- 依頼者の属性:
- 50代
- 男性
- 無職
- 相手の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 相手方が離婚拒否 | → | 解決金約500万円により離婚 |
事案の概要
約10年前から別居状態にあるものの、夫側に有責性があったことや、夫側が高収入で婚姻費用が高額となっていたこと、夫側が住宅ローンを支払う家に妻側が居住していたこと等を理由に、合意による離婚に妻側が応じない状況でした。
そうした中で、夫側が諸事情により無職となり、今後の婚姻費用の支払いも住宅ローンの支払いもできないため、自宅を売却の上で離婚したいというのが夫側の要望でした。
弁護方針・弁護士対応
婚姻費用減額調停自体は依頼者が既に自身で起こしており、相手方もそれに対応している状況でした。従前の離婚協議では、妻側が離婚には応じない姿勢でした。
そこで、夫側に代理人として介入し、次のように交渉をしました。
・弁護士からの連絡後数カ月間は、なんとか住宅ローンの支払いを継続する
・他方で、その後は経済的に破綻してしまう状況となるので、住宅ローンの支払いは行わない
・別居後から現在までの住宅ローンの支払いによる不動産価値向上分については、本来は夫婦共有財産ではないものの、もし協議により離婚が可能なのであれば、現在売却した場合の売却益を折半とする形で財産分与をしても良い
このような交渉を行ったところ、妻側もこれ以上夫側から金銭的に支払いを受けられるものはないと断念し、離婚前提で協議を行うことができるようになりました。住宅ローンの支払いを停止する期限も設けていたため、早期に協議が進みました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、離婚時までの一切の婚姻費用未払金を含み、約500万円という解決金にて協議離婚を成立させることができました。この金額は、不動産の売却益の折半に、未払婚姻費用、若干の解決金を含んだもので、双方が合意できる金額でした。協議を開始してから2,3カ月程度で合意が成立しており、約10年間離婚できなかった夫婦が弁護士の介入によりスピード解決できたという事案です。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 自営業
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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Before&After | 約1300万円の財産分与 その他解決金 |
事案の概要
性格の不一致等により、既に別居をしている夫婦の妻が、夫に対して離婚の申し出をしたという事案です。
夫婦共有財産として住宅ローンがまだ残っている自宅の不動産(夫名義)がありました。
夫としては、離婚自体には消極的で、再び同居することを期待している状態でしたが、妻の離婚の意思は固く、当事務所に離婚交渉の依頼をされました。
妻よりも夫の収入の方が高く、夫には婚姻費用の支払義務が認められる状態でした。
弁護方針・弁護士対応
ポイントは以下の2点でした。
・協議離婚を目指すため、離婚自体及び離婚条件について、夫に同意してもらう必要があること
・自宅不動産の価値を平等に財産分与するには不動産を任意売却する必要があること(代償金を支払う資力が双方にないため)
上記2点について夫側の合意を取り付けるために、様々な情報を与える形で交渉をしていきました。例えば、合意により離婚が成立しない場合には最終的には離婚訴訟となり、双方長期間拘束されること、判決においては自宅を任意売却して金銭を分けるという解決はできず、究極的に売却に同意できないなら競売をするしかなくなり、双方金銭的に損をするということ、離婚が成立するまでの間婚姻費用の支払いは継続することになること等を説明しました。
また、その上で、早期に協議がまとまるのであれば、婚姻費用を免除するという方向で交渉をしました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、離婚自体、離婚条件及び自宅の任意売却とその利益の折半に関する条件の合意ができました。離婚成立前に自宅の任意売却を行い、その利益の半分が妻側に支払われるということを条件に婚姻費用を免除するという内容の離婚協議書を事前に取り交わしました。その後、自宅を任意売却し、支払いがなされ、離婚届の双方の署名押印後、離婚届提出という流れで解決に至っています。結果的には、自宅の売却益の半分やその他の解決金等を含め、約1300万円の利益を獲得し、無事離婚に至ることが出来ました。
相手方に十分な説明を行うことにより、こちらの提案が最も合理的であることを納得してもらえれば、当事者間では話がまとまらなかったような案件でも協議離婚が可能となる場合があります。本件はその成功事例といえるでしょう。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子2人(別居)
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 無職
- 会社員
- 子2人(同居)
- 受任内容:
- 監護者指定
- 離婚調停
事案の概要
妻が夫に断りなく、子2人(いずれも未就学児)を連れて別居を開始しました。別居後、夫は妻の求めに応じて生活費の送金や事務手続き等に協力していましたが、他方、子に会わせてもらうことはできず、離婚の話も一方的に進められてしまっている状態でした。
夫と子らの関係は非常に良好で、夫としては、子らのことが最も気がかりな状態でした。
そのような状況で、今後どのように進めていくのがよいのかという相談でした。
弁護方針・弁護士対応
①監護者指定
夫は子らのことを最も気にかけていました。手元で育てたいという希望が強く、少なくとも早く子らに会える状態にしたいという意向でした。そのような状態で「離婚調停+面会交流調停」の申し立てをし、親権者を争っていくという方法もあります。
しかし、このケースでは、「監護者指定審判」の申し立てを勧めました。
監護者指定の結論は、親権者の指定に直結することが多いですが、離婚の財産給付等の条件も協議しなければならないと、親権者が最終的に決定するまでに時間を要します(離婚訴訟の判決まで)。そうだとすると、別居後の単独監護状態が相当期間継続するため、親権者は現実の監護親になる可能性が高くなってしまいます。
他方、監護者指定であれば、あくまで監護者の問題にだけ集中するため、親権者の指定よりは結論が早く出ることになります。別居後の単独監護状態も、親権を争う場合よりは短期間にとどめることができます。
また、副次的な効果もあります。監護者指定審判を申し立てると、監護親は、監護者として自らが適当であることを主張していくことになりますので、監護者等がまだ決まっていない段階からも、面会交流を柔軟に応じるようになったり、収入面を安定させるべく稼働したりする(仮に親権者が監護親となったとしても、養育費の金額が適正額になる)ことがあります。
このように、最大限有利な状態で戦うためには単独監護実績が短い状態で監護者指定を申し立てるべきであり、面会交流の実現のためにも、それが最も効果的であると考えられました。
②離婚調停、婚姻費用分担調停
夫側が監護者指定の申し立てをしましたが、妻側からは、離婚調停の申し立てをされました。そのような場合でも、まずは監護者指定が先行するため、夫側の戦略には影響はありません。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
監護者指定の手続きでは、主張・立証を尽くしたものの、調査官は妻を監護者と指定するのが相当であるという意見を出しました。そのため、そのまま審判を求めても、相手方が監護者として指定されるだけの結果に終わる可能性が高い状態でした。
そういった事態も想定済みで、実務上は、調査官の意見が出た際、面会交流と監護者について同時に合意をすることが多いです。つまり、夫が、妻を監護者として指定することに同意する代わりに、面会交流について最大限充実させた内容で合意をするということです。
今回のケースでも、妻は監護者として自らが適当であると主張するために、従前の対応を改め、面会交流を行うようになっていましたし、その頻度も、通常の事案よりは若干多めという状況でした。そのため、監護者を妻とし、面会交流は従前相手が対応してきた内容で合意をするということができました。
その取り決めをした後に、離婚の話に入っていくという事案もあります。
しかし、今回のケースでは、上記の合意と同時に、離婚条件の合意にも至ることができました。従前ほとんど離婚条件について協議したことはなく、夫側の要望(原則に近い内容ではあるものの、やや夫側に経済面で有利な内容)を、妻側がほとんど承諾したということで解決できました。
このような解決ができたのは、監護者指定で徹底的に争い、それなりの時間をかけ、(双方ともに)相当程度精神的疲労があったためです。そこから今一度離婚について協議をするのは避けたい、早く全て解決したいという気持ちが妻側にあったため、当方の提案した離婚条件をほとんどそのまま、妻側は承諾しました。
このように、監護者指定を先行することで、
・実際に監護者として指定される可能性がある
・早期に充実した面会交流を実現できる可能性がある
・(場合によっては)結果的に離婚についても早期に解決できる可能性がある
ということがあります。見極めは慎重にした方がよいですが、このような進め方もあります。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 主婦
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 公務員
- 受任内容:
- 当初は離婚回避、その後は経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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解決金 | 200~300万円 | → | 450万円(一括払い) | |
養育費 | 満20歳まで7万円 | → | 満20歳まで8万円 |
事案の概要
本件は、相手方が、性格の不一致など理由に依頼者に離婚を求め、ほとんど話し合いもないまま一方的に別居してしまった事案です。依頼者は、子供が二人おり、いずれもまだ幼かったことから、子供のために離婚を回避することを希望している一方で、相手方の離婚意思が強い場合にはどのような話し合いをすればいいのか分からず悩んだ状況で当法人にご相談に来られました。
依頼者は、弁護士に相談する=離婚に向けて動いていくということだと思い込んでおり、弁護士に相談するのも気が重い様子でしたが、担当弁護士から、離婚ありきではない方向性を提案したこともあり、当法人に依頼いただく運びとなりました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、依頼者と相談し、まずは離婚回避の指針で、相手方を説得する方向性で動いていくことにしました。
具体的には、別居後に生活費を受け取ってない状況でしたので、婚姻費用分担調停の申立を行い、専業主婦であった依頼者の当面の生活費を確保しつつ、相手方には子が幼いこと、依頼者に対する不満があれば改善する意向があることをなどを伝えて、関係修復を試みました。
しかし、相手方の離婚意思は強く、相手方からは離婚調停の申立がされるに至りました。
そこで、依頼者と方針を再度相談し、離婚に応じる代わりに、今後の生活になるべく困らないように経済的に安定した条件での離婚を目指すことになりました。
担当弁護士の方から相手方に対して、収入資料や財産資料の開示を求め、養育費や財産分与の相場を検討し、かつ、相手方にこちらが離婚に応じることで訴訟までせずに離婚できるメリットなどを伝えることで相場より良い条件での合意ができるように交渉していきました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者は、当初は一人で悩んでいる状況でしたが、婚姻費用分担調停で決まった婚姻費用を受領しながら、弁護士と協議しながら、夫婦関係の今後を冷静に検討することができました。離婚する方向に舵を切った後は、離婚後の生活を見越して就職活動を行い、養育費と合わせて安定した生活ができるように準備を進めていくこともできました。
また、離婚条件については、財産分与で相場通りにすると300万円程度の支払いになるところ、相手方から依頼者に対して450万円が支払われることになり、養育費については、算定表では月7万程度のところを月8万円で合意することになりました。
依頼者は受任時点で方向性に悩んでいる状況でしたが、担当弁護士はじっくりと相談しながら方針を検討したことで、最終的には相場よりもよい条件で離婚することになりました。弁護士に依頼するということは離婚に直結するように思われる方も多いかもしれませんが、離婚ありきではない方針を提案させていただくことも可能です。むしろ、早い段階から弁護士に依頼し、弁護士と一緒に進めていく方がよい結果につながることが多いと思います。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 子成人
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 子成人
- 受任内容:
- 離婚交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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財産分与 | 妻が不動産を取得 |
事案の概要
夫の経済的モラハラ、過去の不貞行為等により、夫婦関係を維持することが困難となり、妻が自宅から出る形で別居をした事案です。自宅は若干住宅ローンが残っており、夫がそのまま自宅に居住し、住宅ローンの支払いを継続している状態でした。依頼者としては、最終的には、自宅を取得したいという意向でした。
弁護方針・弁護士対応
まずは婚姻費用の請求を行いました。婚姻費用分担調停を起こし、算定表どおりの内容で調停が成立しました。本件では、子が既に成人していたため、夫が支払う婚姻費用は、完全に妻の生活費として支払うという内容で、夫にとっては負担の大きいものでした。
夫は、離婚調停を起こしました。離婚調停自体は、夫が早期に手続きを進行させたいという意向が強かったため、早々に不成立となりましたが、夫の訴訟提起準備中に、当方から、離婚協議を持ち掛けました。離婚協議の内容としては、財産資料の双方の開示が中心を占めました。妻はさほど財産を有しておりませんでしたが、夫自身も、高収入ではあるものの、同居期間中に費消してしまった部分も多く、残存している財産という意味では、さほど多くありませんでした。その前提で、妻が自宅を取得するとした場合、①不動産以外に相手から分与される現金は僅かとなる、又は、不動産の評価額次第では、妻から夫に金銭を支払わなければならない状態にある、②住宅ローンが若干残っており、それを分与時に銀行に一括して返済する必要がある(借り換えができる収入はない)という障害がありました。
しかし、①については、過去の不貞行為や、共有財産の浪費、早期解決による婚姻費用の負担からの解放等を材料に交渉し、②については、親族の協力が得られないかを模索しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、①については、(別居後に夫が支払った部分(夫の特有財産部分)も夫婦共有財産として扱った計算で)自宅を取得し、かつ、低額ではありますが、現金の分与も受け取ることができました。②についても、親族の協力が得られ、住宅ローンがない状態で自宅を取得することができました。
不動産をいずれかの名義として取得する場合、不動産の評価額や、相手方分の買い取り、住宅ローンへの対応等、様々な問題に対応しなければなりません。このケースでは、うまくそれらの問題が解決できた事案といえます。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子2人(妻と同居)
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子2人(同居)
- 受任内容:
- 離婚訴訟
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | 離婚を拒絶されている状態 | → | 判決によって離婚が認容された |
事案の概要
妻の長期の不貞疑惑、その他激しい態様での喧嘩等があり、夫が自宅を出る形で別居を開始しました。他方、夫も別居直前に他の女性と出かけており、食事中の写真やホテルに出入りしているところの写真を、妻が依頼した探偵にとられている状態でした。
別居後、離婚の申し入れをしましたが、交渉段階でも、調停段階でも、妻は一貫して離婚を拒絶しており、結局離婚訴訟するということになりました。
弁護方針・弁護士対応
当方は、夫側として、妻が長期間不貞を継続してきたこと、激しい喧嘩に発展していたこと等を主張し、婚姻関係は破綻していると主張しました。
妻の不貞の証拠については、ラインやホテルへの出入りの写真のようなはっきりとしたものはありませんでした。証拠としては、妻が特定の家に度々出入りしていることがわかる資料や、妻と口論になった際に妻が肉体関係を肯定したと読み取れる録音等がありました。
妻が離婚を拒絶している以上、和解の見込みはありません。早期に判決に至るよう、まとめて主張を行う等の工夫をし、手続きを進めることに注力しました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には判決に至り、
・離婚は認容
・夫から妻への慰謝料請求は棄却
という結果になりました。
特筆すべき点としては、夫の不貞行為は認定された一方で、妻にも、はっきりと不貞行為をしたという証拠はないものの、一回は肉体関係があった等と夫を傷つける言動があったため、婚姻関係が破綻に至ったのは双方に原因があるといえ、夫は有責配偶者ではないと判断された点です。一般的には不貞行為が認定されてしまった場合、他方配偶者にも不貞等がなければ、有責配偶者と認定され、離婚請求が認められないことも多いと思われます。しかし、本件では、不貞までは認定できずとも、相当程度夫を傷つけるような言動があったという事実が証拠によって認定でき、その点が重視されたものです。
なお、妻の不貞行為自体は認定されなかったため、夫から妻への慰謝料請求は棄却されました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方との離婚及び適切な離婚条件を求める調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 離婚をしない | → | 離婚成立 | |
慰謝料 | 1000万円 | → | 0円 | |
養育費 | 相場の約1.5倍 | → | 相場通りの金額+ 毎月数万程度の支援金 |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者との口論を契機に、自宅から出て実家に帰り、それ以降依頼者との接触を断つ一方で、生活費だけ弁護士を介して請求をしてきた事案でした。
依頼者は、相手方に対して生活費の提供を初めから提案していたにもかかわらず、弁護士を突然入れられたことに、かなり狼狽し、それまでの夫婦間の不和から離婚を決意された状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が離婚を頑なに拒むとともに、以下のような主張を行っておりました。
・慰謝料1000万円という巨額の請求
・離婚する場合の養育費を、相場の1.5倍程度とすること
・家族で一枚しかない保険証の返還の拒絶
これに対し、弊所弁護士は、「離婚をしていないだけ」の別居状態を継続することのデメリットとともに、
・慰謝料については、依頼者側に離婚に至る原因が存在しないため、支払わない
・養育費は相場通りに支払うこと
・保険証の速やかな変換の要求
を書面及び口頭で行う方針で進めました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・離婚の成立
・慰謝料を認めない代わり、相場通りの養育費に一定の経済的支援を付加すること
等の内容で合意に至りました。
依頼者はご相談いただいた時点で離婚を決めていたものの、相手方の主張とは真っ向から対立しておりました。担当弁護士は、依頼者と離婚に向けた相手方への主張を打ち合わせを重ねて構成し、依頼者が納得する条件の下、離婚を成立させるに至りました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供3人(妻と同居)
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 無職
- 子供3人(妻と同居)
- 受任内容:
- 適正な条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費 | 25万円程度 | → | 23万円 | |
自宅 | ローンは全額夫負担 | → | 半額負担 | |
学費 | 全額夫負担 | → | 半額負担 |
事案の概要
同居期間中喧嘩が絶えず、夫が別居を開始しました。妻も離婚には応じるスタンスではあったものの、一般的には過大と思われる要求(上記参照)に固執したり、些末な点にこだわったりしていたため、離婚協議が全く進まない状態で1年程経過しました。その後、適正な条件で離婚をしたいという相談を受け、離婚調停から進めることになりました。
弁護方針・弁護士対応
夫側から離婚の申し出をするとき、妻が離婚自体を拒絶している場合には、交渉が難航するケースが多々あります。仮に離婚訴訟になっても、別居期間が短い等の理由で婚姻関係が破綻しているとまでは評価されず、離婚が認められない可能性があるため、夫側が早期離婚をするためには一定程度金銭的な給付をしなければならないという状況になりやすいためです。金銭的給付の金額で折り合いがつかなければ、交渉は難航することになります。
一方、本件は、双方が離婚自体には同意しており、条件だけが折り合わないというような場合でした。そのため、仮に話し合いで解決できない場合でも、離婚訴訟で離婚自体は認められる可能性が高いと考えられます。離婚条件も、訴訟であれば、原則的な処理が行われ、過大な負担を夫がする必要はなくなります。そこで、夫側(当方)としては、当初より離婚原則にのっとった条件を提示し、可能な範囲内で譲歩し、結果的に譲歩が難しければ調停での解決にこだわらず、離婚訴訟をするという方針を取りました。
調停では、当方が早期に資料を用意したり、離婚条件全体の提示をしてきましたが、相手方は調停での話し合いに協力的ではなく、早期に財産資料を開示しなかったり、離婚条件全体の提示をせず、個別の条件を後出しでしてきたりしたため、調停の進行が遅くなっている状態でした。このままでは、婚姻費用や住宅ローンにより過度な負担が夫にかかり続けてしまうため、調停の進行をコントロールする必要がありました。具体的には、早期に資料開示及び離婚条件全体の提示を行い、相手方の返答の期限を指定し、それまでに相手方の全体の離婚条件の提示を求めました。相手方から条件の提示があり次第、速やかに依頼者と協議し、最終案(これに応じられないなら調停を不成立としてもらいたいと明示)として対案を提出しました。それでも返答がなかったため、調停の1週間前に、裁判所を通じて催促を行い、相手方からは基本的には条件を承諾するとの返答がありました。概ねの合意が調停期日間にできていても、調停条項をあらかじめ当事者が作り、ほぼ完全に合意できている状態にしなければ、次の調停期日で離婚を成立させることができません。そこで、非常に複雑な条項にはなるものの、速やかに条項案を作り、何度も相手方と折衝したり、裁判所に確認を取ったりすることで、調停期日前に、ほぼ完全に合意に至る状態にできました。無事、次の調停期日において、当方の作成した条項案をほぼそのまま裁判所が採用し、離婚を成立させることができました。
横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚条件は、基本的には妥当な範囲内であると評価できる結果となりました。離婚訴訟を提起して一定期間現在の状況が継続することと比較すると、十分譲歩可能な範囲内でした。当初の要求が過大でしたが、条件で折り合わなければ訴訟でよいということを強く打ち出し、相手方の条件を大幅に引き下げることができました。
また、相手方の不協力の程度次第では、調停がいたずらに長引いてしまうことがあります。そこも、弁護士が調停の進行をきちんとコントロールし、相手方のタスク管理を行い、調停までに時間がなくとも突貫で条項案を作成する等、弁護士次第で解決時間を大幅に短くすることも可能です。弁護士を入れることのメリットの一つでしょう。