず、淡々と離婚条件を協議で詰めていくことが最善ということになります。
その協議の中で、適正な養育費、離婚に早期に応じる代わりに婚姻費用の免除、慰謝料の支払はなしというような主張、交渉を速やかに行いました。また、、荷物の引渡しについては協力、その他引き落とし先口座の変更や事務手続きの協力等、付随的な問題も、そこで揉めないように事務的な連絡に徹し、早期に離婚条件について合意まで至ることを目指しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果、妻側代理人が最初に離婚の申し入れをしてきてから、夫側は10日程度で代理人を介入させ、その後は1ヶ月未満で、離婚条項まで双方合意ができている状況になりました。依頼者の方と代理人との速やかな連携と書面の提出により、このようなスピード感で合意に至ることができました。
債務名義にする関係で妻側が離婚調停自体は申し立てていたものの、事前に条項まで合意ができている状況で第1回期日を迎え、直ちに調停成立ということになりました。条件でさほど揉めなかったという点が大きいとこではありますが、1、2ヶ月程度で納得した形で離婚にまで至り、依頼者の方の精神的・時間的負担は非常に軽く済んだというケースです。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 20代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚を拒否している相手方との離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 相手方が離婚拒否 | → | 養育費:月額5万円を20歳まで (子供が大学等へ進学した場合には22歳まで) 年金分割の合意 |
事案の概要
本件は、相手方が定職につかずに経済的に不安定であるうえに、育児・家事もほとんど分担してくれないという状況の中で、夫がマッチングアプリに登録していて女性とやり取りをしていることが判明したことをきっかけに離婚を決断した事案です。
依頼者は何度か相手方に離婚を切り出したものの、相手方から離婚を拒否され、むしろ、相手方から執着されるような態度を取られるようになったことから、代理人を通じた協議をするために当法人に相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、受任後に相手方に受任通知で送付し、依頼者が離婚を強く求めていること、協議離婚で解決できることが望ましいが、離婚に応じてもらえないならば離婚調停の申し立てをする予定であることを伝えて、相手方との協議を開始しました。
依頼者が弁護士を依頼するという形で離婚意思の強さを示したこともあり、当事者間の協議では離婚拒否で一貫していた相手方が離婚に応じる方向に転じることになり、その後は養育費等の離婚条件の協議を行いました。
依頼者は条件の充実よりは早期離婚を希望している度合が大きく、婚姻関係も短期だったこともあって財産分与の対象財産が少なかったことも踏まえ、担当弁護士は財産分与はお互いに求めず、養育費と年金分割のみ定めて早期解決する方針を取り、その方向性で相手方と協議していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
協議結果、相手方も離婚するのであれば早く解決したいということになり、標準算定方式に基づく養育費の金額を合意し、年金分割の合意をする形で、協議離婚で解決することができました。
相手方が離婚拒否の事案であり、調停・訴訟と行うことになれば年単位の解決となるところでしたが、弁護士介入を契機に相手方の意向が変わったことで、受任から2か月程度の早期解決となりました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 自宅不動産の取得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 不動産は、相手方の特有財産であり 法的には財産分与の対象外 |
→ | 相手方の特有財産であった 不動産を取得 |
事案の概要
本件は、相手方が不貞を行い、不貞女性と不動産を購入し一緒に生活していたものの、自宅にも帰宅して生活もする状況の中、依頼者もこの生活を清算したいと考え、ご相談に来られ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。
- ・依頼者は、自宅不動産(土地、建物、不動産収入もあり)の取得を希望している
- ・自宅不動産は、相手方の特有財産であり、法的には財産分与の対象とならない。
- ・住宅ローンが少額残っていたこと
そこで、弊所担当弁護士が、相手方が有責配偶者であること、不貞慰謝料の請求はしない代わりに、自宅不動産を取得することをを調停期日前から相手方に主張、説得しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
- ・相手方が、特有財産である自宅不動産を依頼者に分与すること
- ・不貞慰謝料の支払い及び不貞相手への慰謝料請求をしないことを約束すること
- ・3か月分住宅ローンの負担を依頼者がすること
- ・賃料収入を依頼者が獲得するのと同時に、賃貸人の地位を移転し、管理をすること
等の内容で、2回目の調停期日合意に至りました。
担当弁護士は、初回期日前から相手方と協議を進め、依頼者が経済的な利益を得る内容で早期に解決することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 調停離婚(財産分与・養育費・慰謝料、面会交流等)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 養育費:6万円 慰謝料:500万円 |
→ | 養育費:4万円 慰謝料:無 解決金(財産分与を含む):100万円 |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者の親に虚偽の事実を述べて多額の借金をしていた事実が発覚し、その後も、相手方の態度等が改善しなかったことから、、依頼者が、自宅を出た上で、相手方に対し離婚を申し出ていたという事件です。
依頼者は、離婚及び諸条件について、相手方と話し合ったところ、折り合いがついたため、その合意内容を明確に定めておくことを目的として、ご自身で調停の申立てをされましたが、その後、相手方が代理人をつけ、合意していた内容とは異なる主張をされたことから、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
- ご依頼いただいていた段階で、既に3回目の期日の直前となっていたのですが、それまでの期日では、依頼者がご自身の主張を上手く伝えられないまま話が進んでしまい、依頼者としては納得ができていない内容のまま、次回で合意して成立させる話になっていたということでしたので、急いで当方の方針を決め、明らかにした上で、立て直す必要がありました。
-
相手方は、離婚には応じるが、転居時期との関係で、次回期日で離婚のみ成立させ、養育費・財産分与・慰謝料・面会交流等については、別途調停を申し立てることを要望。それができないなら離婚自体応じられないと強気でした。
他方、申立人である依頼者としては、紛争の長期化を避け、できる限り一回的な解決を希望しており、本件調停で全て取り決めた上で離婚することを求めていました。
これに対し、裁判所は、当初、依頼者はそもそも離婚を申し立てた側なのだから離婚が成立するのであればよいではないか、
既に前回までに(離婚についてのみ成立させることで)話がほとんどまとまっており、これから改めて各事項を取り決めるということになると、およそ合意は得られず、不成立とせざるを得ないだろうとのことでした。しかし、弊職が就いたばかりであること、前回は申立人のみ本人対応で十分に主張できていなかったこと等を主張した上で、次回期日までには条項案も全て整えて示すこと等を提案し、もう一期日設定してもらうことができました。 -
相手方は、別途調停を申し立てた上で、養育費として月額6万円、モラハラや性的DVによる慰謝料として500万円を請求するとしていました。
当方としては、依頼者が相手方とのトラブルを機に鬱状態となり休職したため、算定の基礎とする収入額を減額させるよう主張しました。また、モラハラや性的DVについては、相手方の主張及び証拠の矛盾を指摘する等により否認し、慰藉料の支払義務はないことを主張しました。
その上で、早期解決のために、財産分与を含めて一定の解決金を支払うこと等を提案し、条項案としてまとめました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停の結果として、
- 養育費は4万円とすること
- 申立人には慰謝料の支払義務はないこと
- 申立人は、財産分与を含めた解決金として、相手方に100万円を支払うこと
- 相手方は、申立人と子との面会交流(月1回程度)を認めること
等の内容で合意に至りました。
当職が受任する前の期日で一旦まとまりかけていた状況を覆した上で、離婚に関する諸事項について全て取り決めるため、介入後、依頼者との打合せ、条項案作成・提出等を積極的に行いました。その結果、次の期日で早々に充実した調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚訴訟
- 財産分与等
事案の概要
妻と子が居住している家は、夫が住宅ローンを支払っています。夫が家を出る形で別居となり、夫が離婚を求めて離婚訴訟を提起してきました。
妻としては、仮に離婚をするのだとしても、家から出なければならないとすると、その後生活をすることが困難となるため、家の所有権の獲得を最優先にしたいという希望を持っていました。
弁護方針・弁護士対応
一般的には、相当程度住宅ローンが残っている不動産の所有権を、判決により夫から妻に移転させるハードルは非常に高いものと考えられます。
そのため、確実に所有権を取得するためには、現実には合意により取得するよりありませんでした。
しかし、合意により不動産の所有権を取得するにしても、妻が新たに金融機関から金銭を借り入れて、それを原資として夫名義で残っている住宅ローンを完済し、残っている住宅ローンの抵当権を抹消した上で、所有権自体の移転をしなければなりません。
そのため、和解時に所有権を移転させるのであれば、和解時に、今残っている住宅ローン相当額を借りることのできる経済状況でなくてはなりません(金融機関の審査に通らなければなりません)。
しかし、妻の現在の状況では、要求される金額分の借り入れについて、金融機関の審査にとおることは困難な状態でした。
そのため大きな方向性として
- 金融機関の審査に通るまでは賃貸借契約として住居を確保しつつ
- 将来、住宅ローンの審査が通ったら、夫の住宅ローン額を支払うことで、不動産の所有権を取得する
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚後約3年間を賃貸借契約とし、その賃貸借契約が終了するタイミングで、妻が金融機関から金銭を借り入れて、それを原資として夫の住宅ローン残額を支払うことを条件に、不動産の所有権を移転させるという合意を成立させることができました。
このように、住宅ローン付の不動産について、将来一定額支払うことを条件に、その所有権を獲得するという合意が成立することは実務上は稀だと思われますが、丁寧に交渉していくことで、そういった解決が可能な場合もあります。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 派遣社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
養育費 | 子供が20歳になる月まで | → | 子供が大学等へ進学した場合には、 大学等を卒業するまで |
その他 | 慰謝料:150万円(長期分割払い) | → | 解決金:375万円(一括払い) 財産分与:時価250万円程度の 自動車の獲得 |
事案の概要
本件は、相手方が不貞を行い、自宅から出て行き、不貞女性と一緒に生活を開始したものの、その後、自宅で生活していた依頼者と子供を自宅から追い出し、自らが不貞女性とともに自宅での生活を開始しているような状況でした。
依頼者は、1年近く当事者間で調停を行っていたため、かなり疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。
・相手方による、慰謝料150万円を長期割払いという当方が到底受け入れることができないような提案
・相手方による、養育費について、子供が20歳になる月までしか支払わないという提案
・弁護士が介入するまでに、当事者間で1年近く調停を継続しており、膠着(こうちゃく)状態にある
・住宅購入費の一部分に当方の特有財産が使われているという当方の主張根拠が乏しい
以上に加えて、当方に長年代理人が付いていなかったことから、相手方は「有責配偶者」という状況についての認識が甘く、自らの都合で離婚しようとしていました。
そこで、弊所担当弁護士が、相手方は有責配偶者である以上、依頼者側に対する経済的支援が乏しい場合、当方は離婚に応じることは困難であることを、書面および調停の場で説得的に主張しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相手方が当方に解決金として375万円を一括で支払うこと
・養育費について、子供が大学へ進学した場合には、大学等を卒業するまでという支払い期間が延長したこと
・財産分与として、時価250万円程度の自動車を当方が獲得すること
等の内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、介入後初回調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出し、調停に臨みました。その結果、初回の調停という早期のタイミングで充実した調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 子あり
- 受任内容:
- 経済的負担が少しでも軽くなる離婚成立
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費 | 月額14万円 | → | 月額16万円 | |
財産分与 | 約1500万円 | → | 約1100万円 | |
慰謝料 | 相当額 | → | 慰謝料なし |
事案の概要
本件は、依頼者が出勤中に相手方が別居を開始するともに、相手方が弁護士に依頼して離婚を求めてきた事案です。依頼者は、突然の事態に困惑しながら当法人に相談に来られました。
依頼者としては離婚せずに関係を修復したい気持ちも抱きつつ、相手方が別居をして弁護士も依頼してきた以上、離婚はやむなしという思いも持っている状態でした。担当弁護士と相談した結果、関係修復を求めて長引かせるよりも、離婚に応じて早期解決する選択をすることになり、離婚するのであれば、負担の少ない解決を得たいという希望で当法人に依頼いただくことになりました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、離婚自体には争いがないものの、養育費等の経済的条件で対立が生じている状況でした。
その中で主たる争点となったのは
①こちらの収入減を踏まえた養育費の算定
②自宅である不動産の評価
の2点です。
相手方は、いずれの争点についても当初は過大な主張をしてきたのですが、担当弁護士にて、離婚に伴って家族手当の受給がなくなるうえ、会社の業績低下による賞与減のために、依頼者の収入が減少することを資料に基づき主張するとともに、自宅の査定について複数社の訪問査定を取得したうえで、相手方が1社のみ訪問査定で不動産の高値を主張する問題点を指摘するなどした結果、相手方の方でこちらの主張を受け入れる方向での解決につながりました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
解決内容としては、養育費と財産分与はほぼこちらの主張通りの金額となり、慰謝料もなしで離婚することができました。
相手方は調停の最中にこちらが譲歩しなければ訴訟提起する構えも見せてきたのですが、こちらは過大な主張に安易に応じることなく、淡々と依頼者側の主張を固める対応を続けた結果、最後は相手方の方が譲歩しての解決となりました。
争点がいくつかある中で、協議を継続してきましたので、婚姻費用の取り決めも含めると全体では1年3か月ほどの時間を要しており、短期解決となったわけではないですが、希望する条件を獲得するためにある程度の時間もかけてきちんと協議することで、最終的には納得の条件となりました。
- 依頼者の属性:
- 40代後半
- 男性
- 会社員
- 子は実子1人
- 相手方の連れ子1人
- 相手の属性:
- 30代前半
- 女性
- 再婚
- 受任内容:
- 相手方との離婚
- 可能なら実子の親権取得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
財産分与等 | 財産分与:約300万円 慰謝料:約200万円 養育費:相当額 |
→ | 財産分与・慰謝料・養育費合わせて 解決金:約250万円 |
親権 | 妻側 | → | 夫側 |
事案の概要
相手方は、離婚歴のある外国籍の女性と結婚して、実子として長女が出生していました。しかし、結婚当初から妻のヒステリックな言動に悩まされ、かつ、妻は感情的になると暴力的な言動にも及び、子に手を出すこともあるような状況でした。
そのため、依頼者は、妻との離婚を決断して、当法人に離婚請求の依頼をするために相談に来られました。依頼者は、相手方のヒステリックな態度などを踏まえると、親権は自分が取りたいと考えており、親権を取って離婚ができるかが大きな関心事となっておりました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、依頼者が別居を開始する意向もあったことから、手続きを進めれば離婚自体ができる見込みが立つ案件でした。
しかし、相手方が無職の外国人ということもあり、別居をする場合には、依頼者は自宅を出ることにならざるを得ず、別居先の賃料と住宅ローンの二重払いを負うこと、親権を取得するのであれば、実子を連れて別居ができなければ親権取得の可能性が狭まることという2つの問題がありました。
依頼者と弁護士との間で打ち合わせをしつつ、依頼者が内内に相手方に別居について相談してみたところ、相手方も連れ子と合わせた子二人を自分だけで見ることができないということになり、実子を連れて依頼者が別居することに同意を得ることができる展開になりました。
その後は、予定通りに依頼者が実子を連れて別居し、単独で監護をしながら、相手方との離婚を求めていきました。相手方は経済的に大きな条件を提示してくるとともに、別居を認めたにもかかわらず、やはり親権は取得したいという主張をしてきたために、調停では折り合いがつかず、離婚訴訟に移行することになりました。
離婚訴訟移行後は、親権をこちらが取得するべき理由について、こちらの監護体制、相手方の問題点も具体的に指摘しながら主張していくとともに、財産分与について適正な額を算定して主張していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚訴訟の継続中に、相手方が就労することを選択したこともあり、相手方が条件にこだわるよりも、早期解決を優先したい意向が高かったことにより、若干膠着していた和解協議が進展することになりました。
こちらから、依頼者が親権を取っても、実子と相手方が柔軟に会うことができる和解案を提示したところ、財産分与について相手方の主張額より低額で、相手方が求めていた慰謝料もなしにして、親権はこちらという内容で和解が成立しました。
なお、当事者間の収入差が非常に大きかったこともあり、こちらが親権を取得するものの、養育費は事実上請求しないという内容での合意となりました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 公務員
- 子供なし
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- パート
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 慰謝料:約500万円(一括払い) 婚姻費用:月額7万円 |
→ | 解決金:約220万円(分割払い) 婚姻費用の清算は解決金に含む |
事案の概要
本件は、相手方が、依頼者が女性とLINEでやり取りしていたことを根拠に一方的に不貞行為を疑い、強硬に離婚を切り出したことに端を発して夫婦関係に不和が生じました。当初は依頼者は離婚を回避したいと考えていたため、あらぬ疑いをかけてくる相手方に折れるほかなく、事実とは異なるものの、不貞を認める誓約書を作成してしまい、離婚することになった場合には慰謝料約500万円を支払うことも誓約書に盛り込んでしまいました。
しかし、その後も相手方の一方的な態度が続いたために、今度は依頼者が離婚を決断し、別居も開始しました。
その後、相手方と離婚協議を行ったものの、相手方が誓約書を根拠に約500万円の慰謝料の請求にこだわっていたために自力での解決は困難と判断して当法人にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士の方針としては、誓約書を書いてしまったこと自体は有利にはならないものの、作成された経緯や客観的な証拠は何もないことなどを踏まえ、そもそも誓約書は無効であることを前提に、慰謝料ゼロ円での解決をベースに置きつつ、早期解決という依頼者の要望を踏まえ、一定額の解決金を支払うという形で相手方との協議を開始しました。
なお、弁護士介入前の相手方の強硬な態度を踏まえ、協議離婚ではなく、調停離婚を選択し、受任後速やかに調停の申し立てを行いました。
その後、調停の初回期日前から相手方には受任通知を送るなどして、こちらの見解を伝えたものの、相手方の方も代理人を立てて、誓約書を盾に高額の慰謝料にこだわるスタンスで交渉をしてきたため、なかなか具体的な進展はなかったものの、調停の初回期日を迎えた際、こちらから本日の期日で合意できるなら200万円までなら支払うという調停開始前に比べて高額の解決金の提示をした結果、相手方も翻意して減額に応じる流れとなり、調停初回期日で調停成立という形になりました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果としては、こちらから200万円を提示に対して、相手方も当初請求からの減額には応じつつ、増額にこだわってはいたものの、最終的には約220万円の分割払いでの合意となりました。
解決金の中には別居開始後、調停成立までの婚姻費用分も含めた解決金となっています。
不貞行為は実際にはないという事実の経緯からすれば、慰謝料の額を争っていけばより減額しての解決の可能性もありましたが、長期化による婚姻費用の負担や早期解決を強く求めたい依頼者の意向もあり、ある程度まとまった額を提示して初回期日での合意可能性を選ぶ展開となりました。
結果的には、ある程度支出を要したものの、別居開始から6カ月程度ので解決となり、当初請求額からすれば半分以下の負担となった点から、依頼者とにとっては満足のいく解決となりました。離婚協議は様々な要素が絡む案件となるため、早期解決を強く求めるのであれば、どうしても条件面での譲歩を選択肢とせざるを得ないことが多く、どの程度の譲歩であれば合理的なのかを判断することは簡単ではありません。
弁護士に依頼していただくことで、MAXの条件を求めていくというだけでなく、どの程度の譲歩であれば選択肢とするべきなのか判断できるという点が示されている案件だったといえます。