父親側で監護者に指定され、親権を獲得して離婚できた事案

父親側で監護者に指定され、親権を獲得して離婚できた事案

依頼者の属性
40代
男性
会社員
相手の属性
30代
女性
専業主婦
受任内容
親権を取得しての離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 子どもを連れ去る可能性あり 親権の獲得
監護権の獲得

事案の概要

本件では、それまで円満な夫婦関係であったにもかかわらず、突然妻から離婚を申し入れられたため、ご依頼者様が探偵に調査を依頼した結果、妻の不貞が発覚しました。

そのため、ご依頼者様は、不貞をしている妻にお子様を任せられないと考えて、親権を獲得して離婚するために当法人にご相談に来られました。こちらから離婚を切り出すと、妻が子どもを連れ去る可能性があったため、離婚の進め方を入念に検討する必要がありました。

弁護方針・弁護士対応

本件では、事前の打ち合わせどおり妻が外出するタイミングで離婚を切り出したところ、そのまま別居が開始したため、ご依頼者が子どもを監護した状態で離婚手続きを開始することができました。また、弁護士からも、子どもを連れ去らないよう妻に警告したことで、妻が別居後に子どもを連れ去るという状況を回避することができました。

別居後、こちらが離婚調停を申し立てたのに対し、妻は監護者指定・子の引渡し審判、審判前の保全処分を申し立ててきました。特に、監護者指定・子の引渡し審判の初回期日まで3週間弱しかなかったため、早急にご依頼者様と打合せを行い、これまでご依頼者様が子どもを監護してきた証拠を初回期日までに提出することができました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

早期に充実した主張と証拠を提出できた結果、ご依頼者様のこれまでの監護実績を適切に評価してもらうことに成功し、ご依頼者様が監護者に指定されました。また、相手は監護者指定・子の引渡し審判で負けたことで、ご依頼者様を親権者として離婚することに同意したため、親権を獲得して早期に離婚が成立しました。

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依頼者の属性
40代後半
男性
会社員
子は実子1人
相手方の連れ子1人
相手の属性
30代前半
女性
再婚
受任内容
相手方との離婚
可能なら実子の親権取得
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与等 財産分与:約300万円
慰謝料:約200万円
養育費:相当額
財産分与・慰謝料・養育費合わせて
解決金:約250万円
親権 妻側 夫側

事案の概要

相手方は、離婚歴のある外国籍の女性と結婚して、実子として長女が出生していました。しかし、結婚当初から妻のヒステリックな言動に悩まされ、かつ、妻は感情的になると暴力的な言動にも及び、子に手を出すこともあるような状況でした。
そのため、依頼者は、妻との離婚を決断して、当法人に離婚請求の依頼をするために相談に来られました。依頼者は、相手方のヒステリックな態度などを踏まえると、親権は自分が取りたいと考えており、親権を取って離婚ができるかが大きな関心事となっておりました。

弁護方針・弁護士対応

本件では、依頼者が別居を開始する意向もあったことから、手続きを進めれば離婚自体ができる見込みが立つ案件でした。
しかし、相手方が無職の外国人ということもあり、別居をする場合には、依頼者は自宅を出ることにならざるを得ず、別居先の賃料と住宅ローンの二重払いを負うこと、親権を取得するのであれば、実子を連れて別居ができなければ親権取得の可能性が狭まることという2つの問題がありました。

依頼者と弁護士との間で打ち合わせをしつつ、依頼者が内内に相手方に別居について相談してみたところ、相手方も連れ子と合わせた子二人を自分だけで見ることができないということになり、実子を連れて依頼者が別居することに同意を得ることができる展開になりました。

その後は、予定通りに依頼者が実子を連れて別居し、単独で監護をしながら、相手方との離婚を求めていきました。相手方は経済的に大きな条件を提示してくるとともに、別居を認めたにもかかわらず、やはり親権は取得したいという主張をしてきたために、調停では折り合いがつかず、離婚訴訟に移行することになりました。

離婚訴訟移行後は、親権をこちらが取得するべき理由について、こちらの監護体制、相手方の問題点も具体的に指摘しながら主張していくとともに、財産分与について適正な額を算定して主張していきました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚訴訟の継続中に、相手方が就労することを選択したこともあり、相手方が条件にこだわるよりも、早期解決を優先したい意向が高かったことにより、若干膠着していた和解協議が進展することになりました。
こちらから、依頼者が親権を取っても、実子と相手方が柔軟に会うことができる和解案を提示したところ、財産分与について相手方の主張額より低額で、相手方が求めていた慰謝料もなしにして、親権はこちらという内容で和解が成立しました。
なお、当事者間の収入差が非常に大きかったこともあり、こちらが親権を取得するものの、養育費は事実上請求しないという内容での合意となりました。

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